40年前に 離婚した 元主人が 去年 突然死で
自分のマンションで 無くなりました。
私と主人との間には 長女が一人います。
主人は 私と離婚した後に 再婚した人との間に子供が一人 長男がいます。
私は 離婚したので 元主人の 相続権は全く無いので 財産があっても 無くても 全く関係無いのですが 長女の娘には 後から後から 色んな 借金が一年経った今 娘は 住民票を 私の家に 置いて居るので 一年分の利息が付いた 金額で 請求書が 来ます。
娘は 精神疾患があり 別の場所で暮らし 生活保護を 貰いながら 細々と暮らしています。
元主人は 保険金も 全く無く お葬式代も 無くて 仕方なく 私が 出しました。
後妻さんの長男は 財産放棄を 直ぐに 手続きしたので 一切の 煩わしさはありませんが
娘は 生活保護の身の上なのと 頭の病気なので 気が回らず 掘りっぱなしになってしまって居ました。
元主人には 脳梗塞の後遺症の 94歳になる母親が居ますが 認知症も煩い 自分の息子の死も はっきり分かって居ません。
今は介護施設に 入居して生活して居ます。娘には 三親等としての 債務の支払い義務は有るのでしょうか?
元主人が テレビの通販で買った ローンの電化製品の 支払いも まだまだ 回数が残って居ます。
保証人になって居なくても 個人の借金は
支払い義務が生じて来るのですか?
教えて下さい。
娘は 元主人とは 生前 全く お付き合いを して居ませんでした。
No.9
- 回答日時:
いろいろすっ飛ばしているので話が見えないですが
あなた (離婚) 旦那━━━再婚者
┃ ┃
娘 息子
と、この関係ですよね?
再婚者はどうしたのでしょう?
とっくに亡くなったのでしょうか?
長女の娘ってことは、長女はどうしたの?やはり亡くなったのでしょうか?
孫ではなく、そもそもシングルマザーで産んだ子がその長女のことだとすれば、マンションって誰のマンション???
もう?が付きまくりです。
でね、ここが肝心。
その長女だか娘だかが生活保護者なら、簡単に自己破産できるので、法テラス経由で弁護士に相談して自己破産してください。
着手金その他は法テラスで立て替えてくれます。
いろんな支払いは一銭も支払ってはいけません。
生活保護者なら支払う道理がないのです。
ほっといても差押えはされません。
でも永遠に請求書が届くのは食うでしょうから相なさってください。
ついでにもう少し早く質問されていれば、その生活保護の子が喪主でなら、保護課で葬式$火葬費用が20万円までは葬祭扶助費で貰えました。
あなたが立て替えてしまったのならそれまでで請求できませんけど。
ま~それは今更ですね。
No.8
- 回答日時:
娘には 三親等としての 債務の支払い義務は有るのでしょうか?
↑
三等親?
親子なら一等親ですが。
相続により、債務も相続しますので
支払い義務があります。
保証人になって居なくても 個人の借金は
支払い義務が生じて来るのですか?
↑
ハイ、相続すれば義務があります。
付き合いの有無は関係ありません。
相続放棄が三ヶ月という事を 聞いていませんでした。
亡くなって 一年余り経った 後に 色々 相続人を 調べて
今頃になって 次つぎに 債務が有る事を知りました。
↑
放棄できる期間は三ヶ月ですが、
相続開始後三年半経過した後に、相続人が
債務の存在を認識した場合、その時から
三ヶ月が起算される、とした判例が出ています。
従って、今からでも相続放棄出来る可能性が
あります。
最寄りの弁護士などに相談することをお勧めします。
相談だけなら、数千円です。
No.6
- 回答日時:
質問者さんと元旦那の間の娘さんが、
父親の死亡をしってから三ヶ月迄が家庭裁判所へ相続放棄の申し立てが出来る期限です、
実際の所、保護者で有る質問者さんも含めて、元旦那の死を知られたのは去年と文面では成ってますので、期限はとっくに過ぎてます、
事情に詳しい後妻との子は手続きを済ませてますからね、
先ず手続きは不可能です、
取敢えずは、「法テラス」で相談されて見る(無料です)位しか方法は無いと思います、
葬儀費用の云々の時点で手を打たれて置けばね!!。
No.5
- 回答日時:
ちなみに、娘さんには元旦那さんの相続する権利も義務も発生します。
娘さんには後見人はいないのでしょうか?
家庭裁判所前にあなたが娘さんの後見人になる旨の申し立てをして、あなたが娘さんに代わって相続放棄の手続きをして下さい。
No.4
- 回答日時:
故人の資産を相続したのであれば、故人の債務の支払い義務は生じます。
保証人であるかどうかは関係無しに相続により債務者本人になります。付き合いの有無は関係無いと思います。故人の資産を相続放棄すれば債務も無くなりますが、相続を放棄するには相続の開始を知った時から3ヶ月以内に手続きをする必要がある様です。
→ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
既に法的に相続を済ませたのか、そもそも相続が開始されていないのか等により、できる事は違うと思いますので、弁護士など法律に詳しい人に相談してみてください。
No.3
- 回答日時:
娘さんも、
急いで相続放棄の
手続きをすれば大丈夫
生活保護受給なら、
ケースワーカーに相談
職員が手続きを
手伝ってくれますよ
ありがとうございます。
相続放棄が三ヶ月という事を 聞いていませんでした。
亡くなって 一年余り経った 後に 色々 相続人を 調べて 今頃になって 次つぎに 債務が
有る事を知りました。
私は 血縁が無いので 債務の義務が発生しないと 思っていますので その点は 心配はしていません。
今から 生活保護の 担当の方に 相談して見ます。
相続は 貰う分がなければなら 支払う義務は 無いのかと 思っていました。
参考になりました。
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