先日、身内に不幸があり、その後消費者金融の借金が
あることがわかりました。
預金などと一緒にわかったので、死亡届けを出す前に
消費者金融へ連絡し残高をどうにか確認することができました。
50万円弱なのですが、これを相続放棄することができるという
話をきき、私達もその手段を希望しております。
私達家族は生前から故人にはお金で苦労させられ、
15年程前には実際に故人破産をしております。
現在も遺族はなんとか生活ができる程度であり
人並みに生活をするためにはこの借金を払うことができないのです。
ちなみに故人の妻は60を過ぎておりちょっとした仕事ができる
環境で、子供達は結婚し家を出ておりそれぞれ生活をしております。
以上のような状況ですが、相続放棄をすることが可能でしょうか?
またその際に手続の方法や順序など、詳しい方がいらっしゃれば
教えてください。
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
・消費者金融に50万円ほどの残高がある
・お父さんには財産が無いとおもわれる
(意外とお父さん名義の物が有ったりします)
・相続人はお母さんと子供3人
「限定相続」の手続きをお勧めします
・相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に行う必要が有る
・相続人全員が手続きをする必要が有る
それほど面倒な条件は付きませんのでお勧めします
個人の財産・債務を精算し、財産が残れば相続できますし借金が多ければ相続しなくて済むはずです
いくら財産が無いとは言え生活用品なども財産の内と数えられると後々のお母さんの生活が不自由です
http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_3.html
http://www.isan-souzoku.com/gentei.html
ありがとうございます。
故人に90歳ですが母親が健在で、またあまり仲のよくない
兄弟姉妹が7人もいます。
今日、家庭裁判所へ相談へいきましたが今日の話ですと
その身内へも相続として話があるようです。
私達家族だけで終わるなら、と思いましたが
難しいようなので諦めるようにします。
財産というものもありませんがやはり他の兄弟などに
わずらわしいことをしたくありません。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
onegoodです。
相続はお母さんやその子供以外にも祖父母、父親の兄弟にも相続の義務があります。それはマイナスの財産でも放棄しなければ相続しなければなりません。つまりお母さんとその子供が放棄してもその親族(相続は基本的に血の繋がりです)に回っていくだけです。(親戚に迷惑はかけたくないといゆう一般的な考えが前提です)シビアな実務はわかりませんが、金額が大きければ債権者は必ず調べると思います。(私の予想では多分このケースでも調べると思います。金貸しからしたら言葉は悪いけど「さらに金を貸せるカモ」に映っていると思います)先程も回答に書きましたが、その親族に説明して手続きをとるのは裁判所の仕事では有りません。そしてこの労力を考えると金額が少ないのなら払ってしまったほうが楽かもしれません。多分自分で作った借金ではないので納得できないでしょうが・・・。ちなみ連帯保証人の相続も同じケースになります。くれぐれも保証人になるのはやめましょう。
No.5
- 回答日時:
onegoodです。
相続はお母さんやその子供以外にも祖父母、父親の兄弟にも相続の義務があります。それはマイナスの財産でも放棄しなければ相続しなければなりません。つまりお母さんとその子供が放棄してもその親族(相続は基本的に血の繋がりです)に回っていくだけです。(親戚に迷惑はかけたくないといゆう一般的な考えが前提です)シビアな実務はわかりませんが、金額が大きければ債権者は必ず調べると思います(私の予想では多分このケースでも調べると思います。金貸しからしたら言葉は悪いけど「カモ」に映っていると思います)。先程も回答に書きましたが、その親族に説明して手続きをとるのは裁判所の仕事では有りません。この労力を考えると金額が少ないのなら払ってしまったほうが楽かもしれません。多分自分で作った借金ではないので納得できないでしょうが・・ちなみ連帯保証人の相続も同じケースになります。くれぐれも保証人になるのはやめましょう。
ありがとうございます。
今日、家庭裁判所へいってきたらそのようなことを言われて
親族まで放棄の手続きをしなくてはならない旨をきいて
諦めました。
onegoodさんのおっしゃるとおり、払ったほうが楽ですね。
とても参考になりましたし説得力がありました。
ありがとうござました。
No.4
- 回答日時:
書きっぷりからすると亡くなったのはご兄弟ですか。
亡くなった人には配偶者と子供がいるようですので、その方の子供たちが相続の放棄をしなければあなたたちにはもともと相続権がありません。なくなった人の子供たちが相続の放棄をした場合にあなた方にも相続権が生じます。
まずは、亡くなった方の子供さんが相続の放棄をするのか、しないのか確認してください。その方が普通に相続した場合には何もすることはないです。
次にあなた方にも相続権が生じた場合には、相続の開始を知ってから
