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母が亡くなり、一ヶ月経ち、財産がないまでも、母名義の銀行カードローンとか負債があります。相続放棄も視野に入れてる所もです。健康保険料とか療養だったため、入院費用とか…。
入院費用は、退院の際に、分割にしてもらいました。放棄となると、その分も、負債となるのですか?母には、プラスの財産は、ありません。弁護士に聞くのが
いいとわかっていますが…。経験のある方、いらっしゃいますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん。お経の件、色々、アドバイスありがとごさいます。只今、検討中です。

      補足日時:2019/03/07 20:50

A 回答 (3件)

放棄となると、その分も、負債となるのですか?


 ↑
相続放棄をすれば、お母さんが負担していた
入院費の支払い義務は相続しません。
だから、それについては、責任を負いません。

しかし、入院するときに身元引き受けなどを
していませんか。
それは、相続放棄しても免れませんよ。



相続放棄も視野に入れてる所もです
 ↑
三ヶ月以内ですが、それはご存じですよね。

尚、放棄したら、次順位の相続人に連絡する
義務はありませんが、連絡してやるのが
親切です。
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ご愁傷様です。



悠長なことは言っていられませんよ。

お母さんの親族で御存命の方は、
いますか?
①お母さんの御両親、
②お母さんの兄弟姉妹
もちろんお子さんはあなた以外にも
いらっしゃるのですか?

あなたが相続放棄し、
あなたの兄弟姉妹も相続放棄すると
①②に相続人が移ることになります。
ですから、負債しかないなら、
相続人になりそうな人にみんなで
相続放棄をしないと、親戚の誰かに
迷惑がかかることになりかねません。

早く決断し、動き出して下さい。

相続放棄の申述を行う場合は、
★3ヶ月以内に
★家庭裁判所へ行き、
★相続放棄の申述書とともに
★以下の書類を提出します。
1. 被相続人の住民票除票
又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
3. 被相続人の死亡の記載のある
戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

以上、いかがでしょう?
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医療費の場合には、連帯保証にとして署名していた場合は、たとえ相続を放棄したところで、連帯保証人としての責任がなくなるわけではありません。

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