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相続に関して質問です。

先日、義父が亡くなったのですが、
使っていた車を他の人に譲りたいと家族は考えています。
(一次的に義母に名義を移してから他の人に移します)
この場合、車の名義や自賠責保険の名義変更に際して、
法定相続人全員の印鑑が必要かと思います。

一方、借財の関係で妻や他の家族も相続放棄を視野に入れています。

質問は、車の名義や自賠責保険の名義変更をするために
法定相続人全員が捺印した場合、それは全員が相続を単純承認したことになるのでしょうか?
それとも、名義変更は単純承認を意味せず、名義変更後にでも相続放棄することかできるのでしょうか?
もしくは名義変更により、一次的に名義が移った親族(この場合、義母)だけが単純承認したことになり、他の親族は相続放棄の選択肢が残っていることになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに車は既に10年以上経過しており資産価値がなくなっています。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2015/05/26 08:47

A 回答 (6件)

#2,4が正解です。


止めておいた方が無難です。単に廃車するだけの場合は財産の処分と言えるのか微妙ではありますが、危ない橋を渡るのは得策ではありません。

名義変更がしたければ相続放棄をした人の相続放棄申述受理証明書を家裁からもらってそれを添付すればよいです。署名だの押印だの必要ありません。そもそも共同相続した財産をそのうちの一人の名義にするには、原則論として相続人全員の「遺産分割協議書」の添付が必要です。相続放棄したのに「遺産分割協議書」に名前があるわけないでしょう?
もし仮に全ての推定相続人が相続放棄する場合には相続人が不存在になりますから相続財産管理人選任の申立てをして相続財産管理人を家裁に選任してもらいます。財産がそこそこあるのであれば被相続人の債権者が申立てしてくれるかもしれませんがそうでなければ相続放棄した相続人の側で申立てしないと、処分できないのにいつまでも管理だけしなければならないという嫌なことになります。

以上
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いえいえ、被相続人の車を廃車にすることも、譲渡することもできます。


何もできないのであれば、この世に死者名義の車が溢れてしまいます(笑)。
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死者名義の車を廃車にできないし、売ることも不可能。

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銀行や陸運局、保険屋など外部に対しては法定相続人の承認印が必要な場合があります。



だからといって本件の場合は、義母が相続するのですから他者は相続権を行使した(単純承認した)とは言えません。
ですから、それとは関係なく相続放棄の申述を行ってもいいのです。

車が資産価値がないことは、相続税の申告には反映しなくてもよいということだけで、名義変更の手続には相変わらず相続の手続が必要となります。

なお、義母も相続放棄するつもりであるなら、義母に名義変更するのも問題です。
廃車手続にもっていくべきです。
どうしても譲渡するなら、直接第三者に名義変更して、代金をいただくならそれには手を着けずに別口座に10年間はプールしておくべき。
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資産価値がないとしても、車を処分することはやめましょう。



借金を催促される口実になります。

相続放棄取り消しもあり得ます。
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一部だけの相続はできません。



よって、車の処分に関してもです。
時倍責任保険の名義は変えずとも良いのですが、車がローン中なら、ローン会社で引き上げるでしょう。

なのでまずは債権者とどう話すかですね。

家でも土地でも車でも預金でも借金でも。都合のいいとこだけ相続するにはいきません。
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