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先日家内の父親が亡くなりました。家内の母親とは十年以上前に離婚しており、接触もありませんでした。若いうちから借金を積み重ねており、土地はあるのですが、相続放棄をする予定です。ただ、ずっと使用しており料金も払ってきていた固定電話が家内の父親の名義なったため、名義変更を行いたいと思っています。NTTに問いあわせたところ、死亡届を提出すれば変更できるとのことなのですが、もし財産として相続の対象になっているのであれば、相続放棄をするつもりなので名義変更はできないものなのでしょうか?逆にもし名義変更をしてしまうと、その時点でそれ以外の土地や借金の相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

電話は、債権となりますから、「相続対象」となります。


ですから、名義変更をすれば「相続」したことになります。
家庭裁判所に「相続放棄手続き」をした場合、この電話債券が相続されていますから「異議申し立て」がされれば一旦下りた審判の決定が覆ることになります。
記憶では、その様に」覚えていますから、一度弁護士に相談してください。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^加入権を放棄します^^

お礼日時:2011/03/27 16:39

現状では 相続対象の財産です



相続放棄に関しては、電話加入権を相続した場合には、債権者が相続放棄無効を主張する可能性が有ります(それは認められるでしょう)
債権者全てが(時効完成までに)相続放棄無効を申し立てなければ、相続放棄は有効ですが、それは期待しないほうが良いでしょう

電話については、加入権の放棄を連絡し、新規加入を手続きするのが良いでしょう
選択肢は加入権なし・光電話・KDDI等多数あります  格安加入権も入手可能なはずです
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この回答へのお礼

ありがとうごいざいました。加入権の放棄はNTTにすればいいのですか?

お礼日時:2011/03/27 16:38

名義変更するなら


相続放棄に抵触しますので、まずいです。

現実問題として
相続ではなく
いままでどおり使用継承ということで、

・料金支払い者が、あなたになる

・設置場所を移動する

・電話帳に掲載氏名を あなたとする

等は、そのままの名義でできると思います
(うちは、そうしました\(^^;)...
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^でもいろいろ面倒くさいことがおきるといやなので解約したいと思います^^

お礼日時:2011/03/27 16:40

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