姉は90歳、老人ホームに入所中で、年金プラス預貯金取り崩しの生活です。
この姉、まだらボケで昔の事はよく覚えているが、今話した事も直ぐ忘れる状態です。
司法書士に「保佐人」と言う立場で後見人を依頼しています。
姉は約30年位前に夫に先立たれ、子供はいません。 身寄りは我々兄弟のみです。
実はこの姉、父を同じくする先妻の子(5人兄弟で2名他界)
私は後妻の子70歳、(4人兄弟、全員生存)で、実質近くの私の妹夫婦が、世話をしております。
多分預貯金は1000万円位、その他空家となって不動産があります。この空家、60年以上も
経っている為損傷ひどく、大きい為、4~500万円取り壊し料がかかるとか? です。
一方、取り壊し更地にしても、100万~200万円位の価値とか?(不動産屋の見解)
現在、男兄弟が私1人なので、兄弟や甥・姪の心配事を解消したいのです。
私東京在住、老人ホームに入所中の90歳姉と、私の妹夫婦は北海道です。
そこで教えて下さい。
1. 後見人に頼み、不動産売却。(後見人:裁判所は多分許可してもらえるが、買い手がいないので は? です。 私の考え:お金を支払って家付きで買い取ってもらうのもやむなし・・・です)
2. 兄弟か、甥・姪の誰かに、後見人に頼み、遺産相続してもらう。
(姉の死後、遺産関係の印鑑等、煩雑作業を無くすが、主目的。 現在、誰も購入意志無し)
3. 上記が何も進展しない間に、姉が他界した場合。
夫々に遺産相続しても僅かです。 負の遺産になる可能性もあります。
この場合、不動産を含めた遺産放棄は(負でも)出来ますか?
又、遺産放棄も、全相続人(相続配分比率もあると思いますが)の印鑑。必要ですか?
上記3点、考え方を含め、不詳部分を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、全体で意見の統一や整理が必要です。
他の兄弟姉妹や甥姪で相続権のある人たちの意見を聞くのです。
あなた自身が常識人という自覚があっても、あなたの常識や考え方に他の相続人となる見込みの人たちが同意見であるとは限らないからです。
1について
後見人の選任は、許可されるかはやってみないとわかりません。
家庭裁判所に申し立てるのですが、裁判官・審判官は医学の専門家ではありません。そこで裁判所が選任した医師が鑑定することとなるのですが、ほさににゃ補助人以上に厳密な鑑定となることでしょう。まだらぼけがどの程度かわかりませんが、会話が成り立つようであれば、鑑定する医師の鑑定のタイミングによって、裁判所が認める鑑定結果とならないかもしれません。
また、後見人等は、被後見人等の代理権を持っており、不動産の売却手続きもできてしまいます。ただし、できるのとリスクのないは同じではありません。
家庭裁判所に売却の行為を認めてもらう必要が本来はあります。もともと、後見人は被後見人の財産を守るのがお役目です。あなた方の不安の解消は仕事ではありません。預貯金等が無くなり、入院費用・施設費用・生活費が不足するため等でなければ、容易に財産の売却は認められませんよ。
2について
後見人の就任と相続を受けるかは別物です。もちろん相続をする人が後見人となってもよいですが、相続が始まった(被後見人等が亡くなった)時点で、後見人等はその持つ情報や資料を相続人に引き継ぎ、後見人ではなくなるのですからね。
財産を相続する人以外が全員相続放棄の手続きを行い、相続人が一人となることで、他の相続人移管する資料は不要でしょう。
3について
相続放棄は相続人個々の判断での手続きです。協力して同時に申請を行えば、添付資料等も不要でしょう。印鑑証明までは不要だったはずです。
総裁ご夫妻が残るかどうかに関係なく、相続放棄をするか個々の判断です。
多少の姓の遺産であったとしても、手続きの面倒さから相続放棄を行ってもよいのです。
ただ、注意点としては、相続放棄を行っても、近隣に周知されるわけでもありません。全員が相続放棄となれば相続財産法人を経て国へ帰属という考えが法律なのですが、実際にすぐに手続きが進むわけでもありません。
ですので、その遺産の土地が草が激しくなったり、建物が朽ちて危険性を感じるなどとして、近隣の方が所有者の相続人を調査し、あなた方へ連絡をしてくる可能性もあります。可能であれば関係する人たちに相続放棄をしており当事者ではなくなったことを周知されたり、後日、問い合わせ等を受けた際に相続放棄をした事実を証明できるように、全員が相続放棄の申述証明を持たれたりしたほうがよいでしょう。
最後に法定相続分も気にされていますが、これはあくまでも法的な権利であり、権利を主張しないとか譲り合うことは相続人間で自由な行為です。
相続放棄も家庭裁判所のHPなどを見ればお分かりになるように、実印の押印や印鑑証明は不要です。その他の戸籍等の証明書類で相続関係を明らかにすればよいだけで、認印などで相続放棄の申述は可能だったと思います。皆さんで協力し合うことで、証明書類の重複を省略も可能だと思います。さらに、相続放棄により、新たに相続人となる人が出てくることもあります。あなたが放棄したことであなたの子が相続人となるなどもあるのですから、できれば、司法書士や弁護士に相談のうえで、相続権がどのように変化するかなども視野に入れて、行動されることをおすすめします。
実はこの姉、80歳過ぎてからボケ(痴ほう症?)が始まり、市の包括センターや、となり近所に
大変迷惑をかけました。親戚、特に姪が中心となり、温泉に行くと言う名目で施設に入所させました。(施設では、落ち着きも直ぐ取り戻し、現在は相当の ”痴ほう” はあるものの問題なく暮らしています)
と、言うことで兄弟、甥・姪は、相当話し合った中、不動産売却等、幸い全員意見の食い違いはありません。
相続権の変化、現状では考えられませんが、とにかく、全員があの空家を何とかして! の要求に
私が一任されている次第です。
長文でご親切、分かり易いお答え、本当に心底お礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
1. 後見人に頼み、不動産売却。
(後見人:裁判所は多分許可してもらえるが、買い手がいないので は? です。 私の考え:お金を支払って家付きで買い取ってもらうのもやむなし・・・です)↑
何のために売却するのですか?
