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父親は婿養子なんですが、すでに亡くなっています。
その時に多額の借金があり、私たち(兄弟3人)は相続放棄をしました。
今度、父親の実家の家を処分する話があって、その売却分を父親の子どもということで私たち3人にも分配されるということなんですが、父親の相続放棄をしてるのに問題ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

お父様が亡くなられた際の相続放棄はその時1回限りのものです。



今回のお父様のご実家はその時点では、お父様の遺産に含まれていなかったと思われます。

今回お父様が受け取るべきご実家の遺産を、あなた方がお父様の代襲相続人として相続されるのは、ごく普通のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

父親が亡くなった時に兄弟3人が相続放棄して相続はだれがどのような処理をしたのか?


それが判らなければ、この質問の回答は出せません。

父親の借金を払うための売却であれば相続放棄した人に受け取る権利はありません。

父親の血縁者の誰かが相続して借金も無くなった状態で今の所有者が家の売却分を分けるという事なら相続ではなく贈与という形で受け取ることは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

>父親の実家の家を処分する話があって、その売却分を父親の子どもと…



それは分かりましたけど、その家の持ち主は誰ですか。

祖父または祖母なら、あなた方兄弟に相続権が確かにあります。
父からの相続放棄はしたとしても、祖父母からの相続はまた別物で父の代襲相続となるからです。
あなた方兄弟の中に既に旅立っている人がいたら、その子へさらに代襲相続されます。

一方、既に伯父さんあたりの名義に変わっているのなら、兄弟の代襲相続は一代限り有効なので、やはりあなた方兄弟に相続権があります。
あなた方兄弟の中に既に旅立っている人がいても、その子までは行きません。

さらに、その家が既にあなたのいとこの持ち物になっていたら、あなた方兄弟に相続権はありません。

>その時に多額の借金があり…

それは、相続放棄という法的手続きを取った以上は、もう無関係です。
法的に返済義務はありません。
道義的にはともかく、法律上は無視してかまいません。

お金ができたら返済しなければいけないのなら、「相続放棄」ではなく「相続猶予」に過ぎなかっただけであり、そんな法解釈はありません。

(某司法書士さんのサイト)
https://www.sgho.jp/blog/%E7%9B%B8%E7%B6%9Aqa/48 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

大いに問題がありますね。



だって、既に相続する権利を放棄しているわけですから。

なので、相続を放棄されている兄弟3名に対し、実家(父親所有物件)の売却に伴う資金を配分することはできません。
配分を受ける法的根拠がありませんから。

仮に、当該資金を配分し、万が一、父親の債権者たちがそのことを知ったすれば、当然問題になり、訴訟沙汰にはなるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

父親は亡くなってますので今回の遺産相続は関係有りません。


今回の遺産はあなた方兄弟が相続するものです。
お父さんの遺産では有りませんので問題は有りません。
心配なら専門家にご相談をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

相続する財産に応じて、放棄と相続を混同するのは問題があります。


どちらか一方に統一する必要があります。
借金の返済をして、余剰金が発生するのであれば分け合って下さい。
税金のこともありますので専門家への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:25

問題アリですね。


それに父親の実家の家を処分するならまずは多額の借金の債権者に返すべきかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/05 19:26

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