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遺産相続放棄を要求された場合について。

法律については全く無知ですので、的外れな質問があったらすみません。

先日、母経由で「(私の)叔父から、(私の他界した)祖母名義だった土地に関して遺産放棄をしてほしい」との連絡があった。と伝えられました。

内容としては

◇25年ほど前に他界した祖母名義の土地の権利を、現在、祖母の子供5人(私から見ると叔父・叔母)+私達孫4人(私の父が7年前に他界しているため)が持っている。

◇今回、本家の跡取りである叔父の子供が、その土地に家を建てたいので、全員に権利を放棄してほしい。

◇叔父が持ってきた書類には、土地の番地等は記載がなく、それにハンコを押して、印鑑証明等を送って欲しい

という内容でした。

父が生きていた頃、名義を本家に変えるという話があったそうですが、父が反対し、そのまま放置されていたらしいのです。(私達兄弟は、そういう土地があることを今回初めて知りました)

私自身は、遠方に住んでいる為、直接叔父とは話しておらず、まだ書類も見ていません。


私達家族は、父が長く闘病生活を送り、他界するまでの間に、父方の親類から嫌がらせをされたため、相手方に対し、不信感がいっぱいです。

そんな信頼できない相手が送ってきた、相続放棄の書類に実印を押し、印鑑登録証明書を送る事はできないと強く思っています。

せめて、間に公的な第三者がたった上で話し合いをしたいと思っています。

質問したいのは、
◆相続放棄の書類を相手が悪用することは可能なのでしょうか?

◆叔父が準備した書類に土地の番地等が記されていないとの事ですが、実際、放棄の書類とはそういうものなのでしょうか?

◆相手がこちらに連絡してくる場合、(相手側に立てさせた)公的な第三者機関(弁護士等)を通じて連絡してもらうようにし、印鑑登録証明や、こちら側の住所を叔父の目にさらさないように処理してもらうことは可能か。

◆権利放棄に対して、こちら側が主張できることはどういうことか?


という事です。

相続に関し、無知な為、向こう側から一方的に放棄を要求された場合、どう対処すればいいのか分からないため、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

相続放棄は書類作成だけで有効ではありません。

期限内に家庭裁判所での手続きが必要となります。
したがって、相続放棄できないのでは?と思います。

相続放棄に近い、特別受益証明(相続分不存在証明)ではないでしょうか?
これは、被相続人から生前に相続分相当の援助を受けたなど、を意味するものです。この書類を使うことの多くは、実際に相続分相当の援助などを受けているわけではないでしょうね。
この書類は、財産ごとではなく、相続単位での話ですので、土地などの記載がないでしょうね。

不動産登記で利用するためでしょうから、権利者となる叔父さんなどでなければ、手続きはできません。したがって、叔父さんの目に触れないように処理する、矛盾することです。

お父様の意思、お父様に対する過去の嫌がらせなどについての謝罪、あなたがたが押す印鑑はお父様がもらえる可能性があった相続権を放棄することと同等の話であること。納得しない限り協力しないだけでしょう。

通常相続放棄(特別受益証明)を要求する場合には、通称はんこ代として数十万程度のお金を包むことを聞きますね。

本家なんて、法律上は記載ない話です。家を継いだとかいうはなしも、古い民法での家督相続であって、現在の法律では、兄弟姉妹は同一の権利を持つのです。その自分以外の権利を手中に収めたいのであれば、金銭で解決するしかないでしょう。

叔父さんなどは、あなたがたの協力が得られなければ、名義変更ができません。どうしても行うのであれば裁判所で話し合う(調停)ことになるでしょう。話し合いがまとまらなければ審判(いわゆる裁判)で裁判所の判断を仰ぐしかないでしょう。その場合には、本家や家督相続なんて関係ないでしょう。

場合によっては、時効を利用した裁判を起すかもしれませんね。

争う意思があるのであれば、祖母が亡くなった後からの土地利用についての地代、土地の評価額の相続分相当での買取を求めれば良いでしょう。あくまでも法律上の権利を主張するのです。その上での妥協点を模索するのです。

多くの人が住宅を建てる際に金融機関などでローンを組むでしょう。金額にもよりますが、建てる家はもちろんのこと、その土地も担保を設定することを要求されるでしょう。土地が複数の名義人でいるのであれば、全員からの了承が必要ですし、保証人と混同するような内容にもなるでしょう。このような協力を求めづらいから土地の権利をまとめようとするのです。
あなたがたが拒否すれば家を建てることもできないかもしれませんね。

相続争いで悪質なことをすればするほど、後の世代にも影響し、有効利用できない無駄な財産も出てくるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すごく参考になりました。
後日届くであろう予定の書類を確認してみます。

印鑑を押せない理由としては「気持ちの問題」が一番大きいのです・・・
そう簡単に全く信用していない相手に実印も押せない気分ですし・・・
直接話したくもない相手なので、せめて、公的な第三者が間にたってくれれば。と思いましたが、そういった場合は、私の側が代理人として、弁護士なり、なんなりを立てた方がスムーズにいく(余計な出費は増えるでしょうが・・・)という感じでしょうか?

お礼日時:2010/07/16 21:35

まず、前提としている点で誤りがあります。



相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に裁判所に申し出ることで、相続放棄を行うことができます。
その期間を超えてしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。

3ヶ月はおろか25年も過ぎてしまっているので、この場合その土地の共有という形で相続したと見なされます。

誰が「相続放棄」という言葉を持ち出したのかはわかりませんが、この場合は「各人が持つ土地の持ち分の無償譲渡のお願い」と言う形に提案者が修正すべきです。

譲渡は放棄とは違い、「モノをその人にあげる」という感覚で動いてもらえれば基本的に問題ありません。(ただし一旦あげると言ったら簡単には撤回できませんので注意を)

それから全員の同意と協力あって初めて家を建てることができます。
今回の土地の譲渡があったことをはっきりさせたい場合は、登記(土地の登録だと思ってください)を行うべきでしょう。司法書士にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「『相続放棄』のために、実印と印鑑証明が必要だと言われた」と母から聞いたので、相続放棄を要求されているものだとばかり思っていたのですが、その点が根本的に間違ってたんですね。。。
きちんと自分でも確認してみます。

(私自身の)無知って怖いですね。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/17 11:25

伯父さんの目論見から・・・数億の財産を独り占めすることです。


そう考えると伯父さんの企みも納得すると思います。
まず財産の総目録を出させましょう。
全ての権利には数千万の現金も含まれます。例えばくそ度田舎で土地の価値は千円しかない。
質問者もそこは妙に納得はしてる。でも、爺さんは家一件分の価値がある物を持っていた。
それは隠して伯父さんは・・・です。
多分白紙の相続放棄の委任状です。全部欲しいですというそのための白紙委任状です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

無知って怖い事だな。と考え始めています。
分からない書類には実印は押せませんよね。

書類が届いたら、自分でも色々調べてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 23:56

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