No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そのような場合には、将来の大きなリスクの伴う手続きとなりますから、専門家へ相談しての手続きが一般的だと思いますね。
中途半端にあなたが手続きなどをすれば、財産の処分などとなり、相続放棄すらできなくなる可能性もありますからね。
相続では、相続人の調査(第三者への証明など)・遺産調査(負の財産である債務も)が重要ですね。
相続放棄は家庭裁判所での手続きとなります。
負の財産がわからないような場合には、家庭裁判所で限定承認などの手続きとなります。
裁判所では、相談業務は基本的に行わないと思います。あくまでも手続きの相談程度でしょう。
裁判所は第三者としての立場が大切なため、他の役所のような相談はしづらいですからね。
裁判関係の専門家は基本的に弁護士です。
しかし、裁判書類の作成や相談までの代理行為が含まれない範囲であれば、司法書士への依頼なども有効でしょう。行政書士への相談を否定するつもりはありませんが、裁判書類の作成を代理でできないような行政書士では、経験などもマッチしないことが多いでしょうからね。
相続放棄を行う場合には、できるだけ法定相続人の共同で行いましょう。その方がスムーズですし、費用も案分できますからね。そして放棄を行うと、相続開始時に死んでいるものと同じ扱いになると思うので、他の親族が代襲相続などにより権利を得ることになります。そちらも放棄により権利が移った事実などを知らせるか、最初の放棄の際に同時進行で検討されるべきでしょうね。
もちろん相続したい人がいれば、相続することは自由ですし、放棄を否定されることもないでしょう。
しかし、知らずに相続させられて債権者にいきなり追いかけられればびっくりもしますし、最初の放棄者を怒るかもしれませんからね。
相続放棄がなされて相続人がいなければ、亡くなられた方の財産は債権者がわけることになるでしょう。
放棄した人は関係なくなりますね。
会社は経営者のものではなく、株主や出資者のものとなります。円満に進めるのであれば、その程度は調べて他の株主などに今後を考えてもらいましょう。100%株主などであれば、会社は経営者兼株主であった亡くなった方のものですので、会社の債権者は会社と経営者個人の資産を取り合うことになるでしょうね。相続放棄すれば株主の権利も相続しませんので、相続人は会社とも関係なくなるでしょう。
相続はいろいろなことに影響します。住まいが故人の名義だったり会社名義であれば、残された遺族は住まいを探さなければなりませんからね。できるだけ早くに専門家に相談されることですね。
ご丁寧に色々と詳しく教えてくださってありがとうございます。
大変参考になりました。
頂いたアドバイスを踏まえて行動しようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
事業といってもいろいろあるので・・
株式会社等の法人の場合は、代表取締役として借金の連帯保証人になっていることが多い。
だから相続するととても払えない借金が残ると判断したら、残された相続人で「相続放棄」の手続きをしましょう。
個人で事業を(個人商店等)をやっていて借金だらけで財産がない場合も上と同じで「相続放棄」の手続きをしましょう。
相続放棄をすると、一切の財産を相続できません。
貯金も土地も、株も家も、お父さん名義の全ての財産は相続できません。
そのかわり、お父さん名義の借金も引き継ぐ必要はありません。
つまり「相続放棄」は財産より借金が多いときに有効です。
なお、親の死後3ヶ月以内に申請しなければいけません。
参考
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない(938条、家事審判法、非訟事件手続法)。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。
ご丁寧に回答を頂きましたて、ありがとうございます。
父がポックリ逝ってしまったしまった時には、破産手続きは必要でしょうか?
もしできましたらお返事頂けると助かります・・・。
よろしくお願い致します。
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