母の代理での質問です。
母には年齢が離れた姉(私には伯母なので、以下は伯母と表記します)がおり、伯母の夫が亡くなった時から伯母の財産管理を任されています。20年ちょっと前からのようです。
伯母ですが、今年から急激に衰えており、もしかしたら、そう遠くないうちに相続の発生があるかもしれない・・そうです。
と言っても、母や私には相続権は無く、伯母には娘(私には従姉なので以下は従姉と表記します)が一人います。
伯母から従姉への相続財産の一つに、二人が今住んでいる家があるのですが、母は(他の親戚も)伯母が亡くなったらその家を売って、そのお金を全額従姉に渡し(もちろんそのお金の相続権は従姉でしょうから)、従姉にはそのお金で新しくマンションを買ってそちらに移ってもらいたいそうです。
要は、従姉に今いる家(伯母の家)にずっと住んでもらいたくないのだそうで、その理由は従姉に家の管理能力が無いからだそうです。
先日、当の従姉に
「あなたにあの家は絶対に管理できない。家が荒れ果て、ヘタすると私らに迷惑がかかる。だからあなたには出て行ってもらいたい。その方があなたの為でもある。もちろん、姉の遺産を狙おうなんてそんなことは毛頭考えてない。姉の遺産は全部あなたのものだ。家を売ったらそのお金は全額あなたにちゃんと渡す。心配なら弁護士を立てて誓約書を出してもいい。ただ、あなたには家を売ってもらってそのお金で別のところに引っ越してもらいたいだけ。それを私に任せてほしい」
と話したところ、従姉は猛反発して「絶対にこの家からは離れない!相続権も無いくせに口出しするな!」と主張し、決裂してしまったそうです。
母は「自分は姉の財産管理人なのだから、姪がいくら反対しても、姉の死後、家を売ってしまうことができると思う」と言っており、私に「調べてみてくれ」と言ってきたので、こちらで相談しました。
まとめると、「姉の財産管理人になっていれば、その娘である姪の管理能力の無さを理由に、自分が姉の死後、その家を売ることができるのか(もちろん売ったお金は姪に)」ということが知りたいそうです。
ちなみに、母が従姉に「家の管理能力が無い」と判断している理由は
(1)かなり広い庭つきの家で、外で働いている女性が1人で管理は困難
(2)かといって、管理人を雇えるほどの収入は従姉には無い
(3)従姉は家事が苦手で、とても一戸建ての掃除などはムリ
ということだそうで、母だけでなく、他の親戚も全員一致している意見だそうです。
私自身も、従姉とは年齢が近いので結構仲は良いのですが、正直、彼女にはだらしないところ(生活面で、です。金銭トラブルや男女トラブル等は大丈夫そうです)が多々あり、「彼女にあのおうちを任せたら、母たちの言う通り、荒れ果てるだろうなぁ・・」と思います。
母はなるべく穏便に済ませたいらしいのですが、従姉がどうしても退去に同意しない場合は、最悪、伯母に「自分の死後は妹に家を売ってもらう」という内容の遺言を書いてもらって強行・・も考えているらしいです。
近日中にまた従姉を説得しなければならないようなので、よろしくお願いいたします。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
私が安易に相談に乗ったために、質問者様に色々プライベート
なことまで記載させるようになり申し訳ありません。
あなたのお母様が納付する贈与税だけお知らせしておきます。
>(4) (2)か(3)の方法で、伯母の家を一時的に母のものにし、
売却した後、従姉にそのお金を全額贈る。贈与税はもちろん母
持ちで。従姉には払わせない。
贈与税は2回掛かり、5千万円の評価の不動産だと4,440万円になります。
