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40年前に 離婚した 元主人が 去年 突然死で
自分のマンションで 無くなりました。
私と主人との間には 長女が一人います。
主人は 私と離婚した後に 再婚した人との間に子供が一人 長男がいます。
私は 離婚したので 元主人の 相続権は全く無いので 財産があっても 無くても 全く関係無いのですが 長女の娘には 後から後から 色んな 借金が一年経った今 娘は 住民票を 私の家に 置いて居るので 一年分の利息が付いた 金額で 請求書が 来ます。
娘は 精神疾患があり 別の場所で暮らし 生活保護を 貰いながら 細々と暮らしています。
元主人は 保険金も 全く無く お葬式代も 無くて 仕方なく 私が 出しました。
後妻さんの長男は 財産放棄を 直ぐに 手続きしたので 一切の 煩わしさはありませんが
娘は 生活保護の身の上なのと 頭の病気なので 気が回らず 掘りっぱなしになってしまって居ました。
元主人には 脳梗塞の後遺症の 94歳になる母親が居ますが 認知症も煩い 自分の息子の死も はっきり分かって居ません。
今は介護施設に 入居して生活して居ます。娘には 三親等としての 債務の支払い義務は有るのでしょうか?
元主人が テレビの通販で買った ローンの電化製品の 支払いも まだまだ 回数が残って居ます。
保証人になって居なくても 個人の借金は
支払い義務が生じて来るのですか?
教えて下さい。
娘は 元主人とは 生前 全く お付き合いを して居ませんでした。

A 回答 (12件中11~12件)

娘さんも、ですね。

娘さんが相続放棄申請を裁判所に出せば、解決です。
速く手続きしないとバカを見ます。
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そこで質問は、債務返済義務が、貴女にあるか、でしょうか?

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