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知人の実父が末期癌で借金があるため相続放棄をする必要があるのですが、方法については裁判所のHPで申述書はダウンロード出来るのですが、借金や財産を証明する書類を用意する必要があるか不明なため困っています。
具体的には、借用書、請求書、銀行預金の通帳のコピー等の添付は必要なのでしょうか。

相続放棄を申請すると受理までどれくらいの期日が必要なのでしょうか。知人の父子家庭なので相続人は知人だけですが、相続放棄をすると実父の兄弟やその子供が相続人となるため相続放棄をさせたいそうなので、本人の相続放棄を早く処理したいそうです。
また、本人の放棄が受理しないと、新たな相続人の相続放棄は受理してもらえないのでしょうか。

A 回答 (3件)

こんにちは。



実父(離婚し別居)の相続を放棄した経験があります。
必要書類当は以下のサイトをご参考になるかと思います。

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …

http://www.researcher.co.jp/souzoku/yu17.html

現時点では手続きはできませんが、
相続放棄は被相続人の住所がある家庭裁判所で手続きをしなければいけないので、
ご心配であれば、該当の家庭裁判所に行って相談してみるといいかと思います。
(当時の私は手続きに対して、
 何がなにやら全くわからないので申請用紙を受け取りがてら、
 相談に行きました)

相続放棄をしたのは数年前のことなので、記憶がおぼろげなのですが、
必要書類を揃えて、記入内容に不備がなければ受理は早かった(当日?)と思います。

強いて大変だったことは、父の本籍が実家に移してあったので、
遠方の役所から郵送で除籍謄本を取り寄せた為、
到着までに数日かかってしまったことくらいでした。

*全てのご質問に回答できなかったので、一応「自信なし」にチェックしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遠方の役所なら除籍謄本の入手に時間が必要なのですね。

お礼日時:2005/11/12 08:13

>借用書、請求書、銀行預金の通帳のコピー等の添付は必要なのでしょうか。



必要ありませんが、申述書に不動産や預貯金、借金などの金額等を書く欄があります。

>受理までどれくらいの期日が必要なのでしょうか。

問題がなければ数日ではないでしょうか?


>新たな相続人の相続放棄は受理してもらえないのでしょうか。

相続人の順位は、亡くなった人から見て1 子供・孫 2 親 3 兄弟姉妹 の順ですが、先順位の相続人がいないか、全員が放棄をして始めて次順位が相続人になります。
次順位が相続人になった場合、相続の放棄は「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」なので、相続人になったことを知ったときから期間が始まります。
したがって、相続人になりうる人全員が放棄をしたければ、3段階にわけて手続をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全員が放棄するには手順が必要なのですね。

お礼日時:2005/11/12 08:15

必要な書類は、相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票です。

借用書や預金通帳等の財産を証明するものはいりません。
私は相続放棄はしなかったので受理までの期間はわかりませんが、「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」ですから、新たな相続人は、自分が相続人になってからでないと放棄の手続きはできません。相続開始前にした放棄は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/12 08:10

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