いつもありがとうございます。
私が、こういうネットでの相談を利用するのは初めてのため、勝手がよくわからず調子に乗ってしまい(確かに私のプライベートなんて知りたくないですよね・・。詳しく状況をお話しした方が理解していただきやすいかと思って、つい・・・)、どうやら御不快にさせてしまったようで、申し訳ございません。今後は気をつけたいと思います。
かなりの税金がかかるようですね。母は覚悟の上のようですが、私としては、(1)か(2)の方法で解決できればいいと思います。
できれば(1)で。従姉が納得してくれるのに越したことはありませんし。妹に期待します。
No.10
- 回答日時:
>>従姉は猛反発して「絶対にこの家からは離れない!相続権も無いくせに口出しするな!」と主張し、決裂~~
当然でしょう。自分が親と長年暮らしてきた家を売り払い、違うところに移り住めといわれて、はいそういたします、などと言う人はいません。
長年すんできた家には思い出というものがいっぱい詰っています。たんなる雨風をしのぐ傘ではありません。
彼女が不憫でなりません。父が死に、母が弱ってきている時に親戚中から『住み慣れた家を出て行け』と迫られているのですから、、、
彼女に管理能力が無く、家が荒れ果ててしまっても良いではありませんか?そうなってからでも遅くはありません。少し値段が安くなる程度です。思い出はお金では買えません。
なぜ無理やり説得したいのか理解に苦しみます。
いま彼女に必要な事は、弱った母親と一日でも長く過ごせるように回りの人が、助けてあげることではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
そうですね、ご存じない方から見ると、母や私たちはかなり酷いことをしようとしているように見えてしまうでしょう・・。
ご存じない方にはご理解いただきにくいと思いますが、他の方へのお返事でも触れたように、従姉は「良くこれで今まで生きて来られた!」と皆が驚くほど、極端に生活能力が低く、常識に欠け、自分の研究(一応研究者なので)以外のことは本当に何もできないし、知らない・・という人なのです。
翻って、伯母の家はかなり大きくて広く、普通の人、いえ、相当家事が得意でマメな人でも管理するのは困難な代物です。
その家を、上記のような生活無能力者の従姉が管理などできるわけが無いのです。
かといって、従姉はまだ研究者として一人前ではないので、収入が非常に低く(ほとんどバイトみたいなもの)、人を雇って管理もできません。
従姉があの家に住み続けたら、家が荒れ放題になって近所で嫌な噂を立てられるなど彼女の立場が悪くなるでしょうし、慣れない家の手入れをしなければならず、彼女が大変です。家の手入れに追われて、好きな研究にも支障が出るに決まっています。税金だってバカになりません。
彼女が家を売ってマンションに引っ越しさえすれば、これらのことから全部解放されますから、彼女は幸せになるはずです。
それに、家が荒れ果てる→周りから苦情が出る→ヘタをすると他の親戚に迷惑がかかる、ということになりかねません。
現に、私も詳細は知らないのですが、彼女が突拍子もない行動をしたせいで、親戚(私の母も含む)に非常に迷惑がかかったことが何度もあるようです。
ですから、従姉の行動を従姉の意思に任せていたらとんでもないことになるのが目に見えているので、これから彼女のお母さんもいなくなってしまうのですから、親戚たちが従姉のことをあれこれしてあげないといけないのです。
従姉が家を売って、身の丈に合った住まいに引っ越せば、従姉自身も、親戚一同も全員幸せになれるのです。
おわかりいただけたでしょうか?
