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初質問。
カゴデリ間違いだったらすみません。。。
ルームシェア中の友人(26)の話です。
代理で質問させていただきます。

先日、友人の実家(祖母の家)から郵便が転送されてきました。
その郵便は友人の父親の後妻さんからで、
友人の父が亡くなったことを知らせる手紙と書類が入っていました。
内容は簡単に言うと、
・友人の父親が亡くなったのは4年前
(行政書士(?)の不手際で連絡が遅れたとか)
・相続を放棄してほしい
(後妻さんが全て相続する、という内容に同意する書類も同封。署名と印鑑証明が必要)
というもので、遺産内容には一切触れていませんでした。

そこで、質問です。

1:友人は「とりあえず遺産内容を確認したい」と言っているのですが、どうしたら良いでしょうか?
色々調べた所、「相続放棄は知ってから3ヶ月以内」とあったのですが、
相手との連絡手段が手紙しかないので、相手から情報をもらう場合、期日を過ぎないか心配です。

2:もし放棄する場合、友人は仕事があるので(月~土)印鑑証明を取るのが難しい状況です。
平日動ける私が代わりに取ってくることは可能ですか?

3:友人の両親は20年以上前に離婚しており、その際「今後何があっても一切関わらない」ということが条件の一つだったそうです。
実際、友人は父親の死に対して何も感じないし、できれば関わりたくないというのが本音だそうです。
友人を介さず相続手続きする方法はないのでしょうか?



補足事項:
・友人の家族:母親は別住いで殆ど帰らない、祖母は体が不自由(郵便転送したのはヘルパーさん)
・友人の父親と後妻さんの間に子がいるかどうかは不明

A 回答 (5件)

1について


 相続放棄は期限があります。裁判所が認める理由があれば延長されるかもしれません。ですので、それまでに、相続人は他の相続人の調査から遺産(負の遺産も含む)を調査しなければなりません。
 継母が教えてくれるのであれば、それでも良いでしょう。ただ、質問等を見る限り、他人同然の継母の言う言葉を信じることが出来るのでしょうかね。
 連絡に時間がかかるのであれば、他の方法で調査すべきでしょう。遺産に興味がなければ、放棄すれば良いだけです。

2について
 印鑑証明を取得するには、多くの自治体が印鑑登録カードを持参することで、委任されたこととして扱うことでしょう。ただ、職員が怪しく感じれば対応してくれないかもしれませんがね。

3について
 口約束などの条件は、言った言わないの世界でしょう。また、生前における相続放棄は出来ません。
 専門家を間に入れれば、代理手続きをしてくれることでしょう。

税理士は、税務のプロであり、相続税のプロです。しかし、相続手続きのプロではありません。
行政書士は、遺産分割協議書などの書類作成やそれらにかかわる相談などの分野であれば、相続業務は可能でしょう。

税理士は行政書士登録を金で解決できます。したがって、兼業者も多いでしょう。
しかし、司法書士を除き、弁護士以外のものが相続にかかわる交渉などを行えば、弁護士法違反になるかもしれません。不動産登記や家庭裁判所での相続放棄も同様です。

私からすれば、相続業務については、税理士は税金部分のみ、行政書士は遺産調査や相続人調査、さらに円満相続での協議書の作成まで、という形で一部業務しか出来ず、業務として交渉も出来ないでしょう。
中途半端な依頼でもかまわないと考えたり、特化した部分だけを依頼したいということでなければ、相続手続きは司法書士や弁護士からスタートするものでしょう。

あなたがどのような関係かわかりませんが、一口に相続といっても、いろいろな法律や利害関係におよび、さらにそれぞれの専門知識が必要となってくる分野です。
報酬を得れば、弁護士法違反をふくむ法律違反にもなるかもしれませんし、相続トラブルに巻き込まれたり、友人との関係を悪くする可能性も多いでしょう。

印鑑カードを預れば、悪用も可能になります。
友人との関係だけでなく、友人の父親や継母などの情報を扱うことになります。

あなたが出来ることは、ご友人の代わりに情報を多く集めて提供する程度でしょう。
本人がかかわり合いになりたくないのが本心であれば、あなたがどうこう言う立場でもありません。
印鑑証明などは、役所の窓口と相談してみるしかないでしょうね。
自治体によっては休日開庁する場合もありますからね。さらに事前予約などで休日受け取りや夜間受け取りなどもあるかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しくご説明いただいて、とてもよくわかりました。
私も友人も法律関係は何も分からないので、参考になります。
こちらの回答を見る前に違う問題(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6308654.html)が派生しましたので、そちらにも回答いただければ有難いです。


