アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

被相続人の兄弟です。被相続人がなくなって1年5カ月になります。このほど市役所から被相続人の住民税等の未納について通知が届きました。被相続人には配偶者も子供もいるためそうしたものはすでに完済していると思っていたのですが、子供たちに問い合わせたところ「相続放棄」をしたとのこと。確か相続放棄の手続きは相続を知った時から3カ月以内と規定されていると思います。今回市役所の通知により自分たちに相続順位が回ってきたことに気づいたのですが、この場合、今から相続放棄はできますか?ご教示をお願いします。

A 回答 (7件)

引用~~~


民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認
又は放棄をしなければならない。
~~~引用

>今回市役所の通知により自分たちに
>相続順位が回ってきたことに気づいた
『自己のために』がポイントです。
住民税の通知があり、被相続人の妻子に
確かめたことで、自分が相続人になった
ことを知ったのですから、
その日から3ヶ月以内に相続放棄を家裁に
申述すれば、相続放棄できます。

参考
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
    • good
    • 0

住民税の未納額と相続資産のバランスが問題です。


住民税の未納分が相続資産より少なければ未納分を払って相続したほうが良いと思います。
売るものがあれば売ればいいし。
そもそも資産が無い状況であれば相続する意味はありませんので、放棄の意味もあります。
市役所から通知が来たのですから市役所に問い合わせることが良いです。
    • good
    • 0

自分に相続権があると知った時から3か月以内なので出来ますが。


重要な事は亡くなられてからの遺産に該当する物全てです 預金が残っていて使ったり、全てのことが含まれます。未だに手つかずで有るとは思いませんのでその辺をクリアーにしないと 返って損失が増えます。
    • good
    • 1

田舎の山林の相続で、


知らない間に「父親」が相続人になって、
それを知らない「父親」が、亡くなって、
知らない間に「自分」が相続人になってたケースがあります。

知りませんでした。
これで、押し通しましょう。
    • good
    • 0

>確か相続放棄の手続きは相続を知った時から3カ月以内と…



正確には、「自分が相続人になったことを知った日から」です。

>市役所から被相続人の住民税等の未納について通知が届き…

この通知があった日から 3 ヶ月をカウントすれば良いのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 1

亡くなったのを知ってたんでしょ


できません。
    • good
    • 1

できます


自分に相続権があると知った時から3か月以内に対処してください
無料法律相談所で詳しく聞いてください
戸籍謄本などが必要です
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!