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 本年6月末に父親が亡くなりました。亡父は小さな会社を経営しており、実質的に私の弟が後を継いでいて、私自身は「家を出た」形となっている事、相続すべき個人資産も母が現在暮らしている亡父名義の住居のみと思われる為、亡父葬儀が終わった後、私の相続に関しては放棄したいとの意向を伝えました。但し、口頭での話であった為、後々問題が起こっては後々皆が気まずくなるかと思い、所轄家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う為必要書類の提出を行った所という状況です。ところがその後、母が現在暮らしている亡父名義の住居(15年程前に住宅ローンを利用して新築)が、亡父名義の生命保険だけでは完済できず、債務残があるために法定相続人全員の署名捺印を入れた「相続人全員で債務の連帯保証を行うものとして銀行には迷惑をお掛けしません。」との文面の「念書」を口座相続の手続に関してとして銀行側から求められました。母から聞く所によれば、銀行から借入のローン分に付いては、ローン承認時に加入した亡父名義の生命保険で精算出来たとの事ですが、住宅金融公庫分の借入が返済期間として15年程の残額が有るとの事です。ただその「念書」の書面を見ると、「住宅金融公庫からの借入金返済に関し・・・」と記載はありますが宛先が「住宅金融公庫」ではなく「銀行」宛てとなっています。相続の放棄を前提に考えた場合でも、こういった書面に保証人として署名捺印をしなければならないでしょうか?(債務の総額は、判っておりません。母の話では、今後の返済分は月々6万円弱との事ですので(?)金利を含めて1千万近くなる可能性が有ります)また、母からの情報だけでは有りますが、仮に債務が、「住宅金融公庫」にのみ残っている場合でもこの手の「念書」は「銀行」宛てに提出する物なのでしょうか?御判りの方がいらっしゃいましたらぜひお教え願いたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

父親が亡くなり母とSato048さん兄弟が相続する場合、父親の財産も負債(借金)も3人で相続します。

Sato048さんが相続を放棄することはできますが、財産を放棄するし借金の返済義務も負わない、と云うことはできません。できないこともありませんが、その場合は3人全員で3ヶ月以内に限定承認の申立を家庭裁判所に申し立てます。現在の申し立てが、そのようなものかもしれません。しかし、それには財産目録など煩雑になり時間もかかります。それらが確定するまでは、債権者(銀行)からみれば「法定相続」があったとみないわけにゆきません。ですから、今回のような「念書」の提出を求めてきたと考えられます。Sato048さんが印を押さなければ(返済を拒絶すること)それでも結構ですが、そうしますと銀行が抵当権の実行(競売)をしてくることも考えられますし、そうしますと母や弟と争うことになり好ましくありません。
以上で、相続放棄することを断念し3人で相続し残債務も3人で支払いを考えてはいかがでしよう。
なお「住宅金融公庫」「銀行」の関係は多分銀行の保証を公庫がしているので債権者は銀行、公庫は保証会社ではないでしようか。ですから債務者から債権者に差し入れる「念書」と思われます。
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念書の内容が、はっきりと分からないので、確実なアドバイスは出来ませんが、


相続放棄の手続をされているのですから、あなたは「法定相続人」ではなくなるのですから、署名する必要はないと思います。

それから、念書の内容ですが、銀行から「口座相続の手続に関して」提出を求められたと質問ありましたので、あなたの亡父名義の預金があり、その預金を引き出すために提出を求められたのではないでしょうか?

そのような場合には、銀行に対して相続人が「迷惑をかけません」から預金を払い戻してください、といった内容の念書を提出することがあります。
ただ、「連帯保証」といった文言は入りませんが・・・

いずれにしても念書の内容がはっきりと分からないことには、確実な回答は出来ませんので、念書の内容をお母様から聞くだけでなく、ご自分で見られたほうがいいと思います。
お母様が誤解されていることも考えられますので。
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