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このニュースをみて、ちょっとした疑問なのですが

数年前に起こった、新婚の妻が夫を驚かせようと落とし穴を掘って、二人とも事故で埋まってしまい死亡された事故がありました。非常に残念な事故と思いますが、その裁判の損害賠償訴訟で、妻の両親と友人に賠償を認める判決が下ったというニュースがありました。

そこで、死亡した妻に対する賠償責任を親が相続しているということで親に対する賠償責任が認められたようですが、この場合、賠償責任が認められた時点で親は、娘(死亡された妻)の相続権を放棄することができるのでしょうか?
言い換えれば、通常通り相続をした時点で(相続放棄をしなかった時点で)、相続した時点で存在がはっきりしなかった債務も自動的に受け継ぎ、それに対する債務が後で確定した場合にも払う必要があり、放棄は不可能なのでしょうか?

感覚的には、あとから発生した債務を自動的に相続し、かつ発生した時点で放棄できないのは不公平な感じがするのですが。

わかりにくくて申し訳ありませんが、法律に詳しい方、教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

"賠償責任が認められた時点で親は、娘(死亡された妻)


の相続権を放棄することができるのでしょうか?"
   ↑
相続が開始した時点から三ヶ月が経過しておらず
かつ、相続財産などを勝手に処分したようなことが
無ければ相続放棄は可能です。
裁判をやっていますから、おそらく三ヶ月はとうに
過ぎていると考えられます。
従って、特別の事由が無ければ、放棄は間に合わない
と思います。
故に、放棄は出来ません。


”感覚的には、あとから発生した債務を自動的に相続し、
かつ発生した時点で放棄できないのは不公平な感じがするのですが。”
    ↑
相続財産がプラスなら、相続し、マイナスなら
放棄することになりますが、どちらか判らない
という場合にそなえて、限定承認という相続が
用意されています。
これは、相続財産の範囲内でしか相続しない、という
モノです。
こういうことがありますので、大切なことで判らない
ことが発生したら、すぐに専門家に相談することを
お勧めする次第です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

なるほど、相続した時点で債務も自動的に相続になるのですね。妻の両親にとっては寝耳に水でしょうね。可哀想なことです。

たとえば、時々ある鉄道自殺等でも何も考えずに相続すれば、あとから損害賠償請求を受ける可能性もあるわけですか。なかなか怖いですね。ふつうは限定相続まで気が回らないでしょうし、わたくしも思わぬ法律の落とし穴にはまらないように気を付けます。

お礼日時:2014/10/30 02:22

3ヶ月以内でも、3ヶ月を経過していても相続放棄はできないです。


死亡した妻の親は一身尊属権を享受しており、相続の対象となっていないからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
一身尊属権という言葉は寡聞にして知らないのですが、調べた限りではその人個人にのみ属する、相続等の対象にならない専属の権利(一身専属権)と同義でしょうか?
ただ、それならば親にそのまま引き継がれるという解釈の理由がよくわからないのですが?詳しく解説いただければありがたいです。

補足日時:2014/10/30 02:25
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