被後見人の利益になる場合でなければ
不動産の売却はできません。
2. 兄弟か、甥・姪の誰かに、後見人に頼み、遺産相続してもらう。
(姉の死後、遺産関係の印鑑等、煩雑作業を無くすが、主目的。 現在、誰も購入意志無し)
↑
相続放棄をしなければ、自動的に相続します。
3. 上記が何も進展しない間に、姉が他界した場合。
夫々に遺産相続しても僅かです。 負の遺産になる可能性もあります。
この場合、不動産を含めた遺産放棄は(負でも)出来ますか?
↑
できますが、不動産の場合は、それで終わり、という
ことにはなりません。
http://harako-js.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB …
又、遺産放棄も、全相続人(相続配分比率もあると思いますが)の印鑑。必要ですか?
↑
不要です。相続放棄は単独で出来ます。
ご回答、有難う御座います。
何のために売却?ですが、築60年以上、空家となり5年以上経過。北海道滝川市の雪多い場所、
何時倒壊するか、窓ガラスがいつ割れ部屋内に雪が入り込むか、倒壊時、隣に被害を及ぼさないかが、心配なのです。
道内の兄弟は自分の事も出来ない身体状況です。更地にして飼い主を探す。これは取り壊しと土地売りで、後見人が裁判所への2重手間、お金を支払い解体からその土地を利用してくれる方を探すのが多少金を支払っても、後々の事を考えれば一番では?と、考えました。
又、司法書士の後見人も、裁判所ではOKされると思うが、果たして飼い主はいるか?です。
印鑑の件、良く分かりました。
ご協力、心より感謝致します。
No.1
- 回答日時:
>夫に先立たれ、子供はいません…
孫・ひ孫・玄孫は?
>私の考え:お金を支払って家付きで買い取ってもらうのもやむなし…
取り壊し費用分の預金がありそうなら、旅立ち後に取り壊して更地にするのです。
更地にすれば、隣の人が買ってくれる可能性が出てきますし、たとえ誰も買ってくれなかったら空き地のまま放置もやむを得ないでしょう。
>2. 兄弟か、甥・姪の誰かに、後見人に頼み、遺産相続してもらう…
法定相続人は10人ぐらいいるんじゃないですか。
わざわざ頼み込まなくても、そのうちの誰かは引き受けますよ。
法定相続人は誰から誰までかお分かりになっていますか。
>父を同じくする先妻の子(5人兄弟で2名他界…
健在な兄弟 2人と、先に旅立った兄弟の子供全員が法定相続人です。
先に旅立った兄弟のうち、さらにその子供も逝っている場合、兄弟の孫以下は関係ありません。
>私は後妻の子70歳、(4人兄弟、全員生存…
これも全員が法定相続人。
ただし、半血兄弟なので相続割合は全血兄弟の 1/2。
ということで、兄弟 2 + 4 = 6人に加え、先に旅立った兄弟の子供全員が法定相続人です。
http://minami-s.jp/page008.html
>不動産を含めた遺産放棄は(負でも)出来ますか…
遺産放棄などという言葉はなく、「相続放棄」。
法律で認められた権利ですから、できないことはありませんが、お書きのとおりであれば預金で取り壊し費用は出るはずなのに、預金は銀行に残したまま、土地建物は荒れ放題のまま放置なんてことは、普通に常識ある社会人が取るべき道ではありません。
>遺産放棄も、全相続人(相続配分比率もあると思いますが)の印鑑。必要…
相続放棄は、代表者がまとめて行うものではありません。
法定相続人 1人 1人が家裁に出向いて行うものです。
>1. 後見人に頼み、不動産売却…
存命中に売却したりしたら、税法上は贈与となり、ますます話がややこしくなるだけです。
相続が発生するまで待つべきです。
>私東京在住、老人ホームに入所中の90歳姉と、私の妹夫婦は北海道…
同腹兄弟とその子らはどこにいるの?
遠隔地住まいの腹違い兄弟がしゃしゃり出る話じゃないでしょう。
辛口を失礼しました。
回答有難う御座いました。文章足らずも申し訳御座いませんでした。
同腹兄弟は施設入り姉のほかに姉が2名、この2名共自分の事が出来ず子供に世話になっている
状態。実の私の妹も寝たっきり、夫と子供に見てもらっています。
残りの兄弟は全員私と同様、関東と関西在住です。
不本意ながら、私がしゃしゃり出ています。
兄弟の孫以下は関係なし、遺産放棄も法定相続人 1人 1人が家裁に出向いて行うもの、相続は
全血兄弟の 1/2。 理解できました。有難う御座いました。
預金で取り壊し土地建物は荒れ放題!仰るとおりです。
隣近所に迷惑掛けたくない、誰も気にかけてくれないので・・・が、私の気持ちです。
又、姉の預貯金、正確には把握しておりません。生存中は何とか間に合いそう、が、後見人の
話です。 更に、過疎化が進む場所なので、土地の買い手、これも気になるところです。
つまり男兄弟は、お前1人。 兄弟・甥・姪も何とかしろ!の意向なので相談しました。
貴重なご意見、有難う御座いました。
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