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私の身内が「法テラスで聞いた」と言い張っていることが、どうしても腑に落ちないため、どなたか教えていただけませんでしょうか。
昨年、義父が亡くなり、多額の借金を抱えていたため、相続人全員が相続を放棄しました。
ここからが質問なのですが、義父のために上げた葬儀の費用も義父の負債になるので、相続を放棄した以上は支払ってはいけないと主張する身内がいるのです。
そんな無茶がまかり通ったら遺族のやりたい放題になってしまうし、私としては信じがたく、身内の説明間違いか解釈を誤っているのではないかと思っているのですが…。
ネット上で調べたところ、相続税を計算するにあたって「葬儀費用を故人の負債として計算できる」という記述は発見しましたが、身内の言うような事例は確認できませんでした。
葬儀費用の支払いまでも放棄できるなどというケースがあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

葬儀契約した人が支払う、契約上あたりまえの事。



葬儀は亡き義父が契約したのですか?違うでしょ?

確かに葬儀は相続確定する前でも、亡き義父の預貯金からの支出が出来ます、その事と葬儀契約した人が代金支払わなくて良いと言う事とは別問題。

葬儀代は踏み倒したいが、香典は貰いたいと身勝手な事が許されるとでも思ってるのでしょうかね、「法テラスで聞いた」と言っても都合の良い様に解釈してるだけでしょ。

きっと、葬式代を亡き義父の預貯金から先に支払って、相続放棄すると言う場合は、相続放棄できます、ですが預貯金が無い場合は、相続放棄しても葬儀契約者が支払う事までは含まれません、契約者支払うことが民法上当たり前の事。

葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとされています(大阪高裁平成一四年七月三日決定参照)。
すなわち、身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても相続放棄することができるということです。しかし、充当を認められるのは葬儀が身分相応といえる必要最小限の部分だけですので、その点は注意をして下さい。
 裁判所・債権者からの説明が求められたときにきちんと答えられるように、相続財産から葬儀費用に充当したことを示すため明細書・領収書などはきちんと保管しておくようにしましょう。

きっとこの部分と勘違いされていると思いますよ、預貯金から支払ったか、支払って無いかは大きな違いですが、質問文では支払っていないと言う事ですよね、亡き義父に預貯金があるなら、そこから支払えばいい話です、無いのであれば葬儀契約者が支払うしか無いですね。

http://www.akita-souzoku.com/115/11585/
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この回答へのお礼

まとめてのお礼になることをお許しください。
たくさんの方が「そんなアホな」とお答えくださったことで、自分の考えで間違っていないのだと自信を持つことができました。
それと同時に、身内の者がどのようなやりとりをどう勘違いしたのかもみえてきました。
あまり詳しくは書けませんが、おそらく義父の保険金(これは義父の口座に振り込まれるので相続財産です)で葬儀代の一部を支払うことができるがそれ以上のお金を義父の口座から引き落とすと相続放棄が取り消されると法テラスのオペレーターから聞いたのを、葬儀代を払うと相続放棄が取り消されると勘違いしたのではないかと思われます。
そう考えると、葬儀代に関しても話につじつまの合わない箇所があったのも合点がいきます。
ただ本人は確信しているので、葬儀会社と一悶着あるまで信じないかもしれませんが…。
お騒がせして申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/17 15:52

相続税の計算上では、葬儀費用はみなし債務などとなります。


ですので、相続放棄しなかった場合で、相続税が課税されるような場合には、葬儀費用を負担し、財産を相続した人は、相続財産から葬儀費用を控除できます。

しかし、あくまでも相続税の計算であり、民法上の相続とは異なることもあるでしょう。

葬儀というものは、喪主が喪主の判断などで個人のお別れの場を作るだけです。したがって、葬儀費用とは逆のような性質の香典なども、参列者から喪主に対するお別れの場の提供のお礼のようなものと考えます。

したがって、喪主がもらう香典は遺産ではありませんし、葬儀のための費用も個人の負債ではなく、喪主の負債となることでしょう。

相続放棄などで葬儀費用などまで支払わないとなれば、香典なども受け取れなくなってしまいます。永代供養などもできなくなってしまうことでしょう。

法律相談をどのように受けたのかはわかりませんが、相続はいろいろな面から各法律の判断が分かれるようなこともあるため、法テラスや無料有料法律相談などの時間制約のあるような相談に素人が行っても、誤った見解を得てしまいかねません。相続は放棄などは権利関係の問題ですし、裁判所手続きも含まれることとなりますが、弁護士だけの業務ではなく、司法書士の分野でもあります。弁護士はあらゆる法律の相談を受けるプロではありますが、質疑応答のプロとは限りませんし、それぞれの専門分野や得意分野と異なれば、誤った言い回しでの回答もしかねません。その点、司法書士の業務には相続が大きくありますので、ほとんどの司法書士が相続関係に詳しいと思います。不安であれば、一度司法書士へご相談されてはいかがでしょうか>

最後に、葬儀屋も慈善事業ではありません。そのため、支払いを拒絶していては、最悪裁判に訴えられるかもしれません。そして、葬儀費用にはお寺などへのお布施なども含まれているかもしれません。ですので、裁判などとなれば、近隣との関係から今後の供養やお墓の管理などにも影響しかねません。偏った知識や誤った知識を正せるように、しっかりと相談をしましょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
詳細は最後の方のお礼にまとめて書きました。

お礼日時:2012/01/17 15:53

相続は義父の生前の資産負債の相続なのですから、その後の葬儀費用などはこれには含まれません。



相続を放棄したからと言って葬儀費用までも放棄してもよい訳ではありません、その方は葬儀費用を支払いたくないからそのような言い訳をしょたに過ぎない。 

葬儀費用の負担は貴方方身内が話し合って決めればよい。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
詳細は最後の方のお礼にまとめて書きました。

お礼日時:2012/01/17 15:54

葬式てのは死んでから執り行うものです。


そして、死んだ人は契約できません。

つまり債権や債務の当事者主体になることは
できません。

従って、葬式の費用が故人の負担になる、というのは
矛盾する訳です。

よって、相続放棄の対象にもなりませんし、葬式をやった
からといって、放棄が出来なくなることもありません。

税は別の話です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
詳細は最後の方のお礼にまとめて書きました。

お礼日時:2012/01/17 15:55

葬儀費用が被相続人の「債務」であるかは、人により見解が異なるかもしれませんが、


税務上、相続財産から控除されることに間違いはありません。
相続財産から葬儀費用を支出することが「相続財産の全部又は一部を処分」(民法921条)したことにあたるかについて、
これにはあたらず、相続財産から葬儀費用を支出しても相続放棄できる、とするのが家庭裁判所の実務の取扱いです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
残ったのは借金だけという状態だったため、相続を放棄した次第です。
今回の出来事で、「借金は残すな、最低限葬儀費用だけは残せ」と自らに戒めました。

お礼日時:2012/01/17 07:17

葬儀費用は故人の債務ではありません。


相続財産から支出される費用として、課税価格の計算上控除することができます。

葬儀をあげて、葬儀屋さんに支払わないということですか?
誰が支払うかといえば、施主です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
生前見積もりがあったわけでもなく、義父が亡くなった後に遺族が全て決めておこなった葬儀ですので、こちらが支払うのが当然だろうと思っています。
勘違いでは?と、その時すぐに問い返したのですが、払うと義父が残した借金も支払うはめになると脅されて困ってしまい、皆さんのご意見を求めた次第です。

お礼日時:2012/01/17 07:03

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