さすがに今回のことは、私も「ちょっと強引すぎるかな・・?」と感じる部分が無いでもないですが、従姉の幸せのためなので・・。
No.9
- 回答日時:
延々とお付き合いできないので、二つ。
1 貴方の母上は「法定後見人」ではなく「任意後見人」になります。
法定後見人は家庭裁判所が弁護士、司法書士、税理士等の専門家を選任します。
仮に法定後見人の選任を家庭裁判所にA司法書士がしたとしても、Aが法定後見人に選任されるわけではありません。
本件は、お母さんが上記の専門家として委任を受けてるわけではないでしょうから、法定後見人として選任される可能性はありません。
任意後見人として「伯母が選任」した場合には、その監督をするために任意後見監督人が裁判所から選任されます。
2 財産の処分については「生きてるうち」か「死んでから」かでまるっきり違います。
生きてるうちなら、本人の自由にできます。それこそ全部寄付だってできるのです。
死んだときには「遺言」が最大限に尊重されますが、それでも法定相続分を侵された者は遺留分減殺請求が可能です。
一度、よく考えていただきたいと思うのは「遺言」にこだわりすぎてないかという事です。
遺言を残す能力があるなら、今意思表示して「これこれしたい」とするべきではないでしょうか。
「死んだら」「亡くなったら」という点から話がこんぐらがってきてるのでは。
既述しましたように「死んだ瞬間」に相続はされてます。
それを「誰のものとして名札をつけるか(登記をする)(口座の名義を変更する)」で協議するだけです。
所有権は相続人に移動してます。
死亡時までは「自分のもの」ですが、死んだら相続人のものです。
それを「売って現金にするべし」という贈与条件であって、相続に条件はつけられません。
相続は「死んだら発生する」からです。
何度も申し訳ございません。本当にありがとうございます。
hata79様のご助言が無ければ、伯母が亡くなった後に事を起こそうとして、手遅れになっていたかもしれません。こちらで相談して良かったです。
他の方へのお礼に書いた通り、基本的に伯母の生前に対策を立てる方向で行く・・ということになりそうです。
これまで、伯母が「自分の生前には家を処分したくはない」と言っており、そのためにどうしても遺言にこだわってしまいました。遺言では遅い、ということ、良くわかりました。
重ねてお礼申し上げます。
本当は、従姉が納得してくれた上で話を進めるのが最高なので、妹の説得に応じてくれるといい、と心から思っています。
No.8
- 回答日時:
色々とあなたの母のお考えもあるようですので、
各人の感情は抜きにして淡々とご質問に沿うよ
うにお答えします。
>生前なら・・、ということは、母が法定後見
人になっても、伯母が亡くなったら、その時点
で後見人の権利は消滅してしまい、伯母の財産
を処分する権利がなくなってしまう・・
ということでしょうか?
そういうことです。
>確かに相続税も贈与税もきてしまいますよね・・。
私はそれは損だと思うのですが、母に聞いたら
「税金なんて払えばいいだけ。とにかくあの子
をあの家から離すことが大事。それができれば、
もう後は何でもいい」と言います・・。
それでしたら、伯母の生きているうちにあなた
の母が伯母から贈与してもらってっください。
他に不明な点がありましたら遠慮なくどうぞ。
何度も本当にありがとうございます。感謝の言葉もございません。
おっしゃるとおり、一番確実なのは、伯母が存命中に対策を練ることのようです。
明日、この件でまた親族会議が開かれる(私も参加します)ことになり、その時に母が
(1) 今度は母ではなく私の妹(実は私の妹は親戚中で件の従姉と一番仲が良く、今でも時々一緒に遊びに行ったりしています)に、もう一度だけ従姉を説得させる。
(2) それでダメなら、母が伯母に家を生前贈与してもらうように交渉する。
(3) どうしても伯母が生前に家を手放すことに難色を示すようなら、遺言で家を母に贈ってもらう(母や親戚たちは、伯母の遺産そのものが目当てではないので、従姉から遺留分を請求されることには何も不満はありません。また、伯母の遺産は家以外にもあるので、従姉が家を遺留分として請求はできないと思います)
(4) (2)か(3)の方法で、伯母の家を一時的に母のものにし、売却した後、従姉にそのお金を全額贈る。贈与税はもちろん母持ちで。従姉には払わせない。
他の親戚からよほどの名案が出てこない限り、これで行こう・・ということになると思います。
これで、おそらく従姉に反論の余地を与えず、伯母の家を売って従姉を家から出すことができると思いますが、私が従姉に年齢が近く(2歳違いです)、子供のころは良く一緒に遊んだこともあるせいなのか、何となく、彼女をだまし討ちにしているような気がして、彼女の幸せのためとはいえ、ちょっとひっかかるというか、後味が悪い気もします・・。
母は「あの子の幸福の為なんだから、私が憎まれ役になる」と言っていますが。
これでうまくいけばいいのですけど。
No.7
- 回答日時:
質問者のNo.6様へのお礼の中で、老婆心ながら。
>法定後見人になれば、家の売却もできる・・ということですね?
