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裁判において、特有財産と贈与がどの程度認められるかは、財産分与に大きな影響を及ぼします。特有財産に関して、次の3つの質問をします。教えてください。

質問1:婚姻前からやっていた株式投資では、あくまで婚姻前からの預貯金等を運用して投資を続けて、ある程度の儲けがでて結構な財になったのですが、給与等の共有財産とは混在しないでやってきたつもりです。明らかに、特有財産(婚姻前からの預貯金等)の運用で増やしたので、特有財産であることには変わりないと思っています。しかし、株式投資は各種の日々の変動と取引に応じてやってきているので、またお金には色がついていませんので、詳細で証拠書面など示せるはずがありません。こういう場合、特有財産にならないと実に大きな損害と同様になってしまうのですが、特有財産として認められる可能性はどうでしょうか?もし、認められないような場合は、例えば、借金の場合に、借用書がないまたは紛失した場合に、証拠がないとして踏み倒されてしまうようなもので、そういうのが通用してしまうのでしょうか?

質問2:明らかに特有財産として認められる(例えば相続で得たような)財産があって、この特有財産の金(例えば5千万円)を使って、不動産を(5千万円で)購入した場合、少なくとも、その金額分はその不動産でも特有財産として認められますか?この場合、特有財産で得た資金で購入したという裏づけがある場合とします。そして、この場合、特有財産として認められる総額財産は、計1億円になりますか?それとも5千万円のままですか?

質問3:上記の質問2の場合で、もしこの不動産の価値が購入後に8千万円に値上がりした場合、この分の特有財産は、8千万円として認められますか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>一部そちらの想定は違っていますが…



そんなことあえて指摘しないこと。
想定はあくまでも想定なのですよ。

>こちらの説明が不十分だったと思います…

なら、いちいち反論しないこと。
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この回答へのお礼

反論と捉えるとは思いませんでした。

お礼日時:2024/02/12 21:24

>株式投資は各種の日々の変動と取引に応じてやってきているので、またお金には色がついていませんので…



というか、あなたは専業主婦で日中に投資をしている時間が十分あったとかだと、夫が働いて家計費を入れてくれるからこそ、投資ができたわけです。
婚姻後に増えた分まで特有財産と主張するのは無理そうです。

一方、共稼ぎで出勤前に注文を出し帰宅後に確認してきたとかなら。特有財産と主張できるでしょう。

>その金額分はその不動産でも特有財産として認められますか?この場合、特有財産で得た資金で購入したという裏づけが…

それは、現金という資産が土地という資産に変わっただけですから、事の本質ではありません。
特有財産で間違いないです。

>購入後に8千万円に値上がりした場合、この分の特有財産は、8千万円として認められ…

株と違って値動きを日々監視している必要があるわけではないので、これはいいでしょう。
もちろん、値下がりしたら値下がり後の値段でであることはいうまでもありません。。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。こちらの説明が不十分だったと思いますが、一部そちらの想定は違っていますが、参考になりました。質問2の後半の質問には答えていませんが、他の方の回答を待つことにします。

お礼日時:2024/02/12 08:51

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