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配偶者や子どもや兄弟がいない人が死んだ場合、家・土地・預金などの所有権はどうなるのですか?また、資産税は徴収されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続人のいない遺産は国庫に入ります。


この場合、被相続人の利害関係人や検察官の申し立てで、
家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

民法では相続人のいない遺産の処分について、
相続財産の管理人の選任、
相続人捜索の公告、
債権者・受遺者への弁済、
特別縁故者(内縁の妻など)への財産分与などを定めています。

通常、管理人選任後、2ヶ月以内に相続人が見つからない場合、
債権者・受遺者に対する公告がされ、
債権者・受遺者は二ヶ月以内に申し立てをしないと、
管理人から弁済が受けられなくなります。
また、その後、相続人の捜索の公告をしますが、
6ヶ月以内に相続人として申し出をしないと、
真実の相続人であっても相続権がなくなります。
これらの手続をしても相続人が見つからない場合、
初めて特別縁故者が相続分与を請求できます。
なお、特別縁故者から3ヶ月以内に請求がない場合、
遺産は全て国庫に入ります。

それと、身寄りのない人の葬儀などを出す場合、その代金は故人の財産から勝手に使うことはできません、立替払いで上記の特別縁故者として請求しないといけなかったと思います(当然領収書などを貰って保管しておく、香典も故人の財産になるかは知りません)。
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