3ヶ月以内に被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。家庭裁判所が審理を行い受理されると「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。
相続の放棄に必要な書類は申述書、被相続人の戸籍または除籍謄本、住民票除票写し及び申述人の戸籍謄本、住民票写しです。
参考:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/09/post_572 …
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/07/post_489 …
http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku17. …
No.3
- 回答日時:
裁判所に相続の放棄の申請をします。
申請まで期間が有るので注意して下さい(かなり短いです)。それと放棄は借金だけではなくすべての財産を放棄することになります、注意して下さい。それと相続の放棄は相続権のある親族全員が必要です。その手間を考えると小額なら支払ってしまった方が精神的に楽かもしれません。詳しくは、弁護士に相談した方が確かです。法律相談センターなら30分5250円で受けられます。ありがとうございます。
親族全員が必要ということは、立会いや同意が必要ということでしょうか。
いずれにしても一度相談してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あります。
裁判所に「相続放棄の申述書を提出」したら2~3週間後に受理されら相続放棄になります。
お近くの行政書士や弁護士さんに相談・手続きの代行をされたらどうですが?
ご自分で全部やろうとすると、書類の受け取りから提出なで結構時間がかかる事もあります。
裁判所でも教えてもらえます。
参考URL:http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(家族・家庭) 誰か教えてください。 16 2023/05/16 14:05
- その他(家族・家庭) 夫の死去後の生活 7 2022/10/06 13:44
- 訴訟・裁判 生活保護と遺産分割の関係 4 2022/11/05 14:28
- 夫婦 先々の老後が凄く不安です。まだ、時間がある為今からなら何とかなるでしょうか? 2 2022/05/21 02:56
- 相続・贈与 老後資金 2 2022/10/08 22:06
- 親戚 親の呪い。うまくいかない人生を挽回したい。 2 2022/03/25 20:13
- 相続・遺言 相続放棄予定の場合、死亡者のクレジットの支払い等すこしでもしたら、放棄できなくなる? 5 2023/07/24 06:27
- 相続・譲渡・売却 相続放棄について 突然の連絡 4 2023/01/26 16:03
- 相続・贈与 相続放棄 元夫 借金 5 2022/05/25 08:42
- その他(悩み相談・人生相談) この男が夢を叶えるためにはどうすればいいと思いますか? 2 2023/03/12 19:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
父の負債の相続放棄を子、妻、...
-
契約者死亡時の携帯電話利用料...
-
生活保護受給者の死後の手続き...
-
家族がいない人が死んだらどう...
-
土地の所有者が無断で名義の違...
-
所有者が亡くなった場合の名義...
-
離婚した弟が死亡した場合の相...
-
相続放棄後の競売について
-
相続放棄について
-
遺産相続放棄の文章内容について
-
相続放棄の時の葬儀代
-
20年程音信不通だった、母親が...
-
兄弟の債務が請求される心配は...
-
遺産相続放棄を要求された場合...
-
遺留分侵害額請求
-
シンデレラの貴族の父親が再婚...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
不動産調査はどのような時に必...
-
相続について
-
法定相続分通りに分けても、揉...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「高齢者に賠償金を支払わせる...
-
母が死亡しました。未払いの公...
-
親が死んだら誰かから連絡がく...
-
生活保護受給者の死後の手続き...
-
父の負債の相続放棄を子、妻、...
-
民法921条3号の「ただし、…」に...
-
相続人全員が相続放棄するとい...
-
犯罪者の病院代(治療費)は誰...
-
役員死亡に伴う対応について
-
相続放棄の第3相続人の一人が...
-
所有者が亡くなった場合の名義...
-
死亡した父名義の車の売却方法
-
連帯保証の相続
-
勝手に財産放棄された
-
父親が家のローン残して死んで...
-
亡くなった祖母のローン返済
-
相続放棄。前妻と前前妻の子供...
-
調停の呼出状が届きました。
-
第一順位の者が相続放棄完了前...
-
相続放棄での個人情報について
おすすめ情報