dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成7年に無くなった義父あてに住宅金融公庫より督促状が届きました。生前に保証人になっていたようなのですが、住宅金融公庫融資の場合、保証人が死亡した場合、借主は新たな保証人を立てる必要があるとなっていたと思うのですが。義父の相続人に支払いの義務があるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

金融公庫に限らず金銭債務の保証については、相続人に引き継がれます。

従って、相続人に相続割合分担で支払い義務が生じます。

回避する手段としては相続放棄がありますが、相続する遺産の方が多い場合はもったいないから支払わざるを得ないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!