
複雑です。
一人っ子の私は亡父の負債のため、相続放棄しました。母は相続しました。
⑴父の両親は既に没。父の兄弟が全員父よりも先に没のため、代襲相続人となる その子供達(私の父方のいとこに当たります)に負債の案内をして、随時放棄を完了してもらいました。
⑵ところが、この他に、いとこ(父の兄の子)の中で2名亡くなっている男女がいます。
1名は父よりも前に亡くなったA男さん、もう1名が父の後に亡くなったB女さんです。
⑶今回質問は、このBさんに関してですが、この方は父よりも後に亡くなりました。
しかし、
「Bさんは私が相続放棄を完了した日よりも前に亡くなっています」
要するに相続を知らずに亡くなったという実情です。
⑷この場合でも、Bさんの相続人達(Bさんは夫、子がなく、両親とも没)が、Bさんの再転相続人として、父の相続放棄をする必要があるのでしょうか?
⑸Bさんの兄姉は、姉弟弟と亡くなったA男さんの4名です。
AさんにはCさんDさんという子供が2名います。したがってBさんの相続人は5名います。(CDさん以外は、すでに父の代襲相続人としては、放棄を終えてます)
とても複雑ですが、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
父・A女の順で死亡したことが問題なのであって、あなたの相続放棄が認められた時期は、ことの本質にかかわらない。
このケースでは、次の条項が適用される。第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
亡A女は、父の法定相続人なのであって、亡A女相続人たちは、各自めいめいの判断で
・亡A女遺産の相続を放棄する(認められたら何も相続しない)
・亡A女になりかわって、亡父遺産の相続を放棄する(亡A女遺産は相続できる)←916条
の、2つのいずれかを選択して手続きできる。
No.4
- 回答日時:
>⑴亡くなった姪(B女)が、負債を相続したまま亡くなったと考えられる。
…何で?
父は、姪(B女)に相続させるという遺言書でも残してあったのですか。
>「Bさんは私が相続放棄を完了した日よりも前に亡くなっています…
姪(B女)はもともと相続人でないですよ。
相続人に浮上する以前に死亡しているのですから、強いて言うなら代襲相続者に相続権が移りますが、甥・姪に代襲相続がないのはご承知のとおりです。
>そうであれば、最初に質問いたしました、B女の相続人としては…
それは誰か責任ある立場の人、たとえば家裁の職員とか弁護士や司法書士とかに言われたのですか。
もしそうなら、私の回答も 2番さんも間違っていることになりますけど。
No.3
- 回答日時:
>⑷この場合でも、Bさんの相続人達(Bさんは夫、子がなく、両親とも没)が…
被相続人 (父) から見ると、「甥・姪の子」ですよね。
もともと法定相続人になり得るのは、甥・姪までです。
直系卑属は孫、曾孫、玄孫・・・・どこまでも代襲相続されますが、傍系の兄弟姉妹が相続人になった場合の代襲相続は一代限り、すなわち甥・姪止まりです。
たとえは、何億もの遺産を残して旅立ち、近親者のほとんどがいない状況でも、遺言書で指名された場合を除き、「甥・姪の子」が遺産をほしいと言ってももらえず、その遺産は国庫に行くのです。
ご質問はこれと逆のケースですが、遺産が正であれ負であれ考え方は同じです。
「甥・姪の子」は全く関係なく、相続放棄など無用です。
まして、「甥・姪の配偶者」はなおさら関係ありません。
相続問題に関しては防止法所司さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
ありがとうございます。
被相続人(父)からみて甥姪で止まるのは理解していて、これで終わると思っていた矢先でした。
⑴亡くなった姪(B女)が、負債を相続したまま亡くなったと考えられる。すると、B女の負債ということになります。そしてその相続人が継いでいくという仕組みです(今回の私の場合と同じような状況 負債を抱えたまま亡くなる)
そうであれば、最初に質問いたしました、B女の相続人としては、”B女が父の負債を相続することを放棄する”としていただかないと迷惑がかかるというお話しです。
または
⑵私の放棄以前に亡くなっているので、相続発生を知らず亡くなっているので、B女が父の負債の相続人ではないとなれば、これで落着なのです。
No.2
- 回答日時:
プロの法律屋ではありませんが・・・
>Bさんの相続人達(Bさんは夫、子がなく、両親とも没)が、Bさんの再転相続人として、父の相続放棄をする必要があるのでしょうか?
