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先日母が亡くなり、母の土地の持分を弟に名義変更
する予定でおります。相続人が財産放棄をすると名義変更も簡単に済むと人に聞いたことがあるので、私も父も財産放棄するつもりでおります。父は健在ですが、借金癖があるので相続を放棄させたいと思っていますし本人にも話してあります。が、ここにきて父が司法書士に頼むから財産放棄はしなくてよいと言ってきました。司法書士の人が書類を作成してくれるそうです。

父いわく、その方が簡単にすむとのこと。それは私にもわかりますが、財産放棄は家庭裁判所に行くと簡単にできると聞いたことがありますし、相続人が放棄すると土地の名義変更もスムーズにできると聞きました。土地の名義変更は自分たちでできるようなことではないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

わざわざ家庭裁判所まで出向き、


相続放棄をする必要はありません。
相続放棄はあくまでもその相続人についてだけのこと。
他に相続人となるべき第三者がいるかどうか調べる必要があります。
この調査は多少難しいため司法書士に任せて、
結果が出たら遺産分割協議書(土地の持分については弟さんが相続する旨記載)
を作成してもらい、
相続人全員が署名捺印して登記すれば完了です。
相続税は、基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですから、
この文書だけで判断しますと8,000万円までかかりません。
私は上記を全て自分でやりましたので、
「土地の名義変更は自分たちでできるようなことではないのでしょうか?」
確かにその通りですが、相続人の証明に手間取りました。
ですから、司法書士にお願いした方が良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ご回答ありがとうございます。司法書士にお願いしたいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/18 10:02

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