>あなたが出来ることは、ご友人の代わりに情報を多く集めて提供する程度でしょう。
そうですか…。
友人の為に何か出来ればと思うのですが、私が何かするのは良くないのですね。
心苦しいですが、情報集めを頑張ってみようと思います。

お礼日時:2010/11/09 22:27

被相続人を知らない、税理士、司法書士、行政書士に依頼しても相続財産が判明しません。



だいたい、他人の財産を簡単に調査できるわけがありません。
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この回答へのお礼

もしかしたら、前に回答された方に対して言われたのか?とも思ったのですが…。
税理士さんならどなたでも分かるのかと思ってました。
そうですよね、他人の財産…納得しました。

被相続人というと、友人の父親ですよね。
友人はご両親が離婚されてから手紙が来るまで、父親やその周りの方と全く接点がないようなので、知るならやはり継母に聞くしかないですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 20:54

遺産次第ですね。


相続人は、友人の義母と、義母と父上の間に生まれた子です。いなければ、義母が2/3・友人が1/3の相続となります。負債があれば、負債も同率で相続します。

1)遺産が欲しければ、自分で動きなさい。動けないなら、税理士に依頼します。
2)友人の印鑑証明を取る事は出来ます。実印を押した委任状をお持ちください。
3)一切係わらないなら、遺産は放棄する形になりますね、
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この回答へのお礼

なるほど。税理士に依頼すれば良いんですか。
私も友人も、友人が自分で何とかする方法ばかり考えていました。

友人は相続か放棄か迷っているようです。
私が余計な事を言ったせいです…反省しています。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 19:01

>できれば関わりたくないというのが本音だそうです。


 であれば放棄すればよいでしょう
 もらえるものは貰いたい、線香一つも上げないでは後妻さんも納得しないでしょう。

それに、親友かどうかはわかりませんが遺産相続など金銭が絡むことに他人は入り込まないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人は手紙が来て初めて、継母の存在や父親の死を知ったそうです。

>もらえるものは貰いたい、線香一つも上げない…
私が余計な助言をしました。それで考え直しているようです。
今思えば余計でした。反省しています。
父親の住んでいる所も、手紙が来て初めて知ったそうです。
お線香を上げに行きたい気持ちもあるようですが、継母の存在を考えると心情的に難しいのではないかと思います。

>遺産相続など金銭が絡むことに他人は入り込まないことです。
そうですね。
友人が困り果てていたので、つい首をつっこみました。
聞いた部分を書き上げただけで、詳しい内容は知りません。

お礼日時:2010/11/09 18:54

>1:友人は「とりあえず遺産内容を確認したい」と言っているのですが、どうしたら…



継母 (後妻) に聞けばよいです。
「全容を明かさないと判子を捺さない」
と条件を付けて。

>平日動ける私が代わりに取ってくることは可能ですか…

それぞれの手続すべてに委任状を付ければできないことではありませんが、そもそもどのような関係の「友人」なのでしょうね。
関係次第では、役所も難色を示すかも知れません。

>3:友人の両親は20年以上前に離婚しており、その際「今後何があっても一切関わらない」ということが…

それは夫婦間の話であって、親子間に影響を及ぼすものではないでしょう。
まして、健在なうちに相続放棄の言質を取ることは許されませんので。

>友人を介さず相続手続きする方法はないのでしょうか…

平日の日中に全く出歩かないでというのは、事実上無理でしょう。

この回答への補足

>継母 (後妻) に聞けばよいです。
友人と後妻さんは面識もなく、突然手紙が来て初めて継母が居る事を知ったと言っていました。
そういう場合でも遠慮なく聞いた方が良いのでしょうか?

>そもそもどのような関係の「友人」
同居している、では無理でしょうか?
親戚等ではないです。

>それは夫婦間の話であって…
友人は自分にも適応されると思っているようです。
そうですか。そのように伝えます、すみませんでした。

>平日の日中に全く出歩かないで…
友人の仕事は朝早くから夜遅くなので、役所に行きにくい状況です。
なので、友人が関わらず後妻さんの方で相続する方法はないのかと思って質問しました。
方法があるならば、友人は勝手にやってもらって構わないそうです。

補足日時:2010/11/09 18:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

すみませんが、私が代理で取れるかどうかと他の方法がないのかの返答を再度いただければと思います。

お礼日時:2010/11/09 19:04

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