No.1ベストアンサー
- 回答日時:
墓地は永代使用料を払ってると言う形式で貴殿の土地ではありません。
したがって相続ではなく承継という形なので墓守をしていけます。
参考URL:http://www.falconryexperiences.com/tomb.html
No.3
- 回答日時:
#1さんのとおり、祭祀に関する権利は、相続財産と切り離され、主宰する者が分割されることなく受け継ぎます(民法897)。
土地が利用権であっても、その利用権とその上にある墓石等は継承の対象でしょう。だれが受け継ぐかは被相続人の指定する人、または慣習。それらがない場合、家庭裁判所が決めることになります。そういうわけで相続放棄して相続人でなくなっても誰が受け継ぐかは影響を受けません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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