さっそくその手続をとるよう、母に言います。
質問者が勘違いしているようですが、これは、伯母の生前に売却す
る案としての提案ですよ。
>伯母に遺言で「家は妹(私の母)に贈る」と書いてもらい、一時
的に家を母のものにした後、母が家を売却してそのお金を従姉に贈る。
贈与税と相続税は考えてますか。
無駄に税を多く納付するだけですが。
No.5のお礼の中から。
>母が「どうせ売るなら少しでも高く売ってあげたい。古くなると
資産価値が落ちるから、ちょっとでも新しいうちに売ってしまうべき。
だからあの子が自分でわかるまで待っていては遅すぎる」と、却下
したそうです
土地のことは考えますか、建物は確かに多少価値は落ちますが、土地は違います。
あなた方を否定しているようで申し訳ないのですが、私の持つ知識が少しでもお
役にたつのならと書き込んでいます。
他意はありません、気を悪くしないでください。
いつもありがとうございます。気を悪くなど、まったくしておりません。むしろとても感謝しておりますので、お気遣いなく・・。
生前なら・・、ということは、母が法定後見人になっても、伯母が亡くなったら、その時点で後見人の権利は消滅してしまい、伯母の財産を処分する権利がなくなってしまう・・ということでしょうか?
もしそうだとすると、伯母の生前に家を売却することは難しそうなので、母が伯母の家を売るのはやっぱり厳しい・・ということになりますでしょうか?
確かに相続税も贈与税もきてしまいますよね・・。私はそれは損だと思うのですが、母に聞いたら「税金なんて払えばいいだけ。とにかくあの子をあの家から離すことが大事。それができれば、もう後は何でもいい」と言います・・。
従姉があまりゴネるので、最近は母もどんどん意固地になってきて、「もう、後見人になって、その後姉さんが(認知症が進んで)入院とかになったら、『姉さんが事前に娘に家を継がせるのを不安だと言っていたから』というのを理由にして家を売ってしまおうか。ウソではないし」と言い出しています。
・・これって大丈夫なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
委任というだけでは伯母の家を母が売却するのは難しい、ということなのでしょうか?
>委任と代理とは違います。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0643.html
「自分(伯母)の家は死後売却する。その売却は妹(私の母)に一任するが、売ったお金は娘(従姉)に行かせる」という内容の遺言を書いてほしいそうです。
>仮にその遺言をしても、実行不能ではないでしょうか。
伯母の死亡=相続の発生=所有権の移転です。
つまり、死亡時に法定相続人に財産の所有権は移転します。
自分の財産の処分権限を妹に任せるという契約は当事者の死亡によって消滅します。
委任なり代理契約は一身専属権という身分契約ですので、相続がされません。
相続による所有権移転に「伯母が代理人として売ることができる」という契約がひっついてはきません。
不動産の所有権移転登記は民法177条で第三者に対しての対抗要件であって、相続による所有権移転は相続発生時に起きてます。
死んだ瞬間に「亡くなった人の財産は、相続人のもの」になるわけです。
死後売却するという遺言は、自分の物でなくなったものを売るという遺言ですので、実行ができないという事になりませんか。
この点「こういう遺言文にすれば可能だ」という案があるかもしれません。
ここは専門家に任せるほうがよいでしょう。
伯母が家をそのまま相続するのはいやだというのですから、伯母が家を売却して「現金にしてしまう」のが一番です。
そして、その現金を相続すればよいのです。
家の売却にあたって、色々な手続きは妹に委任したり、妹に代理人になって行ってもらえば済む話です。
一番大事なのは「伯母がキチンと意思表示ができてる」ことです。
法定後見人を家庭裁判所で選任してもらい、その管理の下で売却をしていくというのがよいと思います。
法定後見人は、被後見人の意思表示能力を補佐しますので、「売りたい」という意思の確認を確実に残してくれます。
「母は、売る気などなかったが、親戚の人にあれこれ言われて売ったのだ」と後から従姉妹から言われなくて済みます。
具体的なアドバイス、本当にありがとうございます。
法定後見人になれば、家の売却もできる・・ということですね?