不要でしょう。以下、理由です。
>「Bさんは私が相続放棄を完了した日よりも前に亡くなっています」
要するに相続を知らずに亡くなったという実情です。
まず『相続を知らず』ではなく、『相続の発生を知らず』ですね。 質問者さんが相続放棄をしていない状態では、そもそもお父様からBさんへの相続は発生していません。その状態でBさんはお亡くなりになりました。結果として、Bさんはお父様の相続の法定相続人にはなりえません。
Bさんがお父様の法定相続人でない以上、Bさんの法定相続人も何の関係もありません。
ありがとうございます。私の望むところなのご回答なのですが、
相続放棄には遡及効があり、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります(民法第939条)
”最初から”
コレがひっかかり、質問しました。そうなると、私がいつ放棄しようが関係ないということかなと。
先週、家裁の窓口で再転相続人の申述書の書き方を習いに行ってきた際には、私の放棄の日にちを明らかにし忘れました。
その際もすでに、かなり複雑な特殊なパターンだと言われたのですが、再度確認する前に、お詳しい方にご意見をいただきたいと思いました。
No.1
- 回答日時:
なんか話がおかしいですね、
お亡くなりのお父さんの相続人はお母さんと貴方の二人だけ、それ以外に何人たりとも介入できませんよね、
それで貴方が相続放棄、従って相続財産は全額相続されたお母さんの物、当然ですが、全ての負債も相続対象です、
遺言書でも無い限りはそもそもお母さん以外に相続権は有りませんが、
お母さんも相続放棄されたのであれば、お父さんの直系尊属の相続放棄も必要でしょうが、
何故そんな事をされる必要が有ったのでしょう?、
何方かの何らかのアドバイスでも有ったのでしょうか?、
大きな勘違いが有るのでは?、
誠に不思議です。
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母は連帯保証人として1件の債務に名を連ねているので、放棄しても意味がなかったこと、また抵当に入れられている現在の住まいの名義が母なので、債務者と交渉していく上で放棄できませんでした。
通常、父の相続(負債)は私と母で折半で終わるところでした。
しかし私の放棄が1度目と考えれば、それによって、法定相続分の範囲が変化して、2度目の相続放棄申述へ進む必要が生じたということなのです。
相続放棄を行うと,その相続権は,相続順位が下位の者へ連鎖的に移っていき、前述で折半というところの割合が、母が3/4、残り1/4が第三順位相続人(その代襲相続人)で等分ということになります。
父の子供が存在しなければ、ご指摘の通り、相続人は母だけでしたが。
現在生存している父の甥姪は全員放棄したので連鎖が終わるはずが、一人B女だけ父のあとに亡くなっていたことと、私の放棄の時期とのタイムラグが質問の意図です。
度々のご回答をありがとうございます。
亡姪の相続人らが再転相続人放棄をしなければ負債を負うことになるのではないか?
ということを債権者(銀行)の担当弁護士から指摘があって、家裁の一般相談窓口、1司法書士に相談した結果は意見が一致しています。理由は父より後に亡くなっているから。
提出済みの謄本等の提出は必要はないが、Bさんの生前から亡くなるまでの戸籍等と、あらたな申述書提出して手続きをとる必要があるとのことです。
しかし、話の中で、私の相続放棄完了日がBさんの逝去よりも後であったことに、ふと昨夜気がつきまして、これはまた違う解釈になるのかと、こちらの掲示板に挙げさせていただきました。
今回代襲相続人の放棄申述受理していただいた担当書記官に直接お尋ねしてみようと思います。
親類に再度お願いすることと、また新たになんの面識もないCDさんに手続きしてもらうことなどが申し訳なくて。