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相続を廃除した代襲相続者が独身の場合、廃除後に結婚して子供ができたら、その子供は再代襲相続者になるのでしょうか?

そういったことを防ぐために、どういった方法がありますか?

代襲相続者が、相続を放棄した場合には、再代襲相続権は発生しない、ということで間違いないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 兄弟姉妹が相続人の場合は再代襲しませんので、子であることを前提に回答しますと、代襲者の要件としては、相続開始前に直系卑属であればよいので、廃除後に出生していても、相続開始前、すなわち被相続人の死亡前に出生しているのであれば、再代襲者に廃除・欠格事由等がなければ、再代襲すると思われます。


 よって、再代襲を防ぐためには、代襲相続人の子についても廃除する必要があります。

 代襲相続人が相続を放棄した場合、相続放棄は代襲原因にはなりませんので、再代襲は生じません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をありがとうございました。
被相続人死亡後に子供が生まれたのであれば、再代襲しないのですね。
例えば、疎遠状態で、被相続人が存命中に知らぬ間にこどもができていたら、どうなるのかがきになりますが・・・。

お礼日時:2011/10/02 18:44

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