
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続人は、一身専属的な権利以外の一切の権利義務を承継します(民896条)。
保証債務については、身元保証債務や包括的信用保証債務は、債務者の主観的色彩(相互の信頼)が特に強く、特別の事情がない限り相続人に承継されませんが、普通の(具体的な債務額の確定している)保証債務は相続されます。よほど、金額が大きければ限定承認・放棄ということもあるのかもしれませんが、相続の承認・放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にしなければなりません(民915条)。この期間(熟慮期間)の起算点は、相続の原因たる被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時からです。
保証は連帯保証でしょうか、それとも普通の保証でしょうか? 通常は連帯保証ではないかと思われますが、その場合には補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)が認められません(民454条)。すなわち、債権者に請求されれば支払わなくてはなりません。
ただ、債権者が債務者から物的担保(抵当権など)の設定を受けていて、そちらを実行して債権が満足すれば、支払を請求されることはありません(個人的には、物的担保なしには貸さないのではないかと思いますが・・・)。いろいろなケースがありうると思います。
一刻も早く、主債務者(住宅を購入した人)および債権者(資金を貸し付けた人)に連絡をとり、債務の内容等を確認された方が良いと思います。その上で必要であれば、法律の専門家にご相談なされることをお薦めいたします。
回答ありがとうございました。
債務者からの物的担保とは、この場合、知人の住宅、土地を売って(債権者が?)
その金額で借金が相殺できた場合ということですよね。
早速、物的担保(抵当権)については確認してみます。
No.3
- 回答日時:
保証人とは連帯保証人ですね?
一般的に財産がある場合は、法律に則って財産分与がされ相続します。
借金がある場合は、「遺産放棄」によって債務を無くす事が出来ます。
両方ある場合にもきちんと法律があります。それが「限定承認」という法律です。
これは、
「財産の金額-債務の金額」で財産が多い場合は相続しますが、債務が多い場合は放棄します、という法律です。 ただ相続人に、この法律に反対する人が1人でもいた場合は「限定承認」は出来ないので、個人のための「単純承認」という法律を行使しなければなりません。
いずれにせよ、父親が死亡してから一定期間内に裁判所に申し立てないといけませんからお早めに・・・
No.2
- 回答日時:
あらら、大変ですよ。
保証人。保証人は財産と一緒なので、相続人に相続されます。#1の方が言われている、相続放棄という方法もありますが、当然、純然たる財産の相続も放棄しなくてはなりません。ただし、お父様が亡くなってから3ヶ月以内に手続きしなくてはなりませんので、去年ということは、今日の時点で12月10日より前にお父様が亡くなっていれば、相続放棄もできません。
いずれにしても、お知り合いの方とまずはちゃんとお話しなくてはならないと思います。その上で、弁護士を立てて、保証人の件もきちんとしないと、全部MAX8059さんご家族が借金を返して行かなくてはならないことになります。
ところで、お母様はご健在なのでしょうか? 相続の権利としては、お母様が二分の一、子ども達であとの二分の一を分配することになりますので、お母様がいちばん大変なお立場かと思います。
MAX8059さんの保証人を外すには、他に保証人を立てなくてはなりません。いずれにしても、弁護士に相談するのがいちばんだと思います。
No.1
- 回答日時:
連帯保証人の場合だと、相続人が連帯保証人としての地位を承継するらしいです。
相続を放棄するという方法があるそうです。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/unyou/20010813m …
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