離婚後の相続権の放棄について、他に同じような内容の質問が無いので、
新しく質問させて頂きます。
両親は5年程前に離婚、子供は皆母親と一緒に居ます。
子供は皆が成人しております。
父は婿養子で、離婚後家を出て他所で暮らしておりました。
つい先日、その父が亡くなった事を知りました。
死亡時はどこに住所があるかも知りません。
離婚後の生活内容等は全く知らず、まだ借金があるのかどうかも分かりません。
ですが、後々何かあってからでは遅いと思い、相続放棄をしたいと思います。
私の知る限りでは、不動産等の財産も無いはずです。
もし有っても皆相続はしたくないと思っております。
母には相続権が無いのは分かりましたが、養子の場合でもそうなのでしょうか?
この場合、通常の相続放棄と手続きや必要書類の違いはあるのでしょうか?
家庭裁判所で全て教えて頂けるのでしょうか?
質問内容が分かり難いかもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>これは民法の解釈を間違っておられます。
人を指摘するのであれば、もっと良く勉強してからにして欲しいですね。
第一順位の相続人が全員相続放棄すると、第一順位の相続人は誰もいないことになるので第二順位の相続人が相続人となるんです。
だから相続放棄では、第一順位の相続人が全員放棄、次に第二順位の相続人が全員放棄、次に第三順位の相続人が全員放棄と順番に進めていき、初めて相続人がいなくなって国庫にという話になるんです。(それも自動的になるわけではなく特に相続管理人選任の申し出がなければ国庫にも入らず宙に浮いたままになりますけど。)
この回答への補足
ご返答を踏まえた上で質問なのですが、
第一順序の相続人(子供)が全て放棄した上でないと、
第二相続人(父母)は放棄が出来ないという事で間違いはないのでしょうか?
事前に第二相続人が放棄は出来ないという事ですか?
お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
という事は、やはり母方の父母との養子縁組が継続されている様でしたら、
相続放棄させないといけませんね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>第一順序の相続人(子供)が全て放棄した上でないと、
>第二相続人(父母)は放棄が出来ないという事で間違いはないのでしょうか?
そうです。
法律を厳密に解釈しますと、相続放棄が出来るのは「相続したことを知ったときから3ヶ月以内に行うこと」となっています。つまり相続する前には出来ず、相続したことを知ったときから3ヶ月以内という制約があります。
>事前に第二相続人が放棄は出来ないという事ですか?
相続人となるまえなので法的に有効ではないとみなされる可能性があります。
ただ相続放棄の手続き自体は家庭裁判所では可能です。
もし全員の子供が相続放棄したことを知ったら、そのときにするのが一番よいのですが、色んな事情で全員の子供が相続放棄したかどうかがわからない場合に、相続放棄の手続きをしたとして、それが有効なのか無効なのかはなんともいえません。ただ手続きは可能ですから、わかる範囲で子供が相続放棄しただろうと思われるのであれば相続放棄の手続きをしておいた方が賢明ではないかと思います。
何度も親切にお答え頂き、本当に感謝しております。
来週には家庭裁判所に行きますので、教えて頂いた事を参考に、
手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
少し紛らわしい表現なっているところがありました。
-------------------------------------------------------------
・お子さん…民法に基づき相続人になります
・母…離婚されていますから、相続人になりません
・父母と養父母…お子さんがおられますから、相続人になれません。あくまでも、お父さんにお子さんがおられない場合、父母や養父母に相続権が発生します。
---------------------------------------------------------------
この、「父母と養父母…」とは、「お父さんの実父母と、お父さんの養父母(つまり、お母さんの父母)…」という意味です。念のため。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
○はじめに
相続放棄をするためには、当たり前のことではありますが、相続人である必要があります。
ですから、今回の事を簡単に考えるとしましたら、相続人が誰かということを考えればよいということになります。
○相続人
相続人は、民法で決められています。
1 子(養子も含みます)
2 父母
3 兄弟
「1」がおられなければ「2」と進んでいきます。
なお、配偶者は必ず相続人になります。
また、お子さんが既に亡くなられている場合は、そのお孫さんがその相続分を相続します(「代襲相続」といいます)。
[民法]
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
○今回の相続人
民法を適用しますと、今回の相続人は下記のとおり、お子さんだけになります。
・お子さん…民法に基づき相続人になります
・母…離婚されていますから、相続人になりません
・父母と養父母…お子さんがおられますから、相続人になれません。あくまでも、お父さんにお子さんがおられない場合、父母や養父母に相続権が発生します。
以上から、ご質問のお答えですが、
>母には相続権が無いのは分かりましたが、養子の場合でもそうなのでしょうか?
