親が死にました。相続人は子供3人です。
長男が同居していたため、親名義の家は長男が相続することになりました。
ほかに預金などの財産はなく、自分の取り分は0です。
親に借金がないとも限らないため、自分はどうせ取り分が0なら相続放棄したいのです。
ところが、長男は、どこからか書類をもってきて、印鑑証明書と、これに署名押印しろといいます。
その書類は、相続財産を分割の協議により、○○(弟)がすべて相続することを決定いたしました、といったことが書いてあります。
しかし、相続放棄すれば、その者ははじめから相続人でなかったことになるのだから、上のような書類に署名押印する必要はないですよね?
でも、長男は、相続放棄するからこの書類は書かないといったら、かなりキレていました。
長男は手持ちの現金がないため、弁護士等に依頼しておらず、法律のこともよくわかっていないようです。
まあ自分も素人ですが、上記のような書類に署名押印したら、いったんは自分が相続したことを承認したことになり、のちに債権者が現れた場合に不利になるかなという心配があります。
まあ、家庭裁判所に相続放棄すれば、そのような書類があったところで問題はないと思うのですが。
でも、そのような書類に署名してしまったら、逆に相続放棄できないのでは、という心配もあります。
まとめると、相続放棄した場合でも、上記のような(おそらく遺産分割)書類に署名しても法律上問題ないのか、ということと、上記のような書類に署名した後でも相続放棄はできるのか、です。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
さすがにあまりにもひどい回答が多いので、
整理して書きますね。
まず、あなたの基本的な認識はすべて正しいです。
お兄さんが捺印させようとしているのは、
あなたの取り分0とした
遺産分割協議書ですので、
それに捺印してしまうと単純承認したことになり、
あらためて相続放棄はできません。
危惧されている通り、
お父さんに知られざる債務があり、
(借金だけとは限りませんし、
連帯保証人になっていたりする可能性もあります)
もしあなたが取り分0の単純承認による
相続になっていた場合、
あなたにも債務を履行する義務が出てきてしまいます。
逆に相続放棄後にその書面に捺印してしまった場合ですが、
なにもトラブルがなければいいのですが、
債権者が現れた場合、
その書面をもって、相続放棄を破棄して
単純承認したと主張される恐れがありますので、
やはり捺印しないほうが賢明です。
相続放棄については、
すでにこの掲示板でも
いくつも有益な回答を書いてる方の通り、
相続人であることを知った時から
(今回の場合はお父さんが亡くなった時と
同意と捉えてよいと思います。)
3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、
相続放棄が可能です。
あとはもし相続放棄した証明が必要になれば、
家庭裁判所で申述受理証明書というものが
手数料150円くらいで発行してもらえます。
仮に3か月以上経過してしまっていた場合は、
法律の原則では相続放棄はできませんが、
事情などによっては、受理される可能性もあります。
(詳しい事情や専門知識が必要ですが・・・)
No.9
- 回答日時:
相続問題は、ボタンの掛け違いで、本当に惨状に成りますね。
>相続放棄した場合でも分割協議の書類に署名は必要?
『相続を放棄する場合でも、』と意識を変えてはいかがですか?
質問者様は、「俺は、すでに放棄すると言っているではないか。」
きっと、潔い方なのですね。
ご長男様は、「ありがとう。それでは、ここに判子が欲しいのだよ。
そうしないと、手続きができないのだよ。」
長男様は、昔堅気で、細かい気配りが足りないのでしょう。
私の場合は兄弟(兄も姉も弟も)が全て放棄してくれました。
まず、財産の全てを一覧にして一旦郵送して、
その後、電話で訪問を告げて、菓子折りひとつで
印鑑証明と印を貰いました。
財産のすべてとは、土地と建物を役場の税務課で調べて
法務局で、登記確認しました。
一覧表の最後のページに、「右の遺産の相続を放棄します。」
「兄弟の住所氏名に実印の押印」
印鑑証明書を貰う。
だったと記憶します。
約1週間かかり、それなりに疲れました。
法務局で、相続登記のし方の詳しい資料をコピーしてくれます。
1枚100円だったでしょうか。
いったん、声を荒げてしまうと、大人の男ですので引っ込みがつかなくなります。
お母様の生家の跡取りとか、どなたか、共通に信頼している人とかに間に入ってもらうのが
良いと思います。
長男様のお仲人さんとか?
