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連帯保証人の債務者への請求について質問です。
少し特殊な事例ですが、債務者が自己破産後保証人等に迷惑を掛けられないとの理由から返済を続けている最中お亡くなりになり、連帯保証人と債権者の間の話し合いで相続人である子供が成人するまで相続人には借金の話を伏せておくこととなり、一時的に凍結されました。数年後に借金の事実を知らされた相続人はそのまま相続し連帯保証人と半分ずつ支払って行くことになりました。
こういった場合でも連帯保証人は相続人の主債務者へ求償権を行使することができますでしょうか?

A 回答 (4件)

債権については、債務者死亡により相続が発生し、相続放棄をせずに相続した場合、連帯保証人は、当然に連帯保証する義務はありますよ!


もちろん、まずは相続人が負担する話から始めるかとおもいますが、
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連帯保証人と相続人との間に取り決めがなければ、求償権は利用できると思います。



また、相続人は基本的に相続した以上は債権、債務を相続しますので、債務があることを知らないまま相続したという理由では、時効も利用できない様には思います。

もちろん、消滅時効は債権も含まれますので、債権者が債務者に債権を行使していなかった、督促もしなかったという理由では消滅時効は認められる様に思いますよ!
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死亡したもともとの債務者は破産した際に免責にはなっていないのでしょうか。


なっていたとしたら、その支払いは自然債務であって、相続人はそれを知らずに払っている可能性がありますね。
つまり求償権の前に、その事実を知らずに払っているとしたら、そもそも支払義務がある相続対象とは言えないことになります。
次に、その事実を知って相続していた(債務を引き受けていた)としたら、連帯保証人と半分ずつということですが、どのような取り決めて半分になったかによるでしょう。
上記のような事情があって半分ずつになった、だから保証人は求償権を放棄するなどの取り決めはなかったのでしょうか。
特段の事情がなかったとして、相続人が単に債務を引き受けた場合、その引受けた債務の連帯保証とは言えないので、求償権は行使出来ないと考えるべきかと思いますが。
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法的に自己破産しても、借金を承認した債務はまた発生します。



つまり、また連帯保証人から”借りた”ことになります。

この借金について、誰と話をつけて秘匿にしたのか知りませんが、5年以上秘匿にしていた場合は、如何に相続人といえど債務の消滅時効が成立しているので、成人した相続人へ告知しても、時効の援用を家裁に申し立てられれば無効になります。
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