遅刻の「言い訳」選手権

民法921条3号の「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。」について、以下につき、やさしくご教示をお願いいたします。

(1)例として、下記とした場合、つぎのとおりでよいでしょうか。
Bが預金の存在を伏せて、借金のみについての相続放棄を家裁に申立てて、これが認められ、C が、Bの放棄した相続分について相続をし、後で、当該行為(Bが預金の存在を伏せていたこと)が発覚しても、C がこのこと(Bが預金の存在を伏せていたこと)を承認すると、Bは単純相続したこと(「家裁が相続放棄の無効を言い渡し、Bが借金を返さねばならなくなる」こと)にはならずにすむ。
(2)下記の場合、Cは、「Bが単純承認をしたものとみなされた分」を相続することになるのでしょうか。
(3)当該規程があるのはどうしてでしょうか。

(法定単純承認)
第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。



※被相続人…A
※Aの子で相続を放棄した者…B
※Bの相続分…借金300万円と預金100万円
※Bの母で、Bが放棄した相続分を相続した者…C

A 回答 (2件)

>〔正〕※Aの母で、Bが放棄した相続分を相続した者…C



のつもりで回答していたので、前回の回答の通りで問題ありません。

「その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者」とは、法定相続の順位が低く、上の順位の者が居ると相続人になれない人の事です。

例えば、被相続人に配偶者と子が居ると、被相続人の親、被相続人の兄弟は、順位が低いので相続人にはなりません。

この時、被相続人の配偶者と子全員が相続放棄すると高順位者が居なくなる為、1つ低い順位の被相続人の親が相続人になります。

更に被相続人の親全員が相続放棄すると、更に1つ低い順位の、被相続人の兄弟が相続人になります。

質問文で言えば、Bが「被相続人の配偶者または子」で、Cが「被相続人の親」になります。

なお、高順位者が一人でも残っていれば、低順位者は「相続人とならない」ので、但し書きの規定は適用されません。
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この回答へのお礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/25 16:42

>(1)例として、下記とした場合、つぎのとおりでよいでしょうか。



だいたい合ってますが、ちょっと間違っています。

Cは「Bが相続放棄した事により、順位が繰り上がって、新たに相続人になった者」である必要がありますから「Aの母」は、但し書きの新たな相続人に該当します。

母Cが「あら、Bが相続放棄して、遺産は借金だけ?仕方が無いわね。私が代わりに借金返すわね」と「相続の承認」をしてしまうと、但し書きにより、Bは、単純承認してない事(放棄が有効って事)になります。

「承認する内容」は「隠し財産があったこと」ではなく「トータルでマイナスになってしまう遺産を相続すること」です。

要は「隠し財産の存在に関係なく、マイナスになるのを承知で、相続するのを認めたら」です。

>(2)下記の場合、Cは、「Bが単純承認をしたものとみなされた分」を相続することになるのでしょうか。

Bの「相続放棄」は有効ですから、Cは「300万の借金」と「100万の預金」を相続します。Cが「100万円の預金の存在を知っていたか」は関係ありません。

なので、相続放棄したBが「100万円に手を付ける」と、「Cの財産を横領したこと」になるでしょう。

>(3)当該規程があるのはどうしてでしょうか。

「損すると判ってて相続したいのであれば、相続したい人が好きに相続すればよい」って事です。

Bが100万円を隠して、それに手を付けた事に関しては「横領や着服など、別の事件として考えればよい」です。

また、Bが手を付ける前にに「100万円の預金の存在が明らかになった」のであれば、相続を受けたCが返済の一部に充てれば良いだけの話です。Cは、元々「損するのを承知で相続を承認した」のですから。

この回答への補足

申し訳ありません。
つぎのとおり訂正しますので、改めてご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

〔誤〕※Bの母で、Bが放棄した相続分を相続した者…C

〔正〕※Aの母で、Bが放棄した相続分を相続した者…C

補足日時:2013/11/22 21:07
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/11/22 21:04

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