さっそくその手続をとるよう、母に言います。
本当は母も私も、伯母自身が家を売ってしまい、従姉に直接現金を相続させるのが一番だと思ってはいるのですが、伯母が最近やや認知症の傾向が出てきたことと、何よりも伯母自身が「自分が生きているうちは家の売却はしない」と主張しているそうで、それは難しいようです。
遺言ですが、本日、ある提案をいただきました。
伯母に遺言で「家は妹(私の母)に贈る」と書いてもらい、一時的に家を母のものにした後、母が家を売却してそのお金を従姉に贈る・・、という形にすればどうか?ということでした。
これなら従姉に有無を言わせず家を売れるのでは?とのことだったのですが、その提案をしてくれた方も専門家ではないので、100%の保証はなさそうです。これで大丈夫でしょうか?
甘えて質問ばかりしてしまい、申し訳ございません。
No.5
- 回答日時:
>遺言で「死後に家を売却する。
その売却は妹(私の母)に一任する」と書いてもらっても、それでもダメなのでしょうか?
遺言に故人の希望(上記の事)が書かれていても、法的な強制力はありません。
従姉が故人の意思を意思を尊重するかどうかは、相続人である従姉次第です。
>母は「従姉の将来はもう決まってる。家を売った方が絶対にあの子の幸せ!
それ以外にあの子の道は無い」と固く信じており、それを変える気はないよう
です。
従姉は、成人した立派な大人です、あなたの母の従姉を思う心が正しかった
かどうかは、誰にもわかりません。
あなたの母が考えを変えないで、どう思おうが法的には保護されないとい
うことです。
>ですので、彼女と真っ向から対立し、お互いに妥協はできないと思います・・。
あなたのお母さまが妥協できない理由がわかりません。
従姉が自分の人生を自分の責任で判断することに、介入しているだけです。
>これからどうなるのか、正直不安です。
あなた方は、自分たちがいいと思うアドバイスを従姉にするだけでいいのでは
ないですか。
あくまでも決めるのは従姉本人です。
相続後、家を管理できないと従姉自身が自覚してから売却するのではいけない
のでしょうか。
従姉に何か障害があるなら、あなた方の保護や介入が必要でしょうが・・・。
従姉の将来をあなた方みんなで真剣に考えていることは、貴重に思いますが、
従姉本人にその思いが伝わらないことには、どうしようもありません。
質問者の要望に添えない回答となり恐縮です。
何度も本当にありがとうございます。貴重なお時間を割いていただき、感謝しております。
母たちが従姉の人生に不当に介入している・・とお感じのようですが、実は従姉は、非常に生活能力が低く世間知らずで、良く言えば浮世離れしている。悪くいえばとんでもない非常識・・という感じの人なのです。
収入も年下の私やほかのいとこたちよりずっと低い(大学院に残って研究者になろうとしているため)ので、母を初めとした親戚一同は彼女のことを大変心配しているのです。
母は特に、伯母や従姉とは家か近くで昔から頻繁に行き来していたので、従姉のことを良く知っており、「あの子は勉強以外本当に何もできない子。何もできないんだから、お母さん(伯母のこと)がいなくなったら私が何もかもやってあげないといけない」と認識しているそうです。
伯母の家を売る、というのも、従姉に苦労させないために親代わりとしてやることだ、ということです。
障害等は持っていないのですが、親戚一同は、それに近い扱いをしています。私も正直、彼女にはちょっと異常なところがある・・と感じることがあります。
従姉が「自分はやはり家を管理できない」と自覚するまで待って、それから売ってあげてもいいのでは?という意見は、確かに一部の親戚からもあったようです。
