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この度離れて暮らしていた祖母が亡くなったのですが、貴金属の購入で50万程度のローン(たぶん
信販会社に)があることがわかりました。
またその際に勝手に作った印鑑で母を保証人にしていました。
請求が来た場合、母は支払わなければいけないんでしょうか。
また支払いたくない場合、どんな手続きが必要ですか?
そんなに大金ではありませんが、やはり心配です。
何かアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

誰かが亡くなった場合、被相続人(亡くなった方)が生前に持っていた一切の財産は、相続人(配偶者、子、親、兄弟など)に相続される(受け継がれる)ことになりますが、「一切の財産」という場合には、不動産、動産、現金、預貯金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれています。


マイナスの財産というと、いかにも相続すると損をするように感じられるかも知れません。ギャンブルのためにサラ金から借りた借金などは、確かにそのとおりです。しかし、たとえば住宅ローンの残高はマイナスの財産ですが、それに見合う「家屋」というプラスの財産を得るために借り入れたものであり、ローンと家とでプラス・マイナスは釣り合っています。お祖母様の場合も、50万円のローンがあるということは、普通に考えて50万円分の貴金属が相続財産に含まれているということですよね。ですから、ローンを引き継いでも、貴金属も一緒に引き継ぐのであれば、少なくともその部分についてプラス・マイナスは釣り合っているはずです。逆に言えば、貴金属を相続するのであれば、当然にローンも相続しなければなりません。お祖母様に不動産や現金など他の財産があり、それを上回る債務が別になければ、全体として相続財産はプラスということになりますね。
ただし、お祖母様がアパート暮らしで年金以外に収入もなく、預貯金はもちろん家具などめぼしい動産も無し、貴金属は誰かに上げちゃったのか見あたらず、結局残ったのはローンだけ、要するに相続財産は明らかにマイナスの財産だけ、というような場合であれば、相続放棄も考える必要があります。
そうなってはじめて、信販会社との保証契約が問題になってくるでしょう。相続により承継した債務と、保証により生じた債務とは別のものだからです。この場合、質問者さん側としては当然保証契約の有効性を争うことになりますが、「知らなかった」だけでは済まない場合もある(黙示の同意とか追認とみなされる場合とか)ので、弁護士など専門家にきちんと相談なさる必要があると思います。
ただ、弁護士に依頼して裁判で争うとなると、費用も手間もかかりますからねえ。質問者さんもおっしゃるとおりローンの残額が微妙なだけに、その費用と手間をかけてまで見合うものか、悩ましいところです。こういうところで、世の中の不条理を感じますよねえ。

参考URL:http://minami-s.jp/page021.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たぶん遺産放棄になるかと思います。

>「知らなかった」だけでは済まない場合もある(黙示の同意とか追認とみなされる場合とか)
そうなんですか!知りませんでした。祖母の存命中に同様の請求が母にきたことがなかっただけに安心(信用)していたのですが。
上記のサイトみました。とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/05 00:11

こんばんは



信販会社からの請求には2通り考えられて、

(1)祖母の借金を相続したのだから払ってほしい
(2)母は保証人なんだから払ってほしい

このうち、(1)の場合は、相続を放棄することで免れることができます。
しかし、相続の放棄とは、はじめら相続しなかったことにする手続きですから、祖母の土地や建物があるときは、放棄するわけには行かないでしょう。
つまり、都合よく50万だけ相続を放棄することはできません。
放棄できないならば、母は支払わなければならないと思います。


他方、(2)の場合は、母が保証人なのか争うことになります。母が知らないうちに契約されたのなら保証人にはなりませんが、裁判になるかもしれません。
このとき、契約書の筆跡などから判断されると思うのですが、こちら側が有利だと推察します(自信なし)。

結論的に、(2)を理由とする請求は拒否すべき。
(1)を理由とする請求は、相続しちゃうなら(放棄しないなら)支払うしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>(1)祖母の借金を相続したのだから払ってほしい
>(2)母は保証人なんだから払ってほしい

要はこの2点を一つひとつ、対処しないといけないってことですね。(2)のほうが問題になりそうです。やはり弁護士の方に相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 23:53

まず基本的に相続しなければ(相続を放棄すれば)借金を引き継ぐ必要はありません。

ただし、相続する財産の方が多いのか負債の方が多いのかはきちんと調べましょう。(お祖母様がなくなられて3ヶ月以内なら相続放棄できますので、その間に調べてみてください)

あとは、お母様が保証人になっている件ですが、お祖母様が虚偽の書類を作成して保証人にした以上、お母様が払う必要はありません。ただし、向こうは裁判を起こして争うでしょうから早々に弁護士さんに相談されることをお勧めします。(役所で定期的にやっているようなの無料相談でもかまいません)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
まだ亡くなって日が浅く、いろいろ片付けている最中ですが、負債のほうが多いのは確実です。
相続放棄のことも含めてやはり一度弁護士さんに相談してみたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/04 23:26

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