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先日、身内に不幸があり、その後消費者金融の借金が
あることがわかりました。
預金などと一緒にわかったので、死亡届けを出す前に
消費者金融へ連絡し残高をどうにか確認することができました。
50万円弱なのですが、これを相続放棄することができるという
話をきき、私達もその手段を希望しております。
私達家族は生前から故人にはお金で苦労させられ、
15年程前には実際に故人破産をしております。
現在も遺族はなんとか生活ができる程度であり
人並みに生活をするためにはこの借金を払うことができないのです。
ちなみに故人の妻は60を過ぎておりちょっとした仕事ができる
環境で、子供達は結婚し家を出ておりそれぞれ生活をしております。

以上のような状況ですが、相続放棄をすることが可能でしょうか?
またその際に手続の方法や順序など、詳しい方がいらっしゃれば
教えてください。

A 回答 (7件)

・消費者金融に50万円ほどの残高がある


・お父さんには財産が無いとおもわれる
 (意外とお父さん名義の物が有ったりします)
・相続人はお母さんと子供3人

「限定相続」の手続きをお勧めします

・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に行う必要が有る
・相続人全員が手続きをする必要が有る

それほど面倒な条件は付きませんのでお勧めします

個人の財産・債務を精算し、財産が残れば相続できますし借金が多ければ相続しなくて済むはずです

いくら財産が無いとは言え生活用品なども財産の内と数えられると後々のお母さんの生活が不自由です

http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_3.html

http://www.isan-souzoku.com/gentei.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
故人に90歳ですが母親が健在で、またあまり仲のよくない
兄弟姉妹が7人もいます。
今日、家庭裁判所へ相談へいきましたが今日の話ですと
その身内へも相続として話があるようです。
私達家族だけで終わるなら、と思いましたが
難しいようなので諦めるようにします。
財産というものもありませんがやはり他の兄弟などに
わずらわしいことをしたくありません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 23:33

onegoodです。


相続はお母さんやその子供以外にも祖父母、父親の兄弟にも相続の義務があります。それはマイナスの財産でも放棄しなければ相続しなければなりません。つまりお母さんとその子供が放棄してもその親族(相続は基本的に血の繋がりです)に回っていくだけです。(親戚に迷惑はかけたくないといゆう一般的な考えが前提です)シビアな実務はわかりませんが、金額が大きければ債権者は必ず調べると思います。(私の予想では多分このケースでも調べると思います。金貸しからしたら言葉は悪いけど「さらに金を貸せるカモ」に映っていると思います)先程も回答に書きましたが、その親族に説明して手続きをとるのは裁判所の仕事では有りません。そしてこの労力を考えると金額が少ないのなら払ってしまったほうが楽かもしれません。多分自分で作った借金ではないので納得できないでしょうが・・・。ちなみ連帯保証人の相続も同じケースになります。くれぐれも保証人になるのはやめましょう。
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onegoodです。


相続はお母さんやその子供以外にも祖父母、父親の兄弟にも相続の義務があります。それはマイナスの財産でも放棄しなければ相続しなければなりません。つまりお母さんとその子供が放棄してもその親族(相続は基本的に血の繋がりです)に回っていくだけです。(親戚に迷惑はかけたくないといゆう一般的な考えが前提です)シビアな実務はわかりませんが、金額が大きければ債権者は必ず調べると思います(私の予想では多分このケースでも調べると思います。金貸しからしたら言葉は悪いけど「カモ」に映っていると思います)。先程も回答に書きましたが、その親族に説明して手続きをとるのは裁判所の仕事では有りません。この労力を考えると金額が少ないのなら払ってしまったほうが楽かもしれません。多分自分で作った借金ではないので納得できないでしょうが・・ちなみ連帯保証人の相続も同じケースになります。くれぐれも保証人になるのはやめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日、家庭裁判所へいってきたらそのようなことを言われて
親族まで放棄の手続きをしなくてはならない旨をきいて
諦めました。
onegoodさんのおっしゃるとおり、払ったほうが楽ですね。
とても参考になりましたし説得力がありました。
ありがとうござました。

お礼日時:2007/03/19 23:29

書きっぷりからすると亡くなったのはご兄弟ですか。


亡くなった人には配偶者と子供がいるようですので、その方の子供たちが相続の放棄をしなければあなたたちにはもともと相続権がありません。なくなった人の子供たちが相続の放棄をした場合にあなた方にも相続権が生じます。
まずは、亡くなった方の子供さんが相続の放棄をするのか、しないのか確認してください。その方が普通に相続した場合には何もすることはないです。

次にあなた方にも相続権が生じた場合には、相続の開始を知ってから
3ヶ月以内に被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。家庭裁判所が審理を行い受理されると「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。
相続の放棄に必要な書類は申述書、被相続人の戸籍または除籍謄本、住民票除票写し及び申述人の戸籍謄本、住民票写しです。

参考:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
   http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm
   http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/09/post_572 …
   http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/07/post_489 …
   http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku17. …
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裁判所に相続の放棄の申請をします。

申請まで期間が有るので注意して下さい(かなり短いです)。それと放棄は借金だけではなくすべての財産を放棄することになります、注意して下さい。それと相続の放棄は相続権のある親族全員が必要です。その手間を考えると小額なら支払ってしまった方が精神的に楽かもしれません。詳しくは、弁護士に相談した方が確かです。法律相談センターなら30分5250円で受けられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親族全員が必要ということは、立会いや同意が必要ということでしょうか。

いずれにしても一度相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/18 20:59

あります。


裁判所に「相続放棄の申述書を提出」したら2~3週間後に受理されら相続放棄になります。
お近くの行政書士や弁護士さんに相談・手続きの代行をされたらどうですが?
ご自分で全部やろうとすると、書類の受け取りから提出なで結構時間がかかる事もあります。
裁判所でも教えてもらえます。

参考URL:http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
行政書士に相談してみようかと思います。

お礼日時:2007/03/18 20:57

身内の、どんな関係の人が亡くなったのですか?どなたが相続する事になるのですか?明確でありませんね。


相続放棄に関しては、当人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で、その手続きを行えば放棄する事ができます。
詳しくはここに書きたくないと思われるのも理解できますので、なによりも早急に地元の家庭裁判所に行って相談してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の父が亡くなり、母が相続することになります。
子供は3人おり、私がその末っ子です。

補足日時:2007/03/18 20:55
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