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認知のみで連絡も取れない状態の父親が死亡した場合借金等があれば子供に相続される事になりなすが相続権放棄するには3ヶ月以内にしなければならないとのことですが死亡した時点で連絡が入るのでしょうか?また資産か返済どちらかを聞いてから相続のするかしないかの選択ができるのでしょうか・・・

A 回答 (8件)

重複する部分はご容赦下さい。


(補足的な回答ですので、もし役に立った場合でもポイントは他の方にお願いします)

他に相続人がいなければ、役所等から死亡の通知があることも考えられますが、他に子供がいるという事ですので、公的な連絡はないでしょう。

相続放棄の熟慮期間は、死亡の事実を知った日から3ヶ月(6月23日に知ったら9月23日まで)
この期間は相続人一人一人について個別に判断されます。
他の相続人より遅れて知った場合は、その分期限が遅くなります。
なお、9月23日が休日ですが、翌24日まで認められるかどうかは自信ありません。

当初の3ヶ月以内であれば、財産・負債調査を行った上で、承認・放棄等の判断をすることができます。

相続を知った日から3ヶ月を経過したとしても、債務があることを知らなかったことについて「正当な理由」があると認められた場合には、新たに債務があることを知った時点で相続放棄できる「場合」もあります。

ですので、自分が調査を怠ったがために知らなかったというようなことであれば、認められないでしょうね。

それから#3氏最後の1行ですが、
非嫡出子(婚姻していない男女間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している男女間に生まれた子)の2分の1と言う意味です。

Aという男性と、Bという女性が婚姻中に生まれた子Cは嫡出子であり、その後ABが離婚して、ADが婚姻し、AD間の子供Eも嫡出子です。
C・Eはお互いに異母兄弟にあたりますが、どちらも嫡出子ですので、同じ相続分です。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html

この回答への補足

非嫡出子で債務については相続人数割りになるとの事ですが本妻の相続人が先に相続権放棄した後非嫡出子が相続権放棄する事は可能でしょうか??

補足日時:2004/06/23 20:50
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#4です。



相続放棄は、各相続人が個別に自分の意思だけでできますので、他の相続人のことは気にする必要はないでしょう。
債務の相続については、債権者が承知しない限りどのように定めても意味がありません。

連絡が取れない事情があるようですね。
財産は一切入らない、できれば縁を切りたいくらいだ、というようなことであれば、「死亡を知った時に速やかに相続放棄を行う」ということを決めておくだけでいいでしょう。

心配がつきないのであれば、弁護士会に連絡を取って、相続問題に詳しい弁護士の紹介を受け、どの程度注意しておけば相続放棄できないようなことにならないかについて、聞いておくようにしてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

とりあえず今は何も出来ないという事ですね。これから色々問題が出てくると思いますが少しづつクリアしていける様にがんばります!親切にしていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/06/25 09:22

まず、相続放棄は、お父さんが死んでからでないと当然出来ません。

そして、死んでから3ヶ月以内に相続放棄しなければなりませんが、「死んでから3ヶ月」ではなく、「お父さんが死んだ事実及びそれにより自分が相続人となった事、を知った時」から3ヶ月です。ですから、お父さんの住所がわかるなら、毎月お父さんの戸籍謄本を取り寄せ、死んでいるかどうか常に確認するべきです。直系卑属の方(子や孫)なら取り寄せはできるはずです。それから、他の相続人が相続を承認しようと放棄しようと、あなたは独自に放棄も承認も出来ます。なお、お父さんの債務と財産のどちらが多いかわからないときには、「限定承認する」(相続財産の範囲でのみ相続債務を返済する)という事も出来ますが、これは、相続人全員でやらなければなりませんので、今回の場合は難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

結局の所は戸籍謄本を取り寄せない限り債務がある場合以外はこちらに連絡は入らないとゆう事ですね。こちらに連絡が無い限りは相続も放棄もしようがない。そう理解してて大丈夫ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/25 09:17

 質問者のお子さまの「父親」は既に亡くなったのでしょうか?まだ存命なのでしょうか?


 質問者のお子さまの戸籍は,その「父親」の戸籍に載っているのでしょうか?
 非嫡出子の子に親の死亡を伝えないということはよくあることです。
 「父親」は存命中で,死の床にあるのであれば,毎月戸籍謄本の交付を申請して,生死を確認された方が良いでしょう。

この回答への補足

まだ存命です。戸籍は母親の方にあります。死の床についてるわけではないのでいつ借金をして死んでしまうのかわからないので・・まともな神経した人ではないので何されるかわかりません。本妻の子に資産非嫡出の子に債務という形で遺言を残すような事は出来るんでしょうか?

