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父親が家のローン残して死んでしまいました。
この場合息子である自分が払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (10件)

払う必要があるかもしれません。


でもその覚悟はしておいた方が良いように思います。

住宅ローンであれば,借入時に団信(団体信用生命保険)に入っていてその保険でローンの残債が支払われ,住宅ローンの支払い債務は相続人に相続されないことはあります。でも団信に絶対に入っているとは限りません。僕の親のローンでは借入時の年齢と,あとは健康状態もあったのかな? 団信は入れなかったそうです。だから「支払いが終わるまでは死ねない!」と言っていました。
それが心配なら,ローンを組んだ金融機関に問い合わせてみればいいです。というか債務者死亡の連絡をしなければ団信で返済されることもないので,連絡はすべきなんですけどね(「手続きをするので戸籍謄本を提出してください」とか言われるんじゃないかな)。

団信で返済されないとか,他のローンがあって債務超過の場合には,相続放棄の手続きをすることも考えられます。ただし相続放棄は相続権の一切を失うことになるので,プラスの遺産も一切相続できないことになります。預金に手をつけちゃっていたりするとその行為が法定単純承認となり,相続放棄はできなくなるので,可能性があるなら手を付けないようにすべきです。

ケースバイケースでいろいろ考えなくてはならないこともあったりしますけど,でもとりあえずの懸念事項がそのローンのことだけであるならば,借入先に電話してみることがまっさきにやらなければならないことだと思います。
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ローンの死亡時の保険をかけていたかです。

保険があっても、ローン会社に必要書類を提出しても、保険会社が支払うまでの数か月間は、毎月の支払いを要求されます。
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連帯保証人になっていれば、支払う義務があります。

また、遺産相続すれば借金も相続することになりますので、あなたに支払う義務が生まれます。
遺産相続を放棄すれば、借金も相続されません。その代わりに家も土地も相続できなくなります。
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相続放棄すれば負債返済義務もなくなります。


ただ、分割協議書で相続割合をゼロにしても、法的な返済義務を免れる事はできないはずです。
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ありません。



お父様がローンを組んで亡くなったというのなら、その時点で住宅ローンは消えてなくなります。
その為に、住宅ローンを契約する際には、団体信用保証というものに加入する事になるのです。
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必ずしも息子という理由だけで払わなければいけないわけではありません。


父の相続人となった者に支払義務が生じるだけです。

あなたに兄弟がいるなら兄弟に家の権利一切を相続させ、あなたは他の金品をもらうか何ももらわないかすれば、ローンからは逃れます。

[何ももらわない] = [相続放棄] ではありません。

[みそぎさまの相続分は 0 とする] という内容の遺産分割協議書に判子を捺せば良いだけで、このことを「相続放棄」とは言いません。
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ローンを組んでる人が死んだら保険金が下りる保険があって、ローンを組むときにほぼ強制的に加入させられます。

もし、入ってなかったら、あなたとお母さん、兄弟で払うか、相続放棄の手続きが必要です。

放棄をするときはプラスの財産も放棄しなければなりません。
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相続放棄すればイイだけ・

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資産相続を放棄すれば相続せずに済みます

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住宅ローンには、借入時の条件として団体信用生命保険への加入があり、万が一債務者が死亡した場合は、ローン残高に相当する保険金が支払われる仕組みとなっています。

そのため、ローンを組んだ人がなくなった場合その後のローンはご遺族が支払うことはありません。
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