No.7
- 回答日時:
>まとめると、相続放棄した場合でも、上記のような(おそらく遺産分割)書類に署名しても法律上問題ないのか、ということと、上記のような書類に署名した後でも相続放棄はできるのか、です。
>私は相続放棄したいといっているのですが・・・
いったん相続して遺産分割で長男にすべて相続させるのと、もとから相続放棄するのとではぜんぜん違います。
貴方の文書が無ければ、相続ができず、従って放棄はできません。!
貴方のしようとしていることは相続の無視と言います!
No.6
- 回答日時:
ANo.4です。
補足を読みました。相続放棄の期限は、親の逝去をしって3か月以内です。3か月経過していなければ、申述するための添付書類取り寄せに時間がかかりますので、即急にとりかかってください。期限まじかであれば、前もって家裁に、期限伸長の申し出ができます。
長男の書類にハンコを押したら最後、単純相続の証拠になりかねません。
めでたく受理されれば、最初から相続人でなかったことになり、別途発行してもらった証明をつければ、サイン押印する資格がないことになり、長男の用意した書類にわずらわされることがないです。しかし長男は書類を作り直しになりますので、それはそれでまたひと悶着するでしょうね。
No.5
- 回答日時:
>放棄するといっているにもかかわらず、書名に書かないというと、長男に恫喝されるくらいの勢いでさっさと書けと言われて困っています(汗)
放棄すると言っているだけでは駄目です
相続放棄の申述を行いその受理証明を渡さない限り、質問者の言っていることは言い逃れと受け取られてもやむを得ません
なお 相続放棄しても、相続税計算の際の相続人の数には影響しません
No.3
- 回答日時:
遺産の分割・放棄は言葉だけではできません。
実印と印鑑証明と署名が必要です。
これが無いと、兄は家の名義を自分のものにできません。
名義を変えなくても、住み続けられます。
税を親の代わりに納付し続ければよいのです。
兄は、この家の滅失届や売買などをするときに、
他の兄弟の実印と印鑑証明と署名が必要になります。
兄弟が亡くなれば、その相続人を探して、同じものを
集めなくてはなりません。
今なら、弟2人分で良いのです。
気持ちよくあげてはいかがですか?
この回答への補足
私は相続放棄したいといっているのですが・・・
いったん相続して遺産分割で長男にすべて相続させるのと、もとから相続放棄するのとではぜんぜん違います。
No.2
- 回答日時:
>>相続財産を分割の協議により、○○(弟)がすべて相続することを決定いたしました、といったことが書いてあります。
○○(弟) とは、あなたのことですか?
◎つまり、借金が有れば、弟がそれを相続することに成ります。
長男が弟に相続させたいものは何でしょうか?
家は、実質自分が住んで、税金だけ弟に払わせたいのかな?
家の名義を親が死ぬ直前に、自分(兄の名義)名義にしてしまった。
◎天罰で、生前贈与税が沢山かかることが分かり、相続の分け直しをしたことにして
弟に全て与えたことにして、贈与税から逃れようとしている。
来年の正月すぎに長男には莫大な贈与税の納付通知が届きます。
もとから、放棄するつもりであれば、何もすることはありません。
自業自得の長男が哀れに思えたら、兄弟三人で話しあいましょう。
※ 相続税(親が死んでから名義を変える)は数千万でも無税で、相続をする人が3人なら更に無税の額が増えます。
贈与税(親が生きているうちに名義を変えてしまった)はかなり高額です。数千万円になるかも?
この回答への補足
説明が悪くて申し訳ありません。○○(弟)とは、長男のことです。
相続人の協議で、長男にすべて相続させることに決定しました、といった書類です。
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