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離婚時の財産分与について教えてください。4年前から主人と別居しています。2年前から主人からの仕送りはありません。調停や裁判で共有財産を2分するにあたり、どの時点での財産額を参考にするのでしょうか? 別居を始めた時点ですか? 離婚をする現時点ですか?

A 回答 (4件)

離婚する時点です。

結婚後でも夫が親から相続した財産と結婚前から夫が所有していた財産は夫だけのもので離婚の財産分けの対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 21:20

婚姻後から離婚までの期間、夫婦で共同で築いた資産が共有資産となり、その財産を築いた寄与度に基づいて分割します。


2等分ではありませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 21:19

財産分与の対象期間は、別居時期があるのなら別居時点が分与対象です。

別居を始めた時点です。

婚姻費用は早く請求した方が良いですよ。過去の不払い分もですが、過去の分は支払ってもらわなくても今日まで暮らせたではないか。と、言われると借金ではない(同等の生活保持のお金)のでご主人は支払う義務が無くなります。この問題はあくまでも駆け引き、つまり交渉の仕方になります。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 21:21

2年前から主人からの仕送りはありません。


  ↑
仕送りする義務はありますが、
質問者さんは働いていないのですか?



調停や裁判で共有財産を2分するにあたり、
どの時点での財産額を参考にするのでしょうか? 
別居を始めた時点ですか? 離婚をする現時点ですか?
 ↑
財産分与は、婚姻後築いた財産は
夫婦が協力して得たモノだから、
半分コ、という考え方です。

だから、婚姻後増えた財産は
1/2ずつになります。

しかし、相続財産とか、特別な技能で
得たような財産は含まれません。

宝くじは、含まれるのが原則です。

大切な問題ですから、一度弁護士と
相談することをお勧めします。

相談だけなら30分5千円ぐらいだし、
弁護士会を通せば初回は無料になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/21 21:19

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