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宜しくお願いします。私の父の妹、つまり私の叔母になりますが、昨年末に他界しました。叔母には配偶者、子供がおらず相続順位でいきますと法定相続人は私の父になります。まず最初に、叔母には負の遺産しかありません(叔母名義の賃貸ビル。ローン残高約2億5千万)。まず最初に、私の父が相続放棄をした場合、次の法定相続人は誰になるのでしょうか?父の長男である私になるのでしょうか。又は母?それとも法定相続人第3位(兄弟)で終わりその後何らかの手続きが始まるのでしょうか?次に相続放棄ですが「相続を知った日から3ヶ月以内に~」という決まりがあるようですが、具体的には叔母が死亡した日からという認識でいいのでしょうか?または叔母の財産リスト?相続リスト?が出来上がってからでいいのでしょか。前者ですと、既に3ヶ月は過ぎております。この場合相続放棄は認められないのでしょうか?または認められる為の方法があるのでしょうか?以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

話が複雑になった?ので、簡単に再度、回答いたします。


今までも、同類の質問は数多く出ていますが。

相続順位が第3位の兄弟しか相続権がいない場合は、当然、兄弟が相続することになります。
お父さんは相続人です。

相続放棄をしたいということなら、
第915条 相続人は、自己のために「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、相続について、(略)放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

・・・・ということで「相続の開始があったことを知った時」・・・死亡の時ではありませんが、
近親者で亡くなられたのを看取った時などは、当然、死亡の時が相続の開始があった時になります。

相続放棄に関しては
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
・・・と、なっています。

そして
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
・・・、とされています。

要お父さんは、叔母さんが「亡くなったことを知ったときから」3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなけれなりません。

ただし、但し書きににあるように事情があるときは家庭裁判所に申し出れば伸長される場合があります。

なお、お父さんの相続放棄が家裁で受理されれば、民法第939条により最初からお父さんは相続人とならなかったことになりますので、当然、質問者さんは相続人になりません。(なれません。)

◆私の父が相続放棄をした場合、次の法定相続人は誰になるのでしょうか?
兄弟がお父さん以外にいれば、その方になります。

◆法定相続人第3位(兄弟)で終わり・・の場合、兄弟が全員相続放棄すれば、簡単に言うと、
通常は利害関係人から家庭裁判所に申立てで相続財産管理人がたてられ財産を処分し、債権者に配当します。

◆もし債権者に配当しても残余があれば、少し面倒な手続きがありますが、結局、国庫に帰属します。
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この回答へのお礼

大変にありがとうございました。理解不足の点は全て解決いたしました。明解なご説明心より感謝いたします。

お礼日時:2006/09/04 22:29

ご質問では相続人は父しかいないようですね。

父は存命なので相続放棄してもその下に代襲相続することはありません。それで終わりです。
ただ問題は相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎている可能性が高いことですね。遺産を調べていてというのは認められにくい話です。定かではないときには遺産を調べるために延長できる手続きがそのためにあるのですから。
この部分が一番ネックになりそうなので、至急弁護士にご相談下さい。

もし父がそれを相続してしまったとしたら、父が亡くなったときには、父の法定相続人として父の子供、つまりご質問者や父の配偶者が相続することになりますので、やはりここでも相続放棄の手続きをしなければなりません。
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この回答へのお礼

大変にありがとうございます。全て理解いたしました。代襲相続についても理解いたしました。被相続人(叔母)-相続人(父)-私(父の長男)の関係だとして、既に父が他界していた時に限り、長男の私に一代限りの代襲相続が発生するわけですね。父は存命しているので今回は該当せず!という理解にいたりました。この理解が間違っているようでしたらまた教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 22:39

#3です。


 すみません。最初の行は完全な間違いです。
>(誤り)
 被相続人の兄弟(第三順位)ではその子供までは相続権(代襲相続)がありません(民法887条2項、889条1項)。
>(訂正)
 被相続人の兄弟(第三順位)でも、その子供までは相続権(代襲相続)があります。(民法887条2項、889条1項)。孫はありません。

とんでもない間違いを書いてしまいました。

この回答への補足

ありがとうございます。「3ヶ月以内~」について更に教えてください。事由についてですが「他界した叔母にどれだけの(正、負合わせた)財産があるのか詳細に調べる為に時間を要した。その結果を踏まえて判断する為に時間を要した」というのはその理由として認められるに値するのでしょうか?宜しくお願いします。

補足日時:2006/09/04 08:48
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 被相続人の兄弟(第三順位)ではその子供までは相続権(代襲相続)がありません(民法887条2項、889条1項)。

また、子や孫(第一順位)でも相続放棄をした場合には、「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされており、その相続人はこの世に最初からいなかったのと同じ扱いになります。すなわち、本人のみならず、その子、孫にも相続権がなくなります(民法939条)。
 したがって、お父さんが相続放棄したことにより、ご質問者さままでは負債は回ってこないことになります。
 さまざまな理由で3ヶ月以内という申述が遅れる場合がありますが、なんとかなる場合も多いので弁護士さんにご相談になって、手続きを依頼してみてください。
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被相続人に配偶者、卑属、尊属がいなければ、兄弟に相続権が発生します。

よってお父さんに相続権が発生します。

但し相続放棄は相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述手続きをすればいいことになっています。(死亡した時からの起算ではありません。相続の開始があったことを知ってからです。)
また、その期間は「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」となってます。事情があれば伸ばしてくれます。

お父さんが相続放棄した場合、お父さんに兄弟が何人いるかはわかりませんんが、少なくともお父さんが相続放棄した時点で質問者さんも相続権がなくなります。

お父さんが相続放棄してないなら、お父さんに相続権があることになります。兄弟がいれば案分した額が相続されたことになります。

お父さんが存命なら代襲相続の問題は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/09/04 08:46

「死亡した日=知った日」ではありません。


知り得なかった間の事情が明確であれば問題ないでしょう。
兄弟姉妹の代襲相続は1代限りなのでお父様が相続放棄された場合はあなた(およびあなたの兄弟姉妹)に相続権が移りますが、あなたが放棄された場合にあなたの子(またはあなたの兄弟姉妹の子)には相続権は移りません。

この回答への補足

ありがとうございます。では仮に父が相続したと仮定します。当然ローンの残った賃貸ビル等を相続する事になりますが、何年か後、父が他界してしまった場合、再びこの賃貸ビル等の相続問題が発生するという事でしょうか?つまり再び相続順位に基づいた相続問題が発生するのでしょうか?長男の私が相続放棄をすると、小学生の子供に...相続とはこれの繰り返しなんでしょうか。宜しくお願いします。

補足日時:2006/09/04 08:33
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