補足日時:2004/06/24 10:51
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お尋ねですね。

m(__)m

>本妻の子供・・・
誰の子が何人いようと、手続き開始についてはまったく変わりありません。
あなたが知った日から算定されます。

また、他の方々が放棄手続きを先に済ませていたとしても、あなたがどうするかについては全く影響ありません。

取り分がある場合、あるいは負債を追う場合の分担割合が変わるだけです。

行政からの連絡というのは、事実上不可能かと思いますが、開始手続きをやる時に、「他に相続人がいますか?」と裁判所の人が必ず聞きます。
その時、手続きを始めた人が知っていて正直に答えれば、裁判所から連絡がきます。
ただし、厳密なチェックをしてくれるわけではないので、そこで嘘を言っても何ら追求も処罰もありませんので、その場合は、実際に全く判らないという状態が発生します。

ですので、これに頼るのは無理があるでしょう。

他の方の回答へのお礼によれば、何やら事故などで病床にあるのでしょうか。
話のできるそちらの身内の人がいれば、話をしておくのが一番でしょう。

この回答への補足

私が手をあげられ怖くなり警察に相談に行った所傷害で捕まる事になったのです。きっとまた怒ってるでしょうから顔合わせたくなくて・・現在彼は仕事も解雇されてますし在職中に彼にローンを組まされた事もあるのでこれから先子供の事を考えると不安で仕方なくて・・・養育費も生活費も一切もらってないのに捕まったはらいせにか奥さんからの慰謝料の請求まで・・;頑張ってはたらきます(..;)
適切な回答ありがとうございますm(_)m

補足日時:2004/06/23 23:58
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1死亡の通知を受けられるように準備しておかないと、死亡時に探してこちらに通知してくれるかどうかわかりません。

借金がある場合、身近な者だけが相続放棄し、知らん顔というケースも考えられます。
2私の近親者で離婚後愛人と同棲を続けていたケースでした。離婚時の慰謝料代わりに元妻が保険料を支払い子供を受取人にした生命保険加入させ、その一部を愛人に渡す約束で、死亡時に連絡もらうことにし、2~3年毎に子供の現況を伝える名目で音信普通にならないようにしてました。
3結果、昨年愛人から死亡連絡があり、結局入院費、死亡診断書、火葬料を負担し遺骨処分してといわれ子供が引き取ること、健康保険の葬祭料は愛人に渡すことで決着。愛人と二人で使った借金の請求が来ないようにしろ、保証人の判をついてないなら、支払義務無いことを説明、相続放棄を郵送でしました。
4相続放棄の3ヶ月は死亡を知った日から起算できますが、死亡を知らなかったことに正当性がある証明が必要になります。誰か、父の関係者で現況を時折連絡をもらえる方を確保する方法を考えるのが良いかもしれません。
5なお、法定相続分は異母兄弟は、本妻の子の1/2です

この回答への補足

死亡の通知を受けれる様に行政関係にお願いする事は出来るのでしょうか?傷害で警察に被害届けを出したので本人と連絡取れませんし共通の知り合いが居ないのですが・・・

補足日時:2004/06/23 19:49
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>死亡した時点で連絡が入るのでしょうか?


そのときに故人の周囲にいる人が教えてくれなければわかりません。
ただ、風の便りで死亡を聞いたらその時点から三ヶ月以内に手続きということです。

ただあまり長いと面倒な話でもありますので、もしすごく気になるようであれば、子供は自分の戸籍からたどって父親の戸籍を取得できますので、生死は確認できます。
また父親の戸籍の附表を取れば現住所もわかります。(父親がきちんと住民票を登録していれば)

#注:元配偶者は戸籍を取ることは出来ません。(子供が未成年であれば代理人として取れますが)

では。
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こんにちは。


その場合は、相続の発生をその人が知った日(実質的には亡くなった事を知った日)から起算されます。

但し、その答えを出す日に制限があるのではなくて、その日までに「手続きを始めなければいけない」のですので、お間違えなく。

実際には、おっしゃるように資産か負債か、あるいは相続者同士で話がまとまらなかったり・・・諸般の事情で結論をすぐに出せない事は結構あります。
その場合、手続きを始めた裁判所で「もうちょっと待って」っていう手続きをします。

その時に、裁判所に聞くのが一番でしょう。
そういうときは、この書類を書いてください・・・って書き方から何から手取り足取り教えてくれます。

大事なのは、3ヶ月以内に手続きを始めることです。
そうすれば後はどうにでもなります。
逆に3ヶ月以上、手続きを怠っていると、どうにもならなくなります。

この回答への補足

ちなみに本妻に2人の子供がいるのですがその場合でも内容はかわりませんか?

補足日時:2004/06/23 19:09
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