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相続放棄後の代位弁済催告について。
今年の3月に父が亡くなり、多額の借金があったため相続放棄しました。その後、いくつかの金融機関から父宛に催促の手紙が来ましたが、相続放棄したので大丈夫だろうと思い無視していたところ、先日私宛に代位弁済の催告書というものが来ました。そこには私が父の相続人になっていると書かれており、私の口座番号も記載されていました。

相続放棄したにも関わらず相続人となってしまうことなどあるのでしょうか。それとも相手は私が相続放棄したと知らずに催告しているのでしょうか。放置すれば私の口座が差し押さえられたりするのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったことになりますので、


質問者の方がお父様の借金を相続することは一切ありません。
ただし、お父様の借金を保証していたりした場合は、質問者の方の個人の債務ですので、
相続放棄によって消えないことに注意して下さい。

なお、銀行は相続放棄の事実を知らない場合もあるので、
多少面倒でも、今後の厄介を避けるため、一本電話なり手紙なりで、
相続放棄をしたぞと伝えてあげればよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。保証人等にはなってないです。週明けに電話したところあっさり解決しました。

お礼日時:2010/10/18 17:52

相続放棄は、家庭裁判所でします。

手続きは意思の確認でしかなく、家裁は公示はしません。

よってあなたから積極的に開示しないと債権者はあなたが相続人だとしていつまでも取立にきます。家裁から申述受理証明書をとりよせ債権者に提示してください。
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