
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続では、それぞれの人は相続人になるかならないかを選びます。
誰か遺産の一部を受け取るような行為をしたなら少なくもその人は相続人になると宣言したとみなされます。相続人になった人達で協議して全遺産を分割しなければなりません。誰も受け取らないカスを残すことはできません。その部分は相続人全員の共有物になります。ただ、カスに固定資産税がかかるような場合、徴税側は共有者全員にではなく取りたてやすい人を任意に選んでアタックするようです。同じ地区に住んでる人または長男なんかは経験的にターゲットになりやすいです。
嫌な場合、相続人にならないで蚊帳の外に逃れましょう。それが出来ないなら回答3のように相続人の誰かがカスを引き受けて次代の相続で放棄するしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
できないのです.
誰も要らないものは何とかして誰かに買ってもらうしかないです.
自治体などへの寄付を申し出ても,よほど使い道がありそうなものでないとめったに受け入れてもらえません.
「田舎に土地家屋や山林田畑が残ったが子供はみな都会に出て暮らしている」ような状況が増えて,お書きになったようなケースが最近多いですね.
最終手段としては「今回相続した方がお亡くなりになる前に有益な財産をあらかじめ消費しておき,その方のご遺族が相続放棄することで誰も要らない財産を国に帰属させる」となります.
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/26 14:37
ありがとうございました。
相続人が一旦受け継いで、つまり一代あとの処理になるということてすね。
今回、既に遺産の一部でも誰かが相続をしたという前提の話でしょうか。
現在、全遺産をまだ誰も相続していない場合でも同様でしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
親が生きているうちに相続放棄...
-
固定資産税
-
犯罪者の病院代(治療費)は誰...
-
契約者が死亡した場合の携帯電...
-
15年前に他界した父の相続放棄...
-
役員死亡に伴う対応について
-
親が死んだら誰かから連絡がく...
-
契約者死亡時の携帯電話利用料...
-
亡くなった父のクレジットカー...
-
第一順位の者が相続放棄完了前...
-
母が死亡しました。未払いの公...
-
相続放棄を前提にした死因贈与契約
-
民法921条3号の「ただし、…」に...
-
相続権放棄
-
生命保険料は遺産ですか?
-
亡くなった父が保証人の場合
-
遺産分割の内容
-
相続分不存在証明書に関して教...
-
両親のお墓の面倒、相続、自分...
-
相続人全員が相続放棄するとい...
おすすめ情報