法律、裁判などの知識がある方にお聞きしたい事がございます。
当方、ミステリ映画や推理小説などの物語が好きで、
色々とそれに関する想像をしては楽しんでいたりするものです。
あらかじめ作成されていた時限発動式のコンピュータプログラムなどにより、
犯人の死後に実行されたプログラムが他者の財産・名誉および生命を脅かしたり、
経済的な損失を負わせた場合に、犯人の相続人である家族はその損害賠償の責を負うのでしょうか?
刑事、民事両方でどうなのかを知りたいです。
プログラムは犯人が生前に契約していたレンタルサーバや、自宅のサーバ、
或は拡散されていたコンピュータウィルスなどに仕込まれており、
存命中は発動しない様になっています。
死後、生存確認が取れなくなった時点でタイマーが始動し、
しかるべきタイミングで発動、事件が起こります。
遺産相続の場合、故人の負債も相続される事は知っていますが、
相続後に故人が起こした犯罪によって生じた損害の賠償責任は相続人に及ぶのでしょうか?
もしも、相続のタイミングによって見解が異なるのであればそれも教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
”刑事、民事両方でどうなのかを知りたいです。
”↑
刑事の場合には、捜査して検察送りにし
被疑者死亡ということで処理されます。
遺族は、何の責任も問われません。
民事では、損害倍賞責任が発生し、それを
遺族が相続する、ということになります。
勿論、放棄可能です。
こういう場合ですから、判例によれば
3ヶ月を過ぎていても、放棄可能でしょう。
この場合、特殊なのは損害が加害者死亡後に
発生することです。
だから厳密に言えば、生じた損害賠償責任を
遺族が相続するとは言えないことです。
被相続人の地位を引き継いだ相続人が直接
損害賠償責任を負担するという理論になりそうです。
しかし、この結論は遺族に酷過ぎます。
以下、私見です。
こういう場合には、犯罪行為をした時点で
既に損害が発生していた、と擬制することになると
思われます。
どういう理論で擬制するかが、腕の見せ所
ということになります。
専門家の方には馬鹿馬鹿しく思える様な質問に丁寧に回答していただき、
ありがとうございました。
普通に考えたら遺族に責は無いんだろうな。あってほしくないな。と思っての投稿でした。
前例のないケースに対しては、その都度慎重に解釈して判断されるという事でよろしいでしょうか。
「擬制」と云う言葉も初めて知りました。
簡単に調べてみましたが興味深い言葉ですね。
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