ですが、母が「どうせ売るなら少しでも高く売ってあげたい。古くなると資産価値が落ちるから、ちょっとでも新しいうちに売ってしまうべき。だからあの子が自分でわかるまで待っていては遅すぎる」と、却下したそうです。
No.4
- 回答日時:
伯母がなくなった時点で、家は従姉に相続されますから、
遺言に書いても、あなたの母は伯母の生前の財産管理人
なので家を強制的に売却することはできません。
権利がないのです。
相続される従姉の財産ですから、周りがとやかくいう筋
合いのものではありません。
どうしても売却したいなら、伯母の意思を尊重し、従姉
が納得するようにすることが、あなた方のやるべきこと
です。強制ではありません。
従姉の将来は、未定です。
将来的に家を売ることが、それが従姉にとって良いかど
うかわからない状態であるといえます。
従姉の支援(代弁)をするようで申し訳ありません。
何度も本当にありがとうございます。親身になっていただき、嬉しいです。
遺言で「死後に家を売却する。その売却は妹(私の母)に一任する」と書いてもらっても、それでもダメなのでしょうか?
従姉を納得させるなんて、少なくとも私には見当もつきません。小さいころから強情で、言い出したら聞かない人なので・・。
一応良いところもあるし、機嫌がいい時や気が合っていれば楽しい人なのですけど・・。
母は「従姉の将来はもう決まってる。家を売った方が絶対にあの子の幸せ!それ以外にあの子の道は無い」と固く信じており、それを変える気はないようです。
ですので、彼女と真っ向から対立し、お互いに妥協はできないと思います・・。
これからどうなるのか、正直不安です。
No.3
- 回答日時:
財産管理委任契約に「所有物を処分すること」が入ってるのでしょうか。
任意財産契約ですので、破産管財人のような処分権はなく、財産権を侵されない様に管理するという、任意後見人的な委任ではないでしょうか。
法的に任意後見人だとしても、任意後見監督人の監視下にあります。おかしな事をしてないか見られてるということです。
家庭裁判所が選任した法定後見人であっても、本人の意思の尊重が一番であって、財産の処分権を与えられてるものではありません。
今一度「委任契約」を確認すべきでしょう。
「私の所有物の処分について委任する」とあれば処分できるでしょうが、法定相続人からしてみれば「勝手なことをいうな」というのも筋が通ってます。
不動産を現金化することは、資産の流動化といいます。
これは流動化とは「使いやすくなる、減りやすくなる」という意味です。
不動産をもう一度買いなおすというと、売ったとき以上の費用が必要です。
そのようなことを考えると「貴方たちの損にはさせない」という考えも「本当にそうなのか?」という疑問が出ます。
売買にかかる税金などは支払わないとなりません。その分も目減りするのではないでしょうか。
「損はしない」ではなく「売却にかかる経費、租税その他」分は流出するのです。
「家の管理能力が無い」と判断している理由は判りますが、相続を受ける者にしてみれば「大きなお世話」ではないでしょうか。
伯母が遺言で「財産を妹に全部やる」としたとしても、法定相続人には遺留分減殺請求権がありますので、全部相続でえることは出来ません。
私は今のままでの「家の売却」は強引だと思います。
伯母が「家を売って現金にして、これからの暮らしの役に立てなさい」とはっきりと意思表示してるなら別です。
委任契約と代理契約とは違いますので、お母さんは伯母さんの「代理人」として意思表示できないでしょう。
「委任契約」なら「財産管理を委任する」だけですから、家を売るという意思表示の代理はできないと思います。
売却は管理ではありません。処分です。
資産の流動化により価値が下がりますので、財産管理委任契約では権限が与えられてないのでは?
