【お題】甲子園での思い出の残し方

知り合いに相談されたのですがうまくアドバイスできなかったので聞きたいです。
知り合い(女性)は給料が安く、最近色々あって貯金がなくなりました。
そこで仲の良い学生時代の同級生(男)にお金を借りることにしました。
お金を借りる際に月の返済額も低く担保になるものもないので性行為を条件に貸すと言われたとのことです。
親や他の友人にも借りるのは断られたり金額が出せなかったりしたみたいです唯一この同級生しかいないようです。
このように性行為を条件にお金を借りることは大丈夫なのでしょうか?
今後というよりはそれを行なって借りて何か法とかには触れないのでしょうか?
すみませんが無知なのでどなたか教えて欲しいです。
また、他アドバイスがありましたら教えてください。

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A 回答 (4件)

男が「今日はこいつと寝てくれ」って言いだして不特定の相手との性行為をさせられるようになったら男のほうが売防法にひっかかります。

でも貸した当人との相手だけならその辺にいくらでもある愛人関係みたいなもんですね。減るもんじゃないし、いいじゃん。
ただし弱みに付け込んでるわけだから、動画を強要されたりとかめんどくさいことになる可能性は高いですね。
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専門家ではないですが



法には触れないでしょう。
売春っぽいですが、"不特定の相手"ではないので売春の定義から外れているかと。

〇法律第百十八号(昭三一・五・二四)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.n …
> この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
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「ひととき融資」で検索してみてください。



貸主の男性は、
強制わいせつ罪、強制性交等罪、暴行罪、脅迫罪、名誉毀損罪、リベンジポルノ防止法違反、貸金業法違反(無登録での貸金営業)、出資法違反などなどに抵触する恐れがあります。

人道的にはどうかと思いますが、、、

とりあえず借りておいてから、消費生活センターや警察の生活安全課(#9110)、役所などの法律相談、女性相談センター、役所の法律相談、法テラスなどに相談してみるとよいと思います。
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全てできない言い訳だけと思うけど給料が安いのならダブルワークでもトリプルでもすればいい。


無知でも分かると思うけどね。
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