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現在、相続手続きを検討中です。
遺産として土地(宅地、田、畑、山林)、家屋、預貯金、保険金があります。
現在、相続の分割協議を3ヶ月以内に完了させる目処が無い状況を
踏まえて(もめている訳ではなく、遺産洗い出しや考える時間が無い)
親戚の方より、下記アドバイスを受けております。
「一度、相続放棄申請を3ヶ月以内に行い、その数ヶ月後に相続手続きを行えば良い。」

上記背景として、数点質問を致します。
(質問1)
私が調べた税務署等の情報によると、
原則として相続放棄の取り消しはNGであり、
3ヶ月経過後の単純相続を避ける手段として確信的な相続放棄は問題有ると考えております。
(=xxxx法人の管理になり、土地などが取り戻せない状況になると予想)
このような、(相続放棄→相続手続き)は本当に可能でしょうか?
また、世の中では一般的な手段なのでしょうか?
尚、アドバイスをした親戚の方は家裁で確認したうえで相続放棄書類を入手して頂いています。

(質問2)
相続放棄の対象を限定(田、畑、山林だけ)して申請することを想定しているのですが、特に借金などの負の遺産というわけでもないです。
限定放棄は本来、多額の負債等があった場合などに用いるなどの記載がありますが、本ケースのような限定放棄も可能なのでしょうか?
(洗い出し未完了のため、控除額Overの可能性は排除できず)

(質問3)
遺産のひとつとして、家屋(いままでも・これからも相続人の住居)がありますが、未登記の状態です。
家屋は、数年前に被相続人含めた数人が出資した共同名義の物件です。
相続放棄→相続手続きOKという場合になったとしても、共同名義である証拠が無いとみなされてxxx法人の管理のまま相続手続きできない可能性を危惧しております。
(他のQAを見ると、相続手続きと同時に登記した方が良いというアドバイスがありますが、3ヶ月以内に登記処理完了できません)
未登記状態の家屋を相続放棄した場合に、再度相続手続きが行えるのでしょうか?


本件、該当の親戚に確認するのが一番良いのですが、
直接の連絡ルートを持っていないため、
皆様のお知恵をお借りしたいです。

A 回答 (2件)

親戚にだまされています。


あなたがたが放棄すれば、相続権がその親戚に移るのではないですか?
(被相続人の兄弟とか)

分割協議は後からでも大丈夫ですから、先ずは財産の洗い出しや評価
相続税の処理を優先させましょう。(10か月以内)

面倒なら税理士に頼めばいいと思います。

質問2 は無理。できません。物納はできるかもしれません。
    これも税理士か税務署に相談ですね。

質問3 相続放棄はしないという前提ならこれから先も未登記でかま
    わない。未登記なら相続財産から除外できると思いますが、
    これも税理士に相談ですね。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/13 23:12

>> 「一度、相続放棄申請を3ヶ月以内に行い、その数ヶ月後に相続手続きを行えば良い。



 その親戚に言ってあげましょう。

「それは非常に良い考えだ。まず、みんな相続放棄申請をしてくれ。とりあえず自分がすべてを相続し、手続する。その後数ヶ月後に改めて相続手続をやろう。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/13 23:12

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