この回答への補足
回答ありがとうございます。
委任というだけでは伯母の家を母が売却するのは難しい、ということなのでしょうか?
下の方への補足でも書いたように、伯母もこの件(従姉が伯母の死後、家を売ってそのお金で新しいマンションを買って引っ越す)には賛成しているそうなのですが。これでは伯母がはっきりと意思表示してることにはなりませんか?伯母が従姉にきっちり言わないとダメ・・ということでしょうか?
そうですね、売ることで目減りする可能性も確かにありますね、うかつでした。
母に聞いたら「それでもあの子(従姉)がマンション買えるくらいのお金には余裕でなる。何も問題ない」と自信満々でしたが・・。
従姉に「私の財産を減らした!」と言われてしまったりもする可能性がありますでしょうか?
何だか質問返しばかりになってしまい、申し訳ありません。
ただ、母は伯母に「遺産を妹に全部やる」という遺言をしてもらうことなど全く望んでません。伯母の遺産は従姉のもの、と考えています。
「自分(伯母)の家は死後売却する。その売却は妹(私の母)に一任するが、売ったお金は娘(従姉)に行かせる」という内容の遺言を書いてほしいそうです。
No.2
- 回答日時:
>また、伯母自身も、「娘(私の従姉)にこの家の管理はムリ」という意見だそうです。
「ムリではない」と言っているのは従姉本人のみのようです。
伯母は、娘には管理はムリと言うだけで、「売りたい」とは言っていないのですね。
>ですから、伯母の意思でもあるということです。
伯母の真意は、「相続後に娘に売ってもいいよ。」と言ってるように受け取れますが。
>これなら、母が伯母の家を売ることはできますか?
あなたたちが家を売りたいのは、自分らのためととれますが。
生前の伯母が自分の財産を売却することは可能(委任契約に記載されている権利なら)
でしょうが、相続をする娘さんの希望をないがしろにする程の強硬なことをする必然
性がありますか?
あなたたちは、客観的には、非常に横暴な行為をしようとしてます。
もう一度聞きますが、誰のために実行したいのでしょう?
もう少し、明確に言うと、誰が得する(利益を得る)のでしょう。
回答しながら、きつい言い方をして申し訳ありません。
この回答への補足
何度もありがとうございます。きついなんてとんでもないです。
母に詳しく聞いてみたところ、伯母は「娘には家の管理はムリだから、私が死んだらよそに移った方がいいと思う」と言っており、母たちのいうこと(伯母が亡くなったら家を売って従姉には引っ越してもらう)に賛成しているそうです。
ただ、伯母の住まいがなくなってしまうから、伯母の生前には売却はできないということと、まだ正式に「家は売却する。その手続きは管理人の妹(私の母)に任せる」という内容の遺言を書いていないということがネックだそうです。
母としては、従姉がそれでも相続人の権利を振りかざして何か言ってくるのではないかと心配しており、自分の正しさの絶対性を知りたいそうです。
誰か利益を得るかと言うと、もちろん従姉です。
伯母の家を売ったとして、その代金は全て従姉のもので、本文にも書いた通り、母はきちんと全額従姉に渡すつもりです。母や私や他の親戚のものになど一円だってなりません。
母は従姉のことをひたすら心配しているのです。
「あんな広い家の管理なんてできっこない。近所付き合いもダメだろう(従姉はあまり人付き合いが上手くありません)から、家が荒れ果てたり近所と上手くいかずにあの子が評判を落とすし、家の手入れに時間を取られて好きなこともできなくなる。税金も高くて大変だ。マンションを買って移りさえすれば、手入れからは解放されるし、税金だって安くいいことずくめ。あの子のことをこんなに思ってるのに、どうしてわかってくれないのか」
だそうです。
ですから、結局家を売って利益を得るのは従姉です。それを理解できない従姉に母や他の親戚たちは大変苛立っているようです。・・私も同感ですが。
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