・婿養子の養子の事をおっしゃっているのでしょうか?
でしたら、お父さんと、お母さんのご両親が養子縁組をされているということですから、お母さんのご両親は養父母になります。
ということで、今回、奥さんのご両親は、相続人になりません。
>この場合、通常の相続放棄と手続きや必要書類の違いはあるのでしょうか?
・奥さんのご両親は相続人にはなりませんから、相続放棄の手続きは不要です。というか、相続人ではありませんから出来ません。
>家庭裁判所で全て教えて頂けるのでしょうか?
・はい、家庭裁判所が管轄ですから、念のために確認しておかれることをお薦めしますし、そもそも相続放棄は家庭裁判所に申し出る必要がありますから、必ず行く必要があります。
・なお、相続放棄は、被相続人(今回は亡くなられたお父さんですね)の死亡を知ってから3箇月以内でないと出来ませんから、間に合うように手続きをしてください。
○結論
・今回の相続人はお子さんだけですから、お子さんだけが相続放棄をされればよいです。
・相続放棄は、お父さんが亡くなられたことを知ってから3箇月以内にする必要があります。
○結構重要なこと φ(..)メモメモ
・イレギュラーなケースとして、お父さんに遺言があればそれに従うことになります。
ですから、先ずはそれが無い事を確認してください。思わぬ方が相続人になっている恐れもありますし、その場合はその方が相続放棄をする必要が出てきますから結構重要なことです。
○なお、僭越ですが
>子供が全員相続放棄すると母の父母が相続人になるなど次の相続順位に回ってくるので、
・これは民法の解釈を間違っておられます。
相続放棄をされると相続人が次の順位の方に移るのではなく、単純に相続人が減ることになります。つまり、今回ですと、お子さんが全員相続放棄をされると、相続人はいなくなります。
その場合、もし、相続財産があると、誰も相続する者がいないということで、国庫に入ることになります。
No.2
- 回答日時:
うっかり失念していましたが相続放棄の話でしたね。
相続放棄の場合は父が現在母の父母とまだ養子縁組をしているのかどうかで話が変わります。通常は離婚時に母の父母との養子縁組は解消しているものですが、万一それは解消していないというのであれば、子供が全員相続放棄すると母の父母が相続人になるなど次の相続順位に回ってくるので、一応父の戸籍で確認してください。(養父母の欄に母の父母の名前があるかどうかで確認できます)
子供であれば父の戸籍はとれます。
まあ、念のためです。
早速にご回答を頂きありがとうございます。
母の父母との養子縁組に関しては、全く気が付きませんでした。
直ぐにでも確認してみます。
No.1
- 回答日時:
>母には相続権が無いのは分かりましたが、養子の場合でもそうなのでしょうか?
”養子”とは父が婿養子になったからという意味ですか?
まず、ご質問の場合には父が婿養子かどうかなどは全く関係ありません。
父の子供がいるのですから、相続人は父の子供たちです。
配偶者は亡くなったときに配偶者でなければ相続人にはなりません。
>通常の相続放棄と手続きや必要書類の違いはあるのでしょうか?
ありません。
>家庭裁判所で全て教えて頂けるのでしょうか?
はい、お聞き下さい。
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