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相続のことで、ちとややこしい事になっていますので、ご教示を願います。

先日、義父(質問者の嫁の父)が死亡しました。
義父の死亡時、相続人となる可能性のある者は、

第一順位(子):嫁とその兄(質問者の義兄)
第二順位(親):義父(被相続人)の母親
第三順位(兄弟姉妹):義父(被相続人)の実姉(故人)の息子2人(代襲相続)

の5名です
※配偶者(質問者の義母)は既に離婚しており、相続人から外れています。

義父は事業をしておりましたが、明らかに負債が多いため、嫁とその兄(質問者の義兄)、義父(被相続人)の母親の3名は、相続放棄をする事とし、行政書士に手続きを依頼しました。
※第三順位の者は、義父(被相続人)の実姉(故人)が亡くなって以降、全く交流が無く、連絡が取れていません。

ところが、嫁とその兄の書類が整い、いざ家庭裁判所に提出する段階になって、義父(被相続人)の母親が死亡しました。


以下、質問です。
1.第一順位である嫁とその兄(質問者の義兄)は、引き続きこのまま相続放棄の手続きを進めます。
  晴れて相続放棄手続きが完了した際、次の相続人は誰でどうなりますか?
   A:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になり、そのまま単純承認。
   B:義父死亡時には存命だった、第二順位の義父(被相続人)の母親になるが、生前に相続放棄の意向は示しており、相続放棄可能。
   C:第一順位の者の相続放棄手続きが完了時点で、第二順位の者は全員死亡しているため、第三順位の者2名に移る。


2.1の答えがBかCである場合、義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、仮に嫁が、義父のは相続放棄し、義父の母親のは単純承認しても、義父の負債は負わなくてすむか。
 ちなみに義父の母親の相続人は、第1順位となる子はすべて死亡しており、代襲相続で孫の4名(嫁、嫁の兄、義父のときは第三順位にいたもの2名)だけとなります。

 以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1.第一順位の子が最初から相続人でなかったことなり、被相続人の死去


時生存していた、被相続人の母となります。ただABCいずれでもありません。

2.(BCに該当しないので回答せず。)


1の続きとして、被相続人の母が、単純承認、相続放棄することなく3月以内に死去したこととなるのでしょうから、民法916条により、被相続人の亡母になりかわって、その相続人(代襲相続人)が、被相続人の遺産を放棄するかしない(=単純承認)かを、今している手続きとは別個にすることになります。この相続放棄をすれば、被相続人を相続することなく、被相続人の亡母遺産を相続できます。(代襲相続人間で放棄するしないが混然とした場合は、どう扱うのかは知りません。)

なりかわってする相続放棄をしない場合、被相続人の母遺産に、被相続人負債が含まれますので、負債込の「被相続人の母」遺産を代襲相続人として、単純承認するのか、限定承認するのか、相続放棄するのか、ということになります。いずれの放棄も3か月の起算は、被相続人母死亡により、代襲相続すると知った日から開始します。
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この回答へのお礼

詳しい解説、ありがとうございます。
参考に致します。

お礼日時:2013/06/03 06:31

ご質問文にやたらと「義」のが多くて関係が分かりにくいです。


「嫁」なども故人の嫁なのか質問者さんの嫁なのか、誤読のおそれが多分に生じます。
この種のご質問は、被相続人から見た縁戚関係に統一して書かれることを希望します。

>いざ家庭裁判所に提出する段階になって、義父(被相続人)の母親が死亡しました…

母の相続放棄は未完ですから、母が相続したことになります。
もちろん、その母も亡くなってしまった以上、今度は母からの相続が発生します。

>晴れて相続放棄手続きが完了した際、次の相続人は誰で…

母の相続人は、一番最初の被相続人から見た関係で言うと、
・息子
・娘
・実姉(故人)の息子2人
の母の孫 4人です。

この 4人に、一番最初の被相続人の負債を負う義務が生じます。
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 行政書士に相続放棄の手続を依頼したと書いてありますが、「司法書士」の間違いではないでしょうか?大事なことですので確認して下さい。



 亡・義父の相続については、嫁とその兄が相続放棄すると、義父(被相続人)の母親が法定相続人になります。

 義父(被相続人)の母親が法定相続人になってから死亡していますので、義父(被相続人)の母親の相続人が亡・義父の相続について、義父(被相続人)の母親の立場で(亡・義父(被相続人)の母親の相続人として)相続放棄できます(民法916条参照)。

>義父の相続財産と義父の母親の相続財産は別物であり、仮に嫁が、義父のは相続放棄し、義父の母親のは単純承認しても、義父の負債は負わなくてすむか。


 結論として、上記の質問者さんの問いは正しいことになります。

 もし依頼されているのが司法書士であれば、司法書士の先生と良く打ち合わせして下さい。

 依頼しているのが行政書士であれば、弁護士の先生あるいは司法書士の先生に依頼すべきです。
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相続権は、直系の子へと継承されていきますので、義祖母が死亡した場合、義父が死亡しているため、義祖母に対する相続権が義兄と嫁に発生するのではないでしょうか。



ここで義祖母に対しての相続権放棄がもう一度必要か、行政書士に確認されてはいかがでしょうか。
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