プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問をするカテゴリーがもし、違っていましたら申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願いいたします。

遺産相続を一度放棄した後に、撤回をして、
また遺産相続を受けれるようにすることは可能でしょうか?
また、出来るとしたらどのような手続きを行えば
いいのでしょうか…
どのような手段、方法があるのでしょうか・・・

どのように文面をかけばいいかわからず、
このような質問の仕方で申し訳ありません
教えて下さい お願いします…。

A 回答 (6件)

補足に対する回答



父親の遺産相続と母親の相続は別個のものなので、父親の相続を放棄しても、母親の相続には何の影響もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました!
父の時・母のとき相続は別というアドバイスを皆様から頂いたので、きちんと話を進めていきたいと思います!この度は本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 13:22

父と母は別人ですから、貴女が父の相続を放棄していても、母の相続は受けられますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました!
父の時・母のとき相続は別というアドバイスを皆様からも頂いたので、きちんと話を進めていきたいと思います!この度は本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 13:21

財産を譲り受ける方法としては下記3つの方法があります。



◆贈与
母もしくは長女から譲り受けるのであれば「相続」ではなく「贈与」という形になります。「贈与」になると暦年110万を超える部分に贈与税が課税されます。ただ、母からの贈与の場合には、「相続時清算課税制度」を利用すれば2500万迄の部分については贈与税を回避することができます。年齢等の要件がありますので下記URLをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm

◆譲渡
「贈与」としないためには「譲渡」する方法もありあます。ただ、購入資金が必要なことや譲渡する側に譲渡所得税が課税されるケースがあります。

◆相続
それら以外の方法としては「相続」の際にその不動産を譲り受ける方法もあります。相続税は基礎控除「5000万+法定相続人×1000万」までの財産ですと課税されません。ただ、確実に譲り受けるために「遺言」(公正証書)を作成してもらうことが望ましいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足にまでアドバイスをありがとうございました!
贈与という形を忘れていました。
色々な方向があるということがわかりました。

そして、父の時・母のとき相続は別というアドバイスを皆様から頂いたので、きちんと話を進めていきたいと思います!この度は本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 13:21

 一度目は父親からの相続ですので放棄したとしても、今回は別の相続と解釈して相続ができるのではないかと思います。


 やはり、弁護士に相談するのが一番だと思います。
 ただ、文面からすでに姉妹で合意しているのであればいいのではないかと思います。
 法律特に民法はもめたときの最後の判断をするものだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました!
父の時・母のとき相続は別というアドバイスを皆様から頂いたので、きちんと話を進めていきたいと思います!この度は本当にありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 13:19

相続放棄は原則としてそれを撤回することは認められていません。

従って、放棄をする場合には財産・負債明細をよく確認してから慎重な判断を行うことが必要です。

例外的に詐欺、脅迫などの特別な理由によって相続放棄をしたような場合には、家庭裁判所に申述した上で撤回が認められるケースもあります。

この回答への補足

適切な回答を頂いた直後にもう一度質問で申し訳ないのですが、もしよろしければ、お願い致します。長文すみません

以前、父が亡くなるさいに遺産相続の話がでて、一軒のうちが建っている土地と、建物の相続の放棄手続きをおこないました。
その土地は、現在私の母か、長女の名義になっています。
そして、今回、私の母がその土地を私にやるといい始めました。勿論姉妹話しあったなかでのことです。
しかし、以前父の時に私は放棄をしております。
今回、母からの相続…という形で私は受けることが出来るのでしょうか…?
何度も申し訳ありません、どうかお願い致します

補足日時:2004/09/30 12:14
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!
やはり無理ということですね、とてもたすかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 12:10

家庭裁判所での手続きが完了しているのであれば、


他の相続人からの強迫によって相続放棄をしてしまったなどの例外的な事情がある場合以外では、相続放棄の撤回は不可能です。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

この回答への補足

適切な回答を頂いた直後にもう一度質問で申し訳ないのですが、もしよろしければ、お願い致します。長文すみません

以前、父が亡くなるさいに遺産相続の話がでて、一軒のうちが建っている土地と、建物の相続の放棄手続きをおこないました。
その土地は、現在私の母か、長女の名義になっています。
そして、今回、私の母がその土地を私にやるといい始めました。勿論姉妹話しあったなかでのことです。
しかし、以前父の時に私は放棄をしております。
今回、母からの相続…という形で私は受けることが出来るのでしょうか…?
何度も申し訳ありません、どうかお願い致します

補足日時:2004/09/30 12:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考URLありがとうございました!
じっくりと読んでみます。ありがとうございました!

お礼日時:2004/09/30 12:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!