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数年前に無くなった祖母の畑があり、祖母名義のままにしております。
相続人は祖母の子3人と孫の私で計4名です(祖母の子である私の親が他界している為。)

この畑は小作契約をして他人様に貸してあるので、いつまでも祖母名義のままにしておかずに誰かひとりが相続したほうがよいと私が提案しました。それで、私は相続放棄の意志があるので、子3人(私から見ると伯母)のうちの誰かが相続することになります(伯母達は3人の共同名義にすると言うかもしれません)。

それで、伯母のひとりが私にこう連絡してきました。
手続きのため、
・印鑑証明書
・運転免許証のコピー
・相続放棄の意志があると書き、署名・捺印
を郵送しろ、とのことです。また、誰が相続するとも書いてありません。
※祖母は数箇所に土地を持っており、私が相続放棄したいのは、小作契約している畑のみです。

私は自分の親の他界時(相続時)に、伯母3人から執拗に嫌がらせを受けた経緯があるので(警察沙汰になるほどでした)、今回の書類も悪用されないか不安です。要求されている書類は、妥当なものでしょうか。ひとまず誰が相続するのかと、相続の時期の目途があるのか位は問うてみないと、と思っていますが、ほかにどのようなことに注意すれば良いでしょうか。どのような手順をふめばよいのか、教えて下さい。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

伯母様方とトラブルがあった経緯を考えると、たぶん悪用されることが予想されますね。

要求されている書類は渡さずに、遺産分割の請求をして、全ての相続財産についてどう分けるか話し合われたほうがいいと思います。他の土地はまだそのままにしておきたいようですが、ずるずると長引かせるともめる原因が増えたり、あまりメリットはないと思います。今回の件をきっかけに、きちんと遺産分割協議書を作成されてはいかがでしょうか?
また、伯母様方とnogekoさんの年齢差を考えると、nogekoさんも専門家に付いてもらった方が意見を言いやすくなると思いますよ。行政書士や司法書士なら相談しやすいのではないでしょうか。
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具体的に物件を特定せずに相続を放棄する意志の書類を書けばそれは先方はいくらでも悪用できますよ。


他の物については相続したいと言うことであれば、それら全体の相続を取り決めた遺産分割協議書を作成してそれに捺印するのが筋です。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。

>具体的に物件を特定せずに相続を放棄する意志の書類を書けば
につきましては、該当土地の地番を記入するなど、はっきりと明記するつもりでいました。

しかし、先に印鑑証明書などを要求されるのはおかしいですよね。

#1さんへのお礼欄と同様の内容になってしまうのですが・・・
伯母の身内に行政書士のかたがいて、あちらは専門知識があるだけに、こちらはかえって不安です。
遺産分割協議書で、「今回の該当土地だけは○○(相続人の誰か)が相続して、それ以外の財産(といっても畑しかありませんが)はひとまず祖母名義のままで」、という取り決めは可能でしょうか。私が相続したい畑もあるのですが、伯母達がすぐに承諾してくれるとは到底考えられないので。

金融財産のほうは、他界後すぐに4等分して相続しております(伯母達の手でさっさと分けられました)

お礼日時:2007/03/04 07:48

相続放棄というのはすべての相続財産を放棄することで一部のみであれば相続放棄ではありませんし、相続放棄は裁判所に申し出る必要があります。

(手続きは6ヶ月以内にする必要があるので期限もすぎています。)
この場合は、相続放棄ではなく遺産分割協議で一部の遺産を相続しないだけですから、先に印鑑証明等を送るのではなく、遺産分割協議書を作成してもらうべきでしょう。(そのときには捺印や印鑑証明も必要ですが。)
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
伯母の身内に行政書士がいるのですが、こちらは知識不足なので、伯母達側からやり込められないか心配でした。

遺産分割協議書で、「今回の該当土地だけは○○(相続人の誰か)が相続して、それ以外の財産(といっても畑しかありませんが)はひとまず祖母名義のままで」、という取り決めは可能でしょうか。私が相続したい畑もあるのですが、伯母達がすぐに承諾してくれるとは到底考えられないので。

金融財産のほうは、他界後すぐに4等分して相続しております。

お礼日時:2007/03/04 07:32

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