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母が死亡して、相続人は兄妹二人です。遺産分割協議書に妹が相続放棄すると記載すれば、相続放棄申述書の提出は不要ですか。

それとも、妹が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄受理通知書を受け取れば、遺産分割協議書は必要でなくなるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>遺産分割協議書に妹が相続放棄すると記載…



法律が絡むことがらは、用語を正確に使い分けないといけません。

妹は、単に母の現金 (預金) や不動産などがいらないというだけですか。
それとも、母の借金を背負いたくないのですか。

前者なら、遺産分割協議書には「相続放棄」などという言葉を使ってはいけません。
単純に「妹の相続分は 0」と書くだけです。
故人に負債などないのならこれで良いのであって、安易に「相続放棄」などと口にすべきではありません。
これで母の遺産は 100パーセント兄のものになります。

後者なら、

>妹が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄受理通知書を受け取れば、遺産分割協議書は必要でなくなる…

となります。
この場合、妹はもともとこの世に存在しなかった、母の相続人は兄であるあなた 1 人だけという解釈になり、第2順位以下の人が繰り上がってくることはありません。

第2順位以下の人が繰り上がるのは、第1順位が誰もいない場合のみです。

(注)
第1順位・・・子・直系卑属
第2順位・・・父母・直系尊属
第3順位・・・兄弟姉妹・甥姪まで

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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母が死亡して、相続人は兄妹二人です。

遺産分割協議書に
妹が相続放棄すると記載すれば、
相続放棄申述書の提出は不要ですか。
 ↑
それはただの遺産分割です。
相続放棄は、必要書類を整えて
家裁に申告する必要があります。

相続放棄をすると、第二順位の人が
相続人になるので注意して下さい。

遺産分割なら、そんな懸念は不要です。




それとも、妹が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、
相続放棄受理通知書を受け取れば、
遺産分割協議書は必要でなくなるのでしょうか。
 ↑
ハイ、その通りです。
が、次順位相続人が出現する可能性が
ありますので、良く調べてからに
しましょう。
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この回答へのお礼

早速教えていただき、ありがとうございます。
お陰様で解決しました。助かりました。

お礼日時:2021/02/05 10:47

記憶によると裁判所が遺産放棄の申請書を受理して通知書が届けば有効になると思います。


自分で学んだ部分なので自信がありません。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

早速教えていただき、ありがとうございます。
お陰様で解決しました。助かりました。

お礼日時:2021/02/05 10:47

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