【お題】絵本のタイトル

友人がとても困っています。
力になってあげたいのですが私には法律の知識がなく・・・
お知恵をお貸しください。

友人はAにお金を預けていました。
Aはプロのデイトレーダーだったようです。
二年近く友人とAは恋人関係にありました。
Aの直筆の預り証と印鑑証明が手元にあり、
毎月きちんと配当をくれていました。

ところが。。。
Aが自殺をいたしました。
末期の病気だったようです。

Aの親族は相続放棄をする、と言っているようです。
詳しくは分からないのですが、
もしかすると他の人からもお金を預かって運用していて
Aのお金(元金)くらいは返せるのかもしれませんが
他の人の分がかなり大きくて
それが清算できないので放棄するのか?とも考えます。

友人は最悪の形でAを亡くし、お金ももどらなくなるかもしれないと
かなり精神的に参っています。

お聞きしたいのは、
1.この預り証は全く意味を持たないのでしょうか?
2.遺族が財産を放棄したと言うのを第三者は調べることは出来るのでしょうか?
こちらが恋人関係どまりだったので何も分からない、ということで財産放棄した、といっているだけに思えてしまうのですが。。。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

企業法務をやってます。



お友達の恋人はお気の毒でしたね。

さて、私にわかる範囲でお答えしたいと思います。
1.預り証の性格によると思いますが、少なくとも返還請求(訴訟)の際の証拠資料としては使えるでしょう。実際には現物を見ないと断言できませんが。

2.まったくの第三者は不可能です。
利害関係人(相続債権者・徴税官署等)は可能です。
今回は相続債権者にあたる可能性が大きいと考えます。
具体的には、被相続人(Aさん)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」書を提出し、証明書を交付してもらうという手続きになります。無料です。郵送手続きも可能です。
詳細は家庭裁判所にお問い合わせください。

3.今後の方策について
(1)家裁にご確認の上、可能ならば(多分相続債権者として)上記の「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」を出す。
(2)親族の相続放棄等を確認の上、他の相続人の存在を確かめる。
(3)相続人がいれば、その人にお金の返還請求。
いなければ、家裁に相続財産管理人の選任申立て(URL参照)の上、相続財産管理人宛に請求
という流れでしょうか。

ただ、親族が相続放棄をするということは、負債(マイナス財産)のほうが多い場合が予想されますので、そのときは、現実的には回収が難しいかもしれません。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

預り証には効力がありそうだと言うことに安心しました。
また、この書類で相続放棄の有無も調べられるようなので
やってみるように伝えたいと思います。

Aの身内の方に法学部出身の方がいらっしゃるようで
友人には全く知恵がなく、うまく『相続放棄』と言う言葉で
お金を返してもらえないんじゃないか?というふうに
考えてしまっているようです。

友人としては、Aに対して幸せな時間も過ごさせてもらって
感謝している。
ただ、突然にこのような自殺という、あまりにも悲しい形で
終止符を打たれ、身内の方には通夜にも参列させていただいたのに
このような形を急にとられて、傷口に塩を塗られているようで
本当に、本当に立ち直れなくなっております。

見ていて涙が出てくるくらい沈んでいるのです。

お知恵をありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 00:41

まず、友人が死亡したということですので、この友人の権利義務を承継する法定相続人を戸籍謄本等を請求して調査します。

戸籍法では、権利者が相続人を調査するための、戸籍、除籍、改正原戸籍の請求が許されています。まずは、本籍を調査するため、友人の住民票、死亡により除票あつかいですが、請求してください。そしてこの本籍から、同人の共同相続人であることが判る戸籍謄本等をすべて集めてください。これは、個人でも可能です。ただ、疎明文書としては、与り書と、簡単な経過説明を記した陳述書を利用します。相続人が確定した上で、友人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続が開始されてから三ヶ月の間に相続放棄等の申述事件がなかったかどうか照会します。その方法は、家裁で教えてくれます。該当事件があれば、これによって、更に、相続人の範囲が狭まります。最終的には、この相続人らに対し、運用をまかせていた金銭の償還請求をしなければなりません。その金額等については、友人との約束の内容により、約束がなければ、法律、意思表示の解釈等によって、決まります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

厳しい道のりが待っていそうですね・・・
頂いた知恵を友人に伝えたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/09 00:32

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