電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父親が亡くなり、借金が残りました。
すべて無担保ローンなどで、財産と言えるものは無く
相続放棄を検討しております。
相続人は母と私と弟になりますが、
この3名が相続放棄した場合、父の兄弟姉妹、亡くなっていれば
おい・めいも相続放棄が必要かと思いますが、
相続放棄の手続きは一度にしなくてはならないのでしょうか?
また、私ども3名以外についても死亡から3ヶ月以内に相続放棄の
手続きをしなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続放棄は各人が個別に行います。


また、正確には被相続人が死亡したときからではなく、相続人が相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときからです。

手続きとしては、
当初の推定相続人である、母、相談者、弟が相続放棄
直系尊属(祖父、祖母)
叔父、叔母(亡くなっていれば甥、姪)
の順に相続放棄することになります。

相談の場合、母、相談者、弟が相続放棄して認められて初めて、他の方が相続人となるため、そのタイミングから3か月以内に相続放棄の手続きをすることになります。申請の順番など、実務的なことはここで聞くより、管轄の家庭裁判所に直接問い合わせされたほうがよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。詳しくは家裁できいてみます。

お礼日時:2009/02/22 10:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!