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実父が亡くなりました。
相続人は母・兄・妹の私です。

私自身は

土地・建物    相続しない
株・国債     すべて相続したい(兄も母も今現在話では了承している)
生命保険金   いただけるならいただける分いただきたい

と思っています。


この場合、土地建物について相続放棄ですが、相続放棄の手続き(家庭裁判所の書類提出)は必要ですか?
すべてを放棄するわけではないので、必要ないのではないかと思っております。
いかがでしょうか?

また、生命保険金ですが、受取人は母で契約しております。
その場合すべて母に渡りますか?

その分は相続権は発生しますか?

お知恵いただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>この場合、土地建物について相続放棄ですが…



それを相続放棄とはいいません。
一部の特殊事由を除いて、相続放棄とはあらゆる遺産の一切をもらわないことです。

おたずねの行為は、「遺産分割」であり、当事者同士で合意できるなら、どのように配分しようと全く自由です。

>生命保険金ですが、受取人は母で契約しております…

保険金は証書に記載された受取人のものであって、故人のものではありませんから、相続財産ではありません。
母のものです。

>生命保険金   いただけるならいただける分いただきたい…

母があげるというなら、もらうこと自体はかまいませんが、そもそもその保険料は誰が払っていたのでしょうか。
あなたが掛けていたのでない限り、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

贈与税を払っても逆ざやになることはありませんから、もらえるならもらっておけば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
適確な内容に脱帽です。
教えていただいたホームページで再度確認いたします。

お礼日時:2012/07/08 10:09

>この場合、土地建物について相続放棄ですが、相続放棄の手続き(家庭裁判所の書類提出)は必要ですか?


>すべてを放棄するわけではないので、必要ないのではないかと思っております。
いかがでしょうか?

相続放棄の手続きは、相続人ではなくなるという強い効果があり、被相続人に借金が多い場合など、遺産を全く相続したくない場合に行う手続きです。

株や国債を相続される予定でしたら、家庭裁判所に対する相続放棄の申述はしてはいけない事になります。

>また、生命保険金ですが、受取人は母で契約しております。
>その場合すべて母に渡りますか?
>その分は相続権は発生しますか?

お母様を受取人として契約された生命保険は、契約内容に基づいてお母様が保険金の全てを受け取ります。相続財産ではないので、法定相続分の権利を主張することもできません。
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家裁でする相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになります。

相続人でなければ、いかなる遺産も継ぐ権利がなくなるかわりに、負債もおう必要もなくなります。

このことから、一部の遺産のみ相続、残りは放棄、は単純相続したものとして、立派な相続人です。あとからわかった借金も、法定相続割合に従って負担する責任があります。

保険金受取債権は、被相続人の生前には存在せず、死去によって生じた権利ですので、遺産ではありません。が、税金の計算で遺産とみなせるだけです。保険金は受取人固有の財産で、そこからなにがしか受け取るなら贈与税となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり相続人になるのですね。
負債も覚悟でおります。

贈与税については再度確認しますね。

お礼日時:2012/07/08 10:10

うろ覚えですが、確か生命保険金は遺産相続の対象外だと聞いたことがあります。

他の遺産と違って受け取り人のものなので、相続の権利があっても一円も貰えなかった(権利がない)と思います。遺産相続は借金とかも含まれるので自分にとって都合の良い部分だけ相続することは出来ないと思います。ただし権利のある人が話し合ってどう分けるかは出来るはずなので皆に了承してもらえば欲しいぶんだけということは可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
負債も覚悟で相続人となります。

お礼日時:2012/07/08 10:20

#1さんの言うように,相続財産の分割は全財産に対して行われるので,一部だけ相続放棄することはできません。


ですが,分割の方法は相続人の間で勝手に決めることができます。誰が何を相続するか,相談して決めてください。全員が納得すればそれでよいのです。

生命保険金は,受取人が母であるのならすべて母のものになります。あなたに権利はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
みなさんのお知恵ですっきりしました。

お礼日時:2012/07/08 10:21

相続放棄は一部ではできません。



どれか財産を相続すれば承認したとみなされます。

相続財産の分割は全財産に対して行われるので、

被相続人の遺産全部に対して分けられるのが正しいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相続人として対応していきます。

お礼日時:2012/07/08 10:12

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