![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
提出先は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」となつていますので、戸籍謄本の住所入りのものを貰えばわかると思います。
その他は、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
相続人の調査をしてみると、行方不明になったり生死不明になっている相続人がいる場合があります。
とはいえ、それらの相続人を無視してはいけません。仮に残った相続人だけで遺産分割協議を行い、まとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。人は死亡しない限り権利を有し、行方不明だからという理由で権利を奪うことはできないからです。
遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。まずは可能な限りの手を尽くして行方不明の相続人を捜し、何とか相続人全員が揃って遺産分割協議ができるようにしてください。
それでも行方が分からない場合や、とりあえず急いで遺産分割協議をしなければいけない場合もあると思います。
そこでこのようなときには不在者財産管理人の選任と失踪宣告という二つの方法があります。
「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」は、いずれも相続人が行方不明のときに執る手続きですが、法的な効果は決定的に大きな違いがあります。
•不在者財産管理人の選任
行方不明者が所有する財産について、行方不明者に代わって財産を管理する管理人を選任する。
•失踪宣告
失踪宣告を受けた行方不明者は法律上死亡したものとみなされる。
不在者財産管理人は行方不明者が生存していることを前提に扱っていることに対し、失踪宣告は行方不明者が死亡したものとして扱います。
よって失踪宣告はいつでも認められるのではなく、一定期間以上生死が不明な場合に限って認められます。
不在者財産管理人は相続人が勝手に選任するのではなく、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行い、裁判所に決定してもらいます。
また「不在者財産管理人の選任」は、あくまでも不在者の財産を管理する人を選ぶための手続きです。財産を管理するだけなので遺産分割協議に参加したり、協議に同意するといった行為を行うことは出来ません。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加したり、協議に同意をして財産を処分行うためには、別に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要です。
申立先は同じ家庭裁判所なので、遺産分割案ができているのであれば「不在者財産管理人の選任」の申立をするときに「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申立を行えばスムーズに手続きを進めることができます。
失踪宣告ができるのは、普通に生活をしていて7年以上生死が不明なとき又は事故等によって1年以上生死が不明なときに限られます。失踪宣告が認められると失踪宣告を受けた人は生死不明になってから7年間(1年間)の期間が経過したときに死亡したものとみなされるので、相続の現場では被相続人の相続だけでなく失踪宣告を受けた人についての相続も発生します。
後になって失踪宣告を受けた人の生存が分かれば失踪宣告を取り消すことが出来ます。失踪宣告を受けた人の財産について既に遺産分割が行われていた場合、それは有効とされます。
ただし、相続財産を受け取った相続人は取消しがされた時点で手元に残っている財産があれば本人に返還しなければいけません。それまでに消費した金銭や売却した不動産などについては返還する必要はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/10 17:54
色々詳しくお答えいただき有難うございました。最初の最初が分からずに困っています。取りあえず専門家に相談してみます。出来る事は自分たちで手続きしてみます。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
去年父親の相続放棄をしたものです。
まず、司法書士の専門家に相談するのが一番です。
まず2点大事な事をお伝えします。
①相続放棄はその人が亡くなったと知った三ヶ月以内に申請しないといけません。
貴方の場合は2015年6月に亡くなったとあるのでこの時点で知っていればもう申請は受理されません。ですが貴方の場合は債務通知で初めて知ったとの事なので、債務通知が来た日から三ヶ月以内です。
付け加えると貴方の場合やや内容が複雑なため自身で書類を作ると間違える可能性が高いです。
②家庭裁判所に一度申請して受理されないと、もう二度と申請はできません、書類不足で後から送ってください等はあるかもしれませんが、失敗は許されないのです。
僕達兄弟も自分達でやるか悩みましたが、結局司法書士の先生にお願いして全部していただきました。最初は無料相談からでしたが、一度しか申請できないハイリスクを考えると専門家にお願いしようとなりました。
すぐ行動を移しましたがそれでも三ヶ月以内ぎりぎりでした。
貴方の場合住民票など取得に時間がかかりそうなので明日にも行くことを進めます。
債務者には一度連絡して今相続放棄の手続き中ですと、言えば必要な書類を送るように言われると思います。
それよりも先に専門家に明日にでも相談に行ってください。本当に色々手間があります。債務責任は家族とお父さんの兄弟まで入ります。
僕達は自分達負担で叔父叔母の分も手続きして相続放棄をしました。一人3~4万です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/10 17:51
手続きは本当に大変ですね。早速行動しなければと思います。やはり取りあえずは専門家に相談してみます。分かりやすくお答えいただき有難うございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 相続放棄について 突然の連絡 4 2023/01/26 16:03
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- その他(法律) 2/16㈭に【相続放棄の手続き】をして来ました。【故人(父)の所有物を売買していないか?等】の質問書 3 2023/03/01 08:25
- 訴訟・裁判 認知調停を出したいんですが、 今どこに住んでるのかわからないのでどこの環軸の家裁に出せばいいかわかり 5 2023/07/08 21:30
- 相続・贈与 単純相続について 6 2022/07/01 14:38
- 相続・遺言 マンション管理組合の弁護士から委任を受けた 弁護士から書類が届き驚きました… 私の父親(亡くなった) 6 2023/04/22 15:14
- 相続・譲渡・売却 相続放棄通知証明書について 親の財産の相続放棄の手続きしました。 放棄した事の証明を確認したい、とと 5 2022/12/03 20:17
- 相続・遺言 兄弟に相続放棄させたい。 昨年兄弟が結婚しましたが、いまだに私に結婚の挨拶もなく実家にもろくに帰省し 4 2023/01/03 00:05
- 戸籍・住民票・身分証明書 自分が住んでいる自治体から取得できる書類 4 2022/12/26 10:51
- 相続・遺言 遺言執行に法定相続人の戸籍謄本が必要と聞きましたが・・ 5 2023/02/20 12:58
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
バツイチ子持ちの彼と結婚しま...
-
財産分与について教えてくださ...
-
嫡出子と非嫡出子の法定相続分...
-
消費者金融から親族が借金を残...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
祖父が所有の土地があり、孫(社...
-
生活保護者の持ち家を相続
-
三井のリハウスか住友不動産販売か
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
死亡した母親のローン返済につ...
-
将来的に叔父の面倒をみなくて...
-
領収書の但し書きについて教え...
-
特別代理人として適任である理由
-
割印と契印を押す場所について
-
親の遺産を相続しました、夫に...
-
相続にお詳しい方、おられまし...
-
親族間の不動産売買における費...
-
私(長男)の母(父は他界)は埼玉...
-
地上権の相続登記は必要ですか?
-
未成年ですがお酒を購入したい...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報