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私の母親は、私の出生後間もなく離婚しています。
私は、戸籍上一旦 長男となった父親との接触は、今まで一切ありません。
先日突然、この父親が2年前亡くなった事を知らせる手紙が私の異母弟という方から届きました。
父が多額の借金を残したであろうということで親戚と相談し相続放棄しようと考えています。
多額の借金を残したであろうという事は、先方の近隣に住んでいる親戚の情報と先方から来た手紙の文面(※父の借財を今まで返済してきました。)より判断しました。
先方とは一切の面識ございませんので直接の接触は避けようと考えています。
これについて疑問点が数点ありどなた様か、ご回答頂けるとすごく助かります。

疑問点
1.弁護士へ依頼した方が無難でしょうか?
2.すべての遺産内容を把握しておいた方が良いのでしょうか?マイナス、プラスを問わず。
 その為には、弁護士でないと調べられませんよね?
3.相続放棄する(相続放棄の申述書を提出する)為の家庭裁判所は、私と先方のどちらの地区の家裁でしょうか?
4.なぜ先方家族が私の現住所を調べられたのでしょうか?(※これが一番疑問です。)

以上、大変お忙しい中 お手数お掛けしますが、何卒 ご回答頂けます様 宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

1.ご自分でもできます。

家裁でも教えてもらえます。

2.ある程度は知らねばなりません。相続放棄の申述書にはその内容を記載する欄(相続財産の概略)があります。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki …

3.先方(被相続人)の住所地を管轄する家裁

4.#1の回答に同じ。相続人であれば戸籍を調べることは可能で、あなたも相続人として分かれば戸籍の附票あるいは住民票まで入手できます。

>先方とは一切の面識ございませんので直接の接触は避けようと考えています。
●先方と共同で申述されることをお勧めします。
なぜなら、2.の回答にもあるように相続財産の概要が分かりませんし、あなたが相続人であることを証明するための被相続人の戸籍謄本や原戸籍の取り寄せが不要となるからです。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございます。
相手先の氏名、住所番地が全く分かりません。私の戸籍謄本から調べられますか?

2年も経って連絡があった事に不信感を憶え先方と共同で申述しようとは、考えていません。

お礼日時:2015/01/10 15:06

こんにちは。



あなたとよく似た状況で昨年、私も相続放棄しました。

1)相談すべきです。

2)相続放棄は1度受理されると取り消す事ができません。
あとになって財産が判明しても受け取れなくなりますから、調べておくべきです。

3)申述する家裁はお父様の居住してた市区町村管轄の家裁です。

4)先方も弁護士を雇ったのでしょうね。
生後まもなく両親が離婚しても、貴方とお父様が実の親子であることは生涯戸籍に残ります。
先方がお父様の死を伝えるために弁護士に捜索依頼をしたものと思われます。


相続放棄は、被相続人(お父様)が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に手続きしないと
受理、認定が出来なくなります。
早く動いた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2015/01/10 14:45

1)


費用を問わないのであれば。

2)
今、ここで記載されてることは”予測”でしかないので、確実に、押さえておいたほうが後々面倒がない。
私事ですが、実父の相続をいたしましたが、自分で出来ます。

3)
父親の最終住所管轄の裁判所

4)
父親の戸籍を追いかけていけば出てきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2015/01/10 14:46

>1.弁護士へ依頼した方が無難でしょうか?



相続放棄の申述書は、それほど難しい内容ではないので、あなたの最寄りの家庭裁判所の相談コーナーで質問をして進めることも十分に可能だと思います。
慣れない手続きだから専門家に任せてしまいたいという考えなら、司法書士に依頼すれば良いと思います。

>2.すべての遺産内容を把握しておいた方が良いのでしょうか?マイナス、プラスを問わず。
 その為には、弁護士でないと調べられませんよね?

プラスの財産額を負債額が上回ることが明らかなのであれば、詳細を調査する必要まではないと思います。
もしかしたら、負債額を上回る遺産があるのでは?という疑念をお持ちなのであれば、相続放棄の申述期間の伸長を申し立てた上で、調査をしてみるのも良いでしょう。

>3.相続放棄する(相続放棄の申述書を提出する)為の家庭裁判所は、私と先方のどちらの地区の家裁でしょうか?

お父様の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。

>4.なぜ先方家族が私の現住所を調べられたのでしょうか?(※これが一番疑問です。)

お父様の死後、相続人の調査のためにお父様の過去の戸籍謄本等を収集してあなたの存在を確認し、あなたの戸籍の附票を取得して住所を知ったのだと思います。
相続手続きのためであれば正当な理由となるため、本人以外でも戸籍等の請求は可能です。
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