No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常相続放棄については、法律で「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」と決められています。
もし昨年8月にお姉さまがなくなったことを相続人のお父様がその時点でご存じだった場合、昨年11月が放棄の期限となります。とすれば今は相続放棄の期限が過ぎているので、相続放棄を裁判所に認めてもらえるかどうかは、手続きを引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えるので、まずは経験豊かな司法書士事務所をみつけることからはじめてください。
できるだけ早く周りの方などにも助けてもらって司法書士事務所に相談することをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
相続を放棄したいときは、相続人になった事を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に行って相続の放棄を伝える。
認められるとその相続人は相続開始のときから相続人で無かったことになります。相続財産の内容が明確で無いときは限定承認という手段も有るかなと思います。
No.5
- 回答日時:
近くの簡易裁判所とかで書類あるので裁判所の人に書き方教えてもらって提出したらいいと思うよ。
司法書士とか行政書士に頼むとお金かかるけど確実で面倒臭く無いよ。期限あるからお早目に早々のご回答有難うございました。
なるべく、お金を掛けずに手続きを進めたいと思いますので、裁判所へ教えてもらいに行ってきます。今回は有難うございました。
No.4
- 回答日時:
相談を無料でできるようなので、相談してみてはどうでしょうか。
https://www.e-souzokuhouki.com/knowledge/detail_ …
一番のポイントは、後からプラスの財産が出て来ても
それも放棄しなければいけないことです。
クレジットカード負債分だけ放棄、ということはできません。
早々のご回答有難うございました。
たた、詳細な相談先もお教え頂きまして有難うございます。
一旦自分の中で纏めて相談させて頂こうかと思います。今回は、有難うございました。
No.3
- 回答日時:
早々のご回答有難うございました。
また、詳細の内容を貼っていただき有難うございます。
裁判所へ出向き、ご教授頂こうかと思います。
今回は、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
昨年の8月では もう相続放棄は出来ません。
家裁での相続放棄は 相続が発生した事を知ってから
3ヶ月です。
お姉さんの貯金や家財を親御さんが相続していたら
相続はされたものと見なされ 負債も相続しています。
プラスの資産の範囲内だけの負債の相続を限定相続と言いますが
これも 先程の相続と同じ3ヶ月です。
一応 専門の弁護士さんに相談してみるのも良いとは
思いますが 期待は出来ないと思います。
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