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原則として、婚姻前に所有していた預貯金・有価証券などは特有財産として財産分与の対象とならない。

とのことですが、きちんと夫婦の生活用の口座と分けて管理していたといても、婚姻中特有財産から一部取り出して使用していた場合(個人的な趣味などに)

株だろうが預貯金だろうが元々持っていた「全て」が共有財産とみなされる場合があるのでしょうか???

※婚姻中に追加で預金預入・株式購入などはせず、一部取り出し部分も家計(家賃・光熱費・食費・学費等)には使用していないものとします。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

結婚前から持っていた財産はどんなことがあろうとも共有財産とはならないです。

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特有財産はずっと特有財産です。


